定期的に見直しを!歯科医院の院内掲示と掲示のヒント
歯科医院を含む医療機関は、管理者の氏名や担当看護師の人数など、多数の事柄について院内に掲示することが義務づけられています。
院内掲示義務は、医療法、療養担当規則、個別の施設基準など、多数の法律や規則によって定めがあります。
今回は、医療法と療養担当規則で定められている院内掲示の項目とともに、来院者の目にとまりやすい効果的な掲示について解説します。
歯科医院を含む医療機関は、管理者の氏名や担当看護師の人数など、多数の事柄について院内に掲示することが義務づけられています。
院内掲示義務は、医療法、療養担当規則、個別の施設基準など、多数の法律や規則によって定めがあります。
今回は、医療法と療養担当規則で定められている院内掲示の項目とともに、来院者の目にとまりやすい効果的な掲示について解説します。
2022年6月に、政府が『国民皆歯科検診』の導入を検討していることが発表され、注目を集めました。
現在、歯科健診が義務づけられているのは、1歳半と3歳の幼児と、学校検診を受ける小中高生、塩酸や硝酸などの歯に有害な化学物質を取り扱う業務の従事者に限られています。
国民皆歯科健診が導入されれば、これまで歯科健診を受けてこなかった人の受診機会が増えることになります。
国民皆歯科健診導入の背景と、歯科検診の現状について解説します。
歯科医院を開業する際に、必ず決めなければならないのが、標榜科目と医院の名称です。
標榜科目とは、医療法によって定められた医療機関が看板や広告などで掲示できる診療科名のことで、歯科医は『歯科』『小児歯科』『矯正歯科』『歯科口腔外科』の4つを標榜することが認められています。
逆にこれ以外の診療科名を標榜してはいけません。
また、医院の名称も、医療法や医療広告ガイドラインによる規定があり、これに沿った名称をつけなければなりません。
今回は、歯科医院を新規開設する際に、気をつけたい標榜科目と医院の名称について説明します。
医師が注意をしていれば防げた過失による医療ミスのことを『医療過誤』といいます。
過去には、抜歯中に神経を傷つけてしまったり、抜く必要のない歯を抜いたりした医療過誤が起きています。
歯科治療中の医療過誤によって患者に損害を与えた場合、歯科医師はその患者に対して賠償責任を負うことになります。
どんなに気をつけていてもミスは起こりえます。
万が一医療過誤を起こしてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。
歯科医院における医療過誤への対応策や、医療過誤が起きた場合の『備え』などについて解説します。
コロナ禍により、マスクの着用が日常的になったことで、歯列矯正をはじめる人が増えています。
ニーズの高まりにあわせ、診療科目として『矯正歯科』の標ぼうを検討するケースもあるのではないでしょうか。
現在、矯正歯科医としての専門性を示すものとして、『認定医』や『専門医』など複数の認定資格が存在します。
今回は、患者が診療所を選ぶ際の指標の一つにもなる矯正歯科の資格について説明します。
歯科医療を行ううえで、患者からのクレームは避けて通れない問題です。
どんなに適切な医療行為を施していたとしても、治療結果の良し悪しは患者側の感覚によるところが大きいため、治療に満足できなかった患者からクレームを受けてしまうことがあります。
なかには、言いがかりともいえるような苦情や、カルテの開示請求を受けることもあり、それぞれのケースで対応していく必要があります。
クレームを発生させないためのポイントと、クレームを受けた際の対応について、説明します。
一般企業と同様に歯科医院の課税所得に対しても税金が課せられます。
事業所得は、総収入から必要経費を控除することで算出されるため、かかった経費をきちんと計上すれば、その分、課税される所得を圧縮することができます。
しかし、経費の範囲は決められており、たとえばプライベートでの食事代やレジャー代などは、経費として認められません。
今回は、歯科医院の経費として認められる費用の範囲と、経費計上の際に注意するべき点を解説します。
歯の詰め物や被せ物は『技工物』と呼ばれ、歯科技工士が歯科医師の作成した指示書を基に作成します。
技工物は患者に合わせたオーダーメイド品であり、精度の高い技工物は、患者の満足度に直結し、集患にもつながります。
精度の高い技工物を患者に提供するには、歯科医師と歯科技工士の双方が情報や認識を共有する、綿密に連携できる体制づくりが大切です。
今回は、歯科医院の集患にもつながる、歯科医師と歯科技工士の連携について説明します。
歯科医院の運営を支えるには、歯科衛生士や歯科助手などの院内スタッフの存在は欠かせません。
たとえ、歯科医師が実現したい目標や新しい方針を持っていたとしても、院内スタッフにその重要性を認識してもらえなければ、変化につなげることはできません。
そのためには、定期的な院内ミーティングで目標や新しい方針、その目的について、しっかり話していくことが重要です。
しかし、なんとなく形だけの院内ミーティングを行っている歯科医院も多いのではないでしょうか。
今回は、スタッフのモチベーションが上がり、スキルの向上にもつながる効果的な院内ミーティングについて考えていきます。
歯科医院には、歯科医師以外の医療従事者、パラメディカル・スタッフが在籍しており、その資格もさまざまです。
たとえば、歯科衛生士は、歯科衛生士法に基づいた国家資格であり、させてよい業務の範囲は決められています。
歯科衛生士に歯科医師の業務をさせてしまうと、歯科医師法違反や歯科衛生士法違反に問われてしまいますし、反対に、受付や雑務を担当する歯科助手に歯科衛生士の業務をさせてしまうことも、同じく法律違反になります。
今回は、歯科衛生士や歯科助手に担当させてよい業務範囲について、解説します。