3,000万円までは控除! マイホームを売ったときの特例 ~利益が出た場合~
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)があります。譲渡益が3,000万までは、税金がかからないという訳です。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)があります。譲渡益が3,000万までは、税金がかからないという訳です。
平成29年度税制改正の固定資産税・不動産取得税の改正点として「居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し」があります。
つまり、タワーマンションに係る固定資産税等が見直されることになりました。
「いつかはタワーマンションを」と考えている社長さんは知っておいたほうがいいでしょう。
「前払費用」とは、法人が一定の契約により継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務(サービス)に対応するものをいいます。原則としてその事業年度の損金にはなりません。
ただし、地代、家賃、賃借料、リース料、保険料などといった前払費用のうち、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものは「短期前払費用」として、その支払時点で全額を損金に算入することが認められます。
短期前払費用は一定の節税対策としても有効ですが、適用条件を満たさないと認められませんのでご注意ください。
地震や台風、集中豪雨、噴火といった大規模災害への対策について、多くの会社が全社的に取り組んでいます。緊急時や帰宅困難時に備えて、従業員のために一定期間分の非常食や飲料水を備蓄する会社も珍しくありません。
ところで、このような非常食や、ヘルメットや毛布といった防災用備品を購入した際の費用は、税務上どのように処理すればいのでしょうか?
契約には契約書がつきものです。原則として、課税文書に該当する契約書には、一定の金額の収入印紙を貼る必要があります。
ここで、金額の判断に迷いやすいのが「業務委託契約書」でしょう。
理由は、契約書の記載内容によって印紙税額が異なるからです。場合によっては、何十倍もの差が開くこともあります。
経理で気を付けなければならないのは、消費税の扱いです。
消費税の課税事業者となった場合、預かった消費税と支払った消費税を記帳する必要があります。
この記帳の方法には、「税抜経理」と「税込経理」の2通りあります。どちらが得なのでしょう?
法人が所有している土地を売却した場合、その売却収益は基本的にその売却した事業年度において計上します。
では、売却契約日が期末で、引渡日が期をまたいでからの場合、その収益はどちらの事業年度で計上すればよいのでしょうか?
契約書を交わすたびに必要になってくる「印紙税」。
誰だって節約できるなら節約したいものです。
同一の取引における契約でも、やり方次第で5倍の印紙税額が必要になってきます。
そうならないためには、どんなことに気を付ければよいのでしょうか?
決算期が近づき、予想以上に利益が出ていたらどうしますか。「節税したい」という社長さんもいれば、「頑張ってくれた社員に還元したい」という社長さんもいらっしゃることでしょう。実は、社員に還元して節税する方法があるのです。代表的な例が「利益賞与」と「社員旅行」です。
昨年は、ある国会議員の政治資金パーティーで、主催者側が白紙の領収書を発行し、参加議員側で日付や宛名、金額などを自由に記入していたことがあり、話題になりました。これに対しては、所管の総務相が「領収書の作成方法は規定されておらず、政治資金規制法上問題ない」として、それ以上は問題化せず幕引きとなりました。
しかし、白紙の領収書は、受け取った側が自由に記入でき、経費の改ざんが容易にできると思われることから、常識的に考えて、違和感を抱いた方も多いはずです。実際に企業や事業主が同じことをした場合は、違法行為に該当するケースもあります。
今回は、「白紙の領収書」は法的にどんな問題があるのかということと、万一、受領した場合はどう対処したらいいのかについて解説します。