使用するタイミングで勘定科目が異なる! 収入印紙の会計方法
法人に課せられる税金のなかでも、特殊なのが『印紙税』です。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた『課税文書』に限られており、郵便局や法務局などの指定を受けた場所で『収入印紙』を購入し、課税文書に貼り付け、消印することで印紙税を納付したことになります。
この収入印紙は、購入代金を経理処理する際、納付するタイミングによって、勘定科目が『租税公課』か『貯蔵品』に仕訳されます。
今回は、印紙税についての基礎知識を解説していきます。