海外居住者が日本の不動産を売却するとき必要な書類とは?

16.11.04
業種別【不動産業(登記)】
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最近は、外国の企業で働いている方や、日本企業の海外支社で働いているという方が珍しくなくなってきました。

「日本で所有している不動産は使わないので売却したい」あるいは「相続した日本の不動産を売却したい」というケースもよくあります。

海外居住者が日本の不動産の売却を依頼してくると、不動産仲介を業務としている多くの方は「正直面倒くさい」「経験がないので不安」と感じるのではないでしょうか。

今回は、海外に居住している日本人が不動産を売却する場合、決済時に必要となる特別な書類についてご説明します。
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<印鑑証明書の代わりとなる署名証明書(サイン証明書)とは?> 

不動産を売却する場合、売主は、「権利証(登記識別情報通知)」「印鑑証明書」「実印」「身分証明書」が必要となります。

このうち、印鑑証明書は日本に住所を有していなければ取得できず、用意することができません。

そこで代わりとなるのが署名証明書、いわゆるサイン証明書です。

署名証明書は、現地の日本領事館や大使館に行けば、すぐに発行してもらい、取得することが可能です。

しかし、日本国内での決済よりも時間的に余裕をもって用意してもらい、あらかじめ日本の専門家に内容に問題がないか確認してもらうと、書類の不備がないか確認できます。 

また、住んでいる場所から領事館や大使館が非常に遠い場合には、最寄りの現地の公証人に「宣誓供述書」を発行してもらい、署名証明書に代えることも可能です。

注意点として、宣誓供述書は日本語訳文を作成する必要があります。

英語であれば専門家が訳すことができますが、言語によっては困難な場合もあります。

事前に専門家と打ち合わせをしておきましょう。 


<登記委任状と合綴するケース> 

登記に関する委任状に実印を押印した場合、印鑑証明書で印章を照合することは難しくありません。

しかし、署名証明書等のサインが本人のものであるか照合することは、サインに慣れていない日本人の買主にとっては難しいことです。

そこで、署名証明書あるいは宣誓供述書と、登記委任状を合綴してしまえば、照合の必要がなく、安心できます。 

これら書類は必ずしも合綴しなければならないわけではありません。案件によって異なりますので、事前に専門家に確認する必要があります。 

売主が海外に居住している場合の不動産売買は、スケジュール調整や書類の準備など大変なことが多いです。参考にしていたければと思います。 


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