法人登記で注意! 「株主リスト」って何?

16.10.07
業種別【不動産業(登記)】
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平成28年10月1日以降、法人の登記申請をするときに、添付書類として「株主リスト」の提出が必要となる場合があります。

会社の法務部など内部の方が、登記申請を行っている場合はご注意下さい。

また、司法書士に登記を委託する場合も、把握しておいたほうがよいでしょう。
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会社の役員変更や増資、本店移転など重要事項の多くは、株主総会の決議によって決定されます。

当然ですが、決議がなされたかどうかを法務局は確認します。ですので、登記申請する際は株主総会議事録を提出しなければいけません。

しかし株主総会議事録の提出だけでは、役員へのなりすましがあったり、他人の名前を勝手に使って取締役の就任登記を行ったりなど、違法行為が相次ぎました。

これを踏まえ、真実性を担保させるために、今回「株主リスト」を提出書類として追加することとなりました。 

なお、会社法でいう「株主名簿」と類似するものの、それと区別するため「株主リスト」という文言を使っています。 

株主リストとは、実際どのようなものか。法務省でひな型を掲載していますので、ひと目見てください。 

株主リストには、議決権数上位10名の株主、または議決権割合が3分の2に達するまでの株主を載せる必要があります。

全株主を記載する必要はありません。多くの中小企業は全株主を載せても1枚で収まると思われます。 

記載事項は「氏名または名称及び住所」「保有する株式の数」「議決権の数」「議決権の割合」の4つだけです。 

もちろん法務局用に作成しますので、登記と関係のない決議については提出が求められません。

なお、有限会社も株式会社と同様に株主リストが必要となります。 

今後、ご自身で登記される場合はもちろん、司法書士に依頼する場合にも、株主リストの提出が必要となるケースがあります。

これを機に株主リストを作成してみてはいかがでしょうか。 


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