介護業界とマイナンバー制度(1)「マイナンバー制度とは?」

15.05.10
業種別【介護業】
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平成28年1月から「マイナンバー制度」が始まります。「マイナンバー(個人番号)」とは、国民一人ひとりが持つ個人の番号のことです。

住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付与して、「社会保障」「税金」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、「基礎年金番号」や「住民票コード」など複数の行政機関に割り振られた個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するために活用されるもので、具体的には次のような目的と効果があります。
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【マイナンバーの目的と効果】
(1)行政の効率化
 行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減される。業務間での連携により、作業の効率化が進む。
(2)国民の利便性の向上
 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減。行政機関が保持する自分の情報を確認したり、行政機関からサービスのお知らせを受け取ることができる。
(3)公平・公正な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている市民にきめ細かな支援を行うことができる。

これからのスケジュールは、平成27年10月以降に住民票のある住所地に「マイナンバー通知」が簡易書留により送付されます。転送不可の郵便扱いとなりますので、住民票の住所と現住所が異なる場合は、早めに異動手続きをしておきましょう。

その後、「マイナンバー通知」に本人の写真を貼付して申請すれば、平成28年1月から「マイナンバーカード(個人番号カード)」が交付されます。このカードは身分証明書やさまざまなサービスに利用できるようになります。

平成28年1月からは、「税金」と「雇用保険」の手続きに使われ、翌29年1月からは「社会保険」の手続時に使われます。

マイナンバーは業種や規模、年齢に関係なく付与されますので、介護業界も例外ではありません。

例えば、平成28年1月に雇用された登録ヘルパーのアルバイトが数日で辞めた際、退職者に交付する源泉徴収票には「マイナンバー」の記載が必要となるため、事前にマイナンバーを取得する準備をしておかなければなりません(雇用保険、社会保険の取得・喪失手続きや扶養家族の認定等々)。

また、医療保険や介護保険など、国と地方自治体との間や地方自治体の間などで情報連携を行う事務については、28年7月からのスタートに向けて調整中です(介護認定状況の確認、老人ホーム入所手続時の利用者負担の決定等々を検討中)。

今後はさまざまな用途で利用されることになるマイナンバーですが、本来の目的以外の利用や他人のマイナンバーを不正に入手すること、また、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供すること等は、処罰の対象となります。取り扱いには十分な注意が必要です。

介護事業最前線


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