建築基準法の規定の適用対象外に!『簡易リフト』の手続きが変更
建設現場や工場、倉庫などでの荷物運搬に欠かせない『簡易リフト』の取り扱いが変わりました。
これまで、簡易リフトの設置や維持管理は、労働安全衛生法と建築基準法という2つの法律にまたがる規制に縛られており、現場の大きな負担となっていました。
しかし、2025年11月1日に建築基準法施行令が一部改正され、労働安全衛生法の適用を受ける簡易リフトは、建築基準法上の『エレベーター等に関する規定』の適用除外となり、法令の手続きも変わることになりました。
改正の背景や具体的な変更点などを解説します。
安衛法と建築基準法にまたがる簡易リフト
「簡易リフト」とは、労働安全衛生法によって定められた荷物のみを運搬するための昇降機のことです。
具体的には、製造、鉱業、建設工事、運送、貨物取扱などの事業場に設置されたカゴの面積が1.0平方メートル以下、または天井の高さが1.2メートル以下のリフトを指します。
簡易リフトの特徴の一つは、あくまで「荷物専用」であり、人が乗ることは一切禁止されている点です。
簡易リフトを事業場に設置することで、階段を使った手作業に比べて、作業効率が飛躍的に向上するだけでなく、スタッフの身体的負担を軽減できるというメリットがあります。
また、通常のエレベーターよりも設置スペースが少なくて済むため、限られた敷地を有効活用することもできます。
しかし、これまで労働安全衛生法では「簡易リフト」として扱われていても、建築基準法では、そのサイズや用途によって「エレベーター」または「小荷物専用昇降機」として分類されることがありました。
たとえば、建築基準法では、カゴの面積が1.0平方メートル以下かつ高さが1.2メートル以下のものを「小荷物専用昇降機(いわゆるダムウェーター)」と定義し、それ以外のサイズをすべて「エレベーター」として扱ってきました。
エレベーターとして分類されると、設置時に建築確認申請や完了検査が必要になるだけでなく、設置後も毎年、有資格者による定期検査報告が義務づけられます。
建築基準法施行令の改正でどうなった?
こうした「法の重複」を解消するために実施されたのが、2025年11月1日施行の建築基準法施行令の改正です。
今回の改正により、労働安全衛生法の適用を受ける簡易リフトについては、建築基準法における「エレベーター」および「小荷物専用昇降機」に係る規定の適用外となりました。
これにより、建築基準法に基づく毎年の定期検査報告など、これまで必要だった手続きが不要になります。
管理コストや事務手続きの負担が大幅に軽減されるため、建設会社や事業者にとっては大きなメリットといえます。
ただし、注意したいのは、あくまで建築基準法の「エレベーター等に関する規定」の対象外になっただけであり、労働安全衛生法に基づく規制や、事業者による自主検査の義務は引き続き継続されるという点です。
安全性が軽視されるわけではないことを、肝に銘じておきましょう。
では、実際に設置する際の手続きはどう変わるのでしょうか。
まず、すでにある建物に後から簡易リフトを設置する場合(リフォームや増改築時)は、建築基準法に関わる確認申請は原則として不要となります。
これまでは既存不適格の問題などで設置を断念していたケースでも、設置のハードルが下がることになります。
また、建物を新築する際に簡易リフトを設置する場合は、積載荷重によって提出書類が異なります。
積載荷重が250kg未満であれば、建築確認申請時に「確認申請図書」のほか、「簡易リフト自己申告書」を添えるだけで済みます。
積載荷重が250kg以上の場合は、「確認申請図書」のほか、自己申告書もしくは労働基準監督署に提出済みの「簡易リフト設置報告書」の写しなどの提出が求められます。
いずれにせよ、従来のエレベーターとしての厳しい構造規定や建築基準法に基づく検査からは除外されるため、設計の自由度が高まり、工期の短縮につながる可能性もあります。
また、手続きの煩雑さが解消され、事務作業の負担が減ることも利点です。
もちろん、法規制が緩和されたからこそ、あらためて労働安全衛生法に基づいた自主的な安全管理を徹底し、従業員の安全を守る姿勢を示さなければなりません。
今回の法改正の詳細や、自社で取り扱っている簡易リフトが対象になるかどうかについて、より具体的な確認をしたい場合は、専門家や行政庁へ相談してみることをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2026年3月現在の法令・情報等に基づいています。