『商業登記規則』の改正で休日を会社設立日にすることが可能に!
新しいビジネスを始める際に、決めなければいけない事項の一つが「会社の設立日」です。
会社の設立日は法務局に登記の申請書を提出した日になりますが、これまでは土日や祝日は法務局が休みで申請書が提出できないため、設立日にすることができませんでした。
しかし、2026年2月2日から施行された「商業登記規則」の改正により、一定の手続きを踏むことで、法務局の休日であっても、みずから指定した日を設立日として選べるようになりました。
会社を設立する際に知っておきたい、休日を設立日にする方法を解説します。
新たにスタートした会社設立日に関する特例
会社の設立日とは、法務局で登記の手続きがすべて完了した日ではなく、法務局に「登記の申請書を提出した日」のことを指します。
申請書類を窓口に持参した日、または郵送やオンラインで申請書類が法務局に到達した日が、そのまま設立日となります。
法的には、この設立日から「法人」としての権利や義務が発生し、実務面ではこの日を基準にして、最初の決算期や税務申告の期限が計算されます。
設立日は、いわば会社の『誕生日』ともいえる大事な日なので、特に日本では古くから「一粒万倍日」や「天赦日」、「寅の日」といった縁起のよい日を設定する起業家が少なくありませんでした。
しかし、法務局は行政機関であるため、土日や祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行なっていません。
そのため、カレンダー上で縁起のよい日が日曜日に重なっていたとしても、登記の申請書の提出ができず、その日を設立日に指定することは不可能でした。
こうした背景のなか、デジタル社会への対応や起業支援の観点から、「商業登記規則」の改正が行われました。
この改正で、2026年2月2日以降は、法務局の休日であっても、あらかじめ申請しておくことで、「会社成立の年月日」として、休日の日付を登記簿に記録できるようになりました。
この特例により、たとえば「自分の誕生日を会社の設立日にしたいけれど、今年は日曜日だから諦める」といったことがなくなり、柔軟な日付の選択が可能になりました。
特例を利用するための具体的な要件とルール
特例の対象になるのは、「登記が成立の要件となる会社等」であり、株式会社や合同会社といった一般的な会社設立のケースであれば、ほぼ問題はありません。
重要なのは、登記申請を行うタイミングです。
休日を設立日に指定したい場合、その「直前の開庁日」に申請を受け付けてもらう必要があります。
たとえば、ある日曜日を設立日にしたいのであれば、その直前の金曜日(祝日でない場合)の業務時間内に、法務局へ申請を行わなければいけません。
オンライン申請や郵送申請を利用する場合も同様です。
法務局の業務時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までと決まっています。
この時間内にデータが到達、あるいは書類での受付を済ます必要があります。
上記の例でいうと、金曜日の法務局の業務時間以降にオンラインで送信し、管轄法務局にデータが届いたのが月曜日になってしまった場合は、この特例を利用することはできません。
休日を設立日にする場合は、時間の余裕を持って準備することをおすすめします。
また、申請書に記載する内容ですが、書面(紙)で申請する場合は、申請書の余白部分に、オンライン申請の場合は、「その他の申請書記載事項」欄に、「登記の年月日は、登記すべき事項の『会社成立の年月日』に記載した日付のとおりとすることを求めます」といった文章を記載します。
さらに、会社名や役員などの情報を記す「登記すべき事項」の中にある「会社成立の年月日」の欄には、自分が希望する休日の日付を記載します。
つまり、「申請する日」と「設立したい日」が異なることを、あらかじめ書類上で宣言する形になります。
これまでは、申請日と設立日が異なることは認められていなかったため、書類作成時には特に注意が必要なポイントとなります。
今回の改正は、暦のうえでの吉日だけでなく、記念日やビジネス上の重要な節目など、日付にこだわりたい起業家にとっては、実務上の利便性向上につながる変更です。
ただし、申請のタイミングを少しでも過ぎてしまうと、希望の日付に設定できないので注意しましょう。
また、この特例はあくまで会社の「設立登記」に関するもので、ほかの種類の登記については、依然として開庁日の原則が適用される点にも注意が必要です。
会社の設立日は、ビジネスのスタートともいえる記念すべき日です。
設立を考えている日が、もし法務局の休日だった場合は、この特例を活用して自身の希望する設立日を指定しましょう。
※本記事の記載内容は、2026年3月現在の法令・情報等に基づいています。