営業秘密の漏えいは企業の命取りに! 不正競争防止法の基礎と事例
企業活動において、商品開発情報や顧客リスト、独自のノウハウといった社内情報は大きな競争力の源泉です。
しかし、こうした情報が外部に漏れると、損害賠償や信用失墜に加え、不正競争防止法に基づき刑事罰の対象となる可能性があります。
特に近年は、従業員の転職時に持ち出されたデータや、クラウド共有設定の誤りを起点とした情報流出リスクなど、デジタル環境ならではの脅威も指摘されています。
今回は「営業秘密」とは何か、どのような行為が違法となるのか、近年の事例を踏まえて企業が取るべき対策について解説します。
営業秘密の定義と保護される要件
不正競争防止法とは、事業者間の健全で公正な競争を促すための法律です。
他社の悪質な行為によって一部の会社や事業者が不利益を受けないよう、さまざまな不正競争行為を禁止しています。
この法律における「営業秘密」とは、以下の3つの要件を満たす情報を指します。
1.秘密として管理されていること(秘密管理性)
2.事業活動に有用であること(有用性)
3.公然と知られていないこと(非公知性)
具体的には、製造方法、顧客リスト、仕入先情報、価格決定のノウハウ、アルゴリズム、実験データなどが営業秘密に該当します。
また、販売戦略資料や原価計算データ、未公開の事業計画といった経営判断に直結する情報も、要件を満たせば営業秘密に該当します。
ここで重要なのは、単に「社内で扱っている情報」というだけでは営業秘密と認められないという点です。
法的保護を受けるには、アクセス権限や持ち出し制限に加え、従業員が情報を秘密と認識できるようにする措置(秘密マーク、フォルダ区分、周知など)により、秘密であることを客観的に認識できる状態を整えることも重要です。
たとえば、重要な顧客リストであっても、社内の共有フォルダに誰でもアクセスできる状態で保存されていたり、紙の資料が机の上に放置されていたりする場合は、秘密管理性が否定される可能性が高く、営業秘密としての法的保護を受けられなくなるおそれがあります。
裁判例でも、秘密管理措置が不十分であるとして営業秘密性が否定された事案がみられます。
そのため、情報の重要度に応じて適切なアクセス制限を設け、従業員に対しても秘密情報である旨を明確に示す必要があります。
営業秘密として認められるためには、「秘密として管理している」という客観的な証拠を残しておくことが何よりも重要といえます。
違法となる行為と近年の漏えい事例
営業秘密を不正に取得・使用・開示した場合、不正競争防止法に基づき民事責任および刑事責任が問われます。
民事責任としては差止請求や損害賠償が認められ、刑事責任としては個人に対し「10年以下の拘禁刑」または「2,000万円以下の罰金」(併科も可)、法人には「5億円以下の罰金」が科されることがあります。
具体的な違法行為の例としては、「退職時にUSBメモリやクラウドストレージへデータを持ち出す」「競合企業へ内部資料を提供する」「業務委託先が契約範囲を超えて情報を使用する」などがあげられます。
また、従業員の意図せぬ会話や取引先から営業秘密が流出するなど、人とのやり取りがきっかけとなるケースもあります。
報道や各種指摘事例でも、元従業員が退職前に技術データを外部ストレージへ保存し、転職先で利用したとされる典型的な漏えいパターンが取り上げられています。
特にリモートワーク環境では、自宅から社内システムにアクセスできるという利便性はある一方で、適切な管理がなければデータ持ち出しのリスクが高まる可能性があります。
そのほか、クラウド設定の不備により情報が外部に流出し、第三者に取得されるリスクも十分に考えられます。
こうしたリスクに対しては、内部不正防止ガイドラインに沿った情報管理体制の整備に加え、データ持ち出し制限ツールの導入、アクセスログの定期的な確認、退職者への機密保持義務の徹底など、技術的・人的対策の両面で予防策を講じる必要があります。
また、就業規則や秘密保持契約書に営業秘密の取扱いに関する規定を明確に定め、従業員に周知することも重要です。
営業秘密の漏えいは、企業に大きな損害をもたらす重大リスクです。
不正競争防止法の保護対象となるためには、日頃の秘密管理体制が何よりも重要となります。
技術的対策と人的対策を組み合わせた多層的な管理体制を構築し、定期的に運用状況を点検することが、営業秘密の保護には不可欠です。
※本記事の記載内容は、2026年2月現在の法令・情報等に基づいています。