自社株式の相続税・贈与税は、納税を猶予することが可能!?
オーナー経営者が急に亡くなり、早急に自社株式の相続対策を行わなければならなくなった――。 そんなときの対策として注目すべきなのが、議決権のある株式の3分の2を上限として、納税の猶予ができる“非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度”です。 今回は、この“非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度”について、ご紹介します。
オーナー経営者が急に亡くなり、早急に自社株式の相続対策を行わなければならなくなった――。 そんなときの対策として注目すべきなのが、議決権のある株式の3分の2を上限として、納税の猶予ができる“非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度”です。 今回は、この“非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度”について、ご紹介します。
ビジネスをしていると同業者団体や組合などに加入が必要なことがあります。 例えば、同じ業界での親睦や地位向上、技術向上のため、付き合いで、ということもあるでしょう。 こういった団体に所属した際の年会費や入会金の請求書を見ると、『消費税不課税』などと書いてあり、消費税分は請求されていないことがあります。 クレジットカードの年会費などは当然のように消費税がかかっているのに、なぜこの場合は不課税なのでしょうか? その境目をお話します。
配偶者や子供への財産譲渡は生前の相続対策としてもよく利用されます。 贈与の場合には原則として贈与税が課せられますので、高額財産についてはあまり現実的ではないかもしれません。そこで、親族間で土地等を移転する場合、売買とするのはよくあるケースです。ただし、注意しないと税務署から指摘を受け、思わぬ税負担を課されることがあります。 今回は、親族間の譲渡で気をつけておくべきポイントをご紹介します。
日本では近年、地震や台風などの自然災害が度々発生しています。 万が一、取引先が被害を受けた場合、会社として見舞金を支払うことがあるかもしれません。 今回は、“会社へ支払う場合”と“役員や従業員へ支払う場合”を例に災害見舞金についてご紹介します。
社員が出張をすると、交通費や宿泊費、接待費など、さまざまな経費がかかります。 出張のたびに、これらを細かく経費精算するのは面倒なものです。 そこで“出張旅費規程”を導入することで、この面倒さが軽減され、節税効果も期待できます。 では、“出張旅費規程”とは一体どのようなものなのでしょうか?
相続税の課税対象となる“みなし相続財産”。みなさんはご存知でしょうか? 遺産を相続した際、これを相続税の計算に入れなかったことにより、税務署に指摘されてしまうこともあります。 一体、みなし相続財産とはどのようなものか、まずは基本的なことからご説明します。
配送業者の従業員が配送中に駐車違反をしたため、会社が罰金を支払うことになった――。 このように、業務を遂行する上で過料や科料、罰金を課され、会社が支払った場合、会計処理はどのように行えばよいのでしょうか?
会社が売り上げを伸ばし、優秀な人材を確保するためには、社内の教育制度の拡充は欠かせません。 では、それに伴う支出は、どのように処理すれば会社・従業員ともにメリットがあるでしょうか? 今回は、教育制度の中でも、従業員の学費を会社が負担する場合の税務処理についてご説明いたします。
「年末や期末に売れ残った自社商品の処理をどのようにするのか?」 この問題に頭を悩ます経営者は多いのではないでしょうか? 中には、売れ残った商品を割引して、社員へ販売する企業もあります。これは福利厚生の側面からも有効な方法ですが、税務上で思わぬ注意点がありますので、ぜひおさえておきましょう。
事業による収入を得ている個人は原則として確定申告をする必要があります。 収入はあるものの経費にできるようなものがあまりない場合、収入金額がそのまま所得税の対象になってしまうのでしょうか? そんな時、もしかしたら「家内労働者等の必要経費の特例」が使えるかもしれません。