税理士法人エスペランサ

交通事故に遭い、損害賠償を受けるまでに踏むべき手順と注意点

22.06.07
ビジネス【法律豆知識】
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交通事故に遭った際、加害者より被害者に対し、損害賠償がされます。
しかし、そのことをなんとなく理解していても、具体的にどのような流れで支払いまで進んでいくのか、実のところ知らないという方も多いのではないでしょうか。
交通事故の損害賠償手続については、それぞれの局面で、適切な対処というものがあります。
今回は、いざというときのための、損害賠償手続の概要について説明します。
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事故が起きたら、とにかくすぐに受診を!

交通事故は、一般に、加害者に課される責任が大きく、被害者に支払わなければならない金額も大きくなることから、車を運転するほとんどの人が損害保険に加入しています。
では、仮に事故に巻き込まれてしまった場合、どのような手順を踏み、賠償を受けるのでしょうか。
交通事故の被害者となり、加害者の保険会社(以下、任意社)から、示談金を受け取るという一般的なパターンから見ていきましょう。

交通事故が起きた際、大まかに、次の経緯をたどります。

(1)事故直後の任意社への連絡、受診・治療
(2)医師の指示に基づく通院(治療費は任意社が必要と考える限り同社が負担)
(3)症状固定・後遺障害診断書作成
(4)等級認定の申請(被害者請求または一括認定)
(5)等級該当・非該当の判断が出る
(6)任意社からの賠償額の提示・交渉
(7)示談成立・支払

それではここから、上記の経緯を辿るうえで、それぞれ注意したいポイントを挙げていきます。

(1)事故直後の受診・治療
事故が起きたら、とにかく早期の受診が重要です。
仕事を休めない、家を空けにくいなど色々な事情があると思いますが、事故直後に受診しなかったという事実は、後に(5)等級該当・非該当の判断をするときに、怪我が重大でないという方向に働きます。
特に、むち打ち症のようなMRIやレントゲンに表れにくい怪我の場合、14級9号という一番低い等級の『局部に神経症状を残すもの』に当たるかどうかが問題になります。
その判断はそれまでの受診・通院経緯や診断書の整合性により決まるため、早期受診が極めて重要になります。

(2)医師の指示に基づく通院
通院中については、整形外科を中心に、痛いと思った時に必ず通院することです。
通院のため仕事を休まなければならない場合は、会社に休業損害証明書を書いてもらえば、後に休業損害として賠償されます。
まずは、会社から理解を得るようにしましょう。
経済的な面でいえば、通院ごとに『通院慰謝料』も発生しますし、通院の頻度や治療経過は、等級該当性の判断にも多大に影響します。
決して遠慮や無理をせず、通院するようにしてください。


通院を続けるか終わらせるかはとても重要

(3)症状固定・後遺障害診断書作成
通院を続けていくと、どこかで「これ以上怪我がよくならないタイミング」がやってくる可能性があります。
これを『症状固定』と呼びます。
そのタイミングで担当医の先生から「そろそろ通院の必要がなくなってきたので、症状固定にしましょう」と打診されるかもしれません。
しかし、現在も、通院により快方に向かっている感覚がある場合には、担当医にそれを伝えて、通院を続けたいと申し出ましょう。

自身の感覚として、通院を続けても変わらないなと思った場合には、担当医に『後遺障害診断書』を作成してもらいます。
作成してもらったら、任意社から、これまでのほかの診断書や診療報酬明細等、本件に関する資料を全て郵送してもらいます。
任意社から資料が届いたら、事故直後の受診から現在まで診断書が一貫しているか、矛盾する記載はないか、怪我の部位が増えたり減ったりしていないか、既往症の記載がないか、後遺障害診断書の医師のコメントが現在のご自身の状態と異ならないか等、詳細にチェックしてください。
もし、矛盾があったり、認識と異なる記載があれば、担当医に申し出て正しく修正してもらいましょう。

(4)等級認定の申請
等級認定の審査に出す方法としては、大まかに、ご自身で書類を揃えて行う被害者請求と、任意社に任せる一括認定の二種類があります。
任意社の一括認定の際に、必要な資料が足りなかったり、診断書ごとの整合性に問題があるまま審査に出してしまっていた場合、本来認められるはずの等級が認められないリスクがありますので、手間はかかりますが、被害者請求をすることをおすすめします。

(5)等級該当・非該当の判断が出る
等級に該当するか、非該当となるかにかかわらず、判断の理由が示されます。その判断に不服がある場合、『異議申立て』という手続をとることで、再度等級の審査をしてもらうことができます。
不服がない場合は、その結果を前提として、任意社に等級認定の結果を知らせましょう。


等級認定後に決まる損害賠償額

(6)任意社からの賠償額の提示・交渉
等級認定が終わり、任意社にこれを伝えると、通常、任意社から損害賠償の提案がされます。
しかし、任意社の提示額は、ほぼ確実に裁判基準より低額です。
ここで、各損害費目ごとに裁判基準で賠償額を計算し、交渉をすることになります。
適正な賠償を受けようとする場合、自らの主張を基礎づけるさまざまな裁判例や理論、統計データ等を駆使する必要がありますので、弁護士に依頼するのが無難です。

(7)示談成立・支払
任意社との交渉が終わり、金額に納得が行けば、示談の手続となります。
お金を受け取る代わりに、任意社の負う賠償責任を免じる『免責証書』という書面を書いて、任意社に送ることで、示談金の支払を受けることができます。

以上、各フェイズの注意点を大まかにまとめました。
それぞれさらに細かい作業もありますし、通院中に任意社が治療費の立替えをやめるといってくるなど、トラブルになることも少なくありません。
交通事故が起きたときは、まず状況を把握し、ひとつひとつの手順をしっかり確認しながら示談成立を目指しましょう。


※本記事の記載内容は、2022年6月現在の法令・情報等に基づいています。