遠方の不動産を相続した場合の『相続登記』の手続き
離れて暮らす親族が亡くなるなどして、遠方にある不動産を相続するケースは少なくありません。不動産を相続する際には、所有者の名義を変更するために「相続登記」を法務局に申請する必要があります。しかし、不動産の名義を変更するためには、その不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記の申請をしなければいけません。遠方の不動産を相続することになった場合に備えて、必要な手続きや不動産の活用法などを解説します。
離れて暮らす親族が亡くなるなどして、遠方にある不動産を相続するケースは少なくありません。不動産を相続する際には、所有者の名義を変更するために「相続登記」を法務局に申請する必要があります。しかし、不動産の名義を変更するためには、その不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記の申請をしなければいけません。遠方の不動産を相続することになった場合に備えて、必要な手続きや不動産の活用法などを解説します。
所有している土地の実際の面積と、登記簿に記載されている面積が異なることがあります。一般的に実際の面積と登記簿の面積に差があっても、ただちに支障が出るわけではありませんが、土地の売買や分筆登記などを行う場合は、実際の土地の面積を測り、登記簿の面積を正しい面積に修正する必要があります。この手続きを「土地地積更正登記」といいます。実際の面積と登記簿の面積を一致させる土地地積更正登記は、一般的には土地家屋調査士に依頼します。土地の測量を予定しているのであれば、土地地積更正登記の基本を理解しておきましょう。
登記とは、国が管理している「登記簿」に不動産などに関する権利関係の情報を登録して、一般に公示する制度のことです。この登記簿に記載された情報は、法務局に「登記事項証明書」を請求して取得することで、誰でも自由に知ることができます。登記には、土地や建物に関する不動産登記以外にも、商業・法人登記や動産譲渡登記、債権譲渡登記や成年後見登記などの種類がありますが、今回は多くの人が関わる可能性のある不動産登記の登記事項証明書について、解説します。
所有者不明土地の解消を目的に、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。義務化に際して、誰もがスムーズに相続登記の申請ができるよう、環境の整備も並行して進められています。その一つが『所有不動産記録証明制度』の新設です。所有不動産記録証明制度とは、相続登記が必要な不動産を簡単に把握できるようにするための制度で、2026年2月2日からの施行が予定されています。特に相続登記を予定している人は知っておきたい、所有不動産記録証明制度について解説します。
所有権者のわからない「所有者不明土地」の発生を防ぐことを目的に、2024年4月1日から、改正された不動産登記法が施行されました。改正の柱となるのは相続登記申請の義務化でしたが、それ以外にも、登記申請の際に必要となる申請情報と添付情報の変更も行われました。法人を所有権の登記名義人にする場合は「会社法人等番号」などの法人識別事項が、海外居住者(自然人、法人)を所有権の登記名義人にする場合は国内における連絡先となる者の氏名、住所などの国内連絡先事項が必要になります。これらのケースに該当する人に向けて、改正により新たに追加された申請情報について解説します。
土地を売買するための境界確定や、ライフラインを自分の土地に引き込む際の掘削通知などのために、隣地の所有者とやり取りをしなければならないことがあります。しかし、すぐに隣地の所有者がわかるケースばかりではありません。もし、隣地の所有者がわからない場合は、法務局で『登記事項証明書』を取得することで、その土地が誰のものなのかを確認できます。今回は、確認のために行う登記事項証明書の取得方法、そして登記事項証明書でも所有者がわからない場合の対応について説明します。
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。法務局では、これまで相続登記が行われず、長期間にわたって放置されていた不動産に関しても登記申請を行うように促しています。しかし、いざ相続登記を行おうとしても、登記簿に記載されている被相続人の住所が昔のままになっており、場合によっては登記申請できないケースがあります。そのような状況で書類がどうしても揃わない場合に必要になるのが『上申書』です。相続登記の際に、上申書が必要になるケースについて把握しておきましょう。
所有している土地の一部を売却したり、贈与したりする際には『分筆登記』を行い、複数の土地に分筆する必要があります。複数の人物が所有している『共有』の土地に対して分筆登記を行う場合は、これまで共有者(所有者)全員の同意が必要でした。しかし、民法の改正によって、2023年4月1日からは、各共有者の持分の価格に従い、その合計数が過半数になる場合に、分筆登記が認められるようになりました。共有土地の分筆登記について、全員の同意から過半数の同意に変更された背景や、ルールの変更によるメリットなどについて説明します。
所有者不明土地の解消に向けて民事基本法制の見直しが行われ、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。 この義務化によって、原則として相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。 しかし、土地はただ所有しているだけでも固定資産税や管理費用などがかかるものです。 そこで、相続した土地を手放したい人に向けて、国が土地を引き取る『相続土地国庫帰属制度』が創設されました。 不要な土地を相続した人のために、制度の概要や利用するための要件を解説します。
会社を運営していれば、事業資金を調達する過程で、何度も借り入れや返済を繰り返す機会がありえます。 金融機関から借り入れを行う際には、担保として会社が所有している不動産などに抵当権を設定する必要がありますが、借り入れや返済の度に抵当権の設定登記および抹消登記を行うのは、とても面倒です。 そこで、上限をあらかじめ定めて、その範囲内であれば何度も借り入れや返済ができる『根抵当権(ねていとうけん)』という権利を活用します。 継続的な資金調達を行う際に活用されている根抵当権と、根抵当権の設定登記について、理解を深めていきましょう。