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        <title>弁護士法人青森リーガルサービス</title>
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        <dc:date>Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 JST</dc:date>
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            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1005174">
            <title>ニュースレター2026年4月号【共同親権・単独親権の判断基準】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1005174</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　当事務所では、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。２０２６年４月１日施行の改正家族法により、共同親権の制度が導入されました。今回のニュースレターでは、共同親権・単独親権の判断基準について、ご説明いたします。</p>
<p><strong>１　共同親権とは？</strong></p>
<p>　従来、離婚時の子どもの親権者には父母の一方を単独の親権者とする制度となっていました。それが今回の法改正により、父母が共同で親権を行使する共同親権にするか、あるいは単独親権とするかを選択するものとされました。</p>
<p><strong>２　共同親権の場合の親権行使</strong></p>
<p>　共同親権となった場合、①身上監護の重大行為（居所の決定、進学先の決定、重大な医療行為など）、②財産管理、③身分行為（氏の変更、養子縁組、認知など）は父母が共同で決定することとなります。一方で、同居親は、①身上監護の日常行為（食事・服装・習い事、短期間の観光旅行、重大でない医療行為、アルバイトの許可など）、②急迫事情（ＤＶ・虐待からの避難、緊急の医療行為）を単独で決定することができます。また、別居親も、親子交流中などに、①身上監護の日常行為（同上）、②急迫事情（同上）を単独で決定することができます。</p>
<p><strong>３　共同親権・単独親権の決定</strong></p>
<p>　共同親権にするか、あるいは単独親権にするかは、離婚時に父母間の協議で決めるのが基本です。しかし、父母間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停や訴訟で決することとなります。このとき、家庭裁判所は、必要的単独親権事由がある場合には、単独親権にすると判断します。必要的単独親権事由とは、①父または母が子どもの親権に害悪を及ぼすおそれがあるとき、②父母の一方が他方から心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由、③その他の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であるときです。そして、必要的単独親権事由がない場合には、家庭裁判所は、子どもの利益のため、父母と子どもとの関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮し、共同親権にするか、あるいは単独親権にするかを、裁量的に判断します。この点、法律は、共同親権と単独親権について、いずれか一方が原則あるいは例外になるという考え方をとっていないことに注意が必要です。</p>
<p><strong>４　当事務所の弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>当事務所では、離婚問題に関するご相談・ご依頼実績が豊富にあり、親権が問題となる事案も多数取り扱っております。離婚と親権の問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1005092">
            <title>ニュースレター2026年3月号【遺言書の内容に納得できない場合の対応】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1005092</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>当事務所では、相続問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。今回のニュースレターでは、被相続人が残した遺言書の内容に納得できない場合の対応について、ご説明いたします。</p>
<p><strong>１　よく問題となる遺言書の内容</strong></p>
<p>　被相続人が亡くなった際に、被相続人が作成した遺言書が残されていることがあります。この場合、遺言書の内容に従って遺産の分配が行われるのが原則です。しかし、特定の相続人に全ての遺産を相続させる内容の遺言書や、特定の相続人だけ受け取れる遺産が極端に少なくなる内容の遺言書は、法的紛争の原因となることがあります。</p>
<p><strong>２　遺留分と遺留分侵害額請求</strong></p>
<p>　遺言書の記載が法的要件を満たしていない場合や、認知症など遺言能力を欠いていた場合、遺言書の有効性を争うことが考えられます。一方で、遺言書が有効であったとしても、一定範囲の相続人には遺産の一定割合を最低限引き継ぐことができる遺留分の権利があります。遺留分の権利は、配偶者、子や孫などの直系卑属、親や父母などの直系尊属について認められ、兄弟姉妹や甥・姪には認められていません。そして、遺言書の内容に従えば遺留分で保障される最低限の遺産すら受け取れなくなる場合、遺留分を侵害した相手に対し、侵害された分の金銭を請求することができます。これを遺留分侵害額請求と言います。例えば、遺産が５０００万円、相続人が長男と二男の２名、長男に全遺産を相続させる内容の遺言書がある場合、二男には４分の１の遺留分が認められるところ、二男は長男に対し、遺留分侵害額請求として、５０００万円&times;１／４＝１２５０万円の金銭を請求することができるのです。</p>
<p><strong>３　遺留分侵害額請求の手続の流れ</strong></p>
<p>　遺留分が侵害されていることを知った場合、知った時から１年以内に遺留分侵害額請求をする旨の意思表示を行う必要があります。この意思表示は、原則として内容証明郵便で行います。意思表示をしないまま１年を経過すると、遺留分侵害額請求の権利が消滅してしまいます。そして、遺留分侵害額請求による支払額などの具体的な条件について、まずは当事者間の協議（話し合い）により解決を図るのが通常ですが、合意が難しければ家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。調停では調停委員を仲介者とする話し合いが行われますが、調停でも話し合いがまとまらなければ地方裁判所に訴訟（裁判）を提起して解決を求めることとなります。<br><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、遺留分侵害額請求など相続問題に関する解決実績が豊富にございます。お困りの方はどうぞお気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004901">
            <title>ニュースレター2026年2月号【労務問題】手当の廃止・見直しの注意点</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004901</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>当事務所では、企業・法人のお客様から、労務問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。今回のニュースレターでは、従業員に支給する手当の廃止・見直しにおける注意点を解説いたします。</p>
<p><strong>１　手当の廃止・見直しの理由</strong></p>
<p>　企業・法人が従業員に支給する手当の廃止・見直しをする理由には、様々なものがあります。企業の経営状況や方針の見直しなどの中で手当の廃止・見直しをする企業・法人もあれば、同一労働同一賃金のルール違反を回避するため、あるいは残業代計算の基礎に手当が算入されることによる不利益を回避するために、手当の廃止・見直しを検討することもあります。時代に合わない手当、すでに支給実績・支給理由がない手当の廃止・見直しを行うことも考えられます。</p>
<p><strong>２　手当の廃止・見直しの手順</strong></p>
<p>　手当の廃止・見直しをすること自体は直ちには違法とはなりませんが、法的リスクを最小限に抑えるためには、適切な手順を踏むことが大切です。具体的には、①法律の観点と労務管理の観点から検討する（後述）、②従業員に対して説明して同意を得る、③変更を予告して緩和措置を実施する、④就業規則を変更する、という手順です。②説明・同意については、変更に合理性があれば必ずしも従業員の同意は必要ではないのですが、合理性判断の要素として、従業員に対して十分な説明を行ったかどうかが見られます。また、④就業規則の変更については、就業規則の変更を労働基準監督署に届け出るとともに、事業所に備え置いて従業員に周知することが必要となります。</p>
<p><strong>３　手当の廃止・見直しの注意点</strong></p>
<p>　上記①の法律の観点と労務管理の観点からの検討については、ⅰ合理性のない不利益変更ではないか、ⅱ同一労働同一賃金のルールに違反していないか、ⅲ従業員の納得が得られるか、モチベーション低下に繋がらないか、という検討が必要となります。ⅰ合理性の有無については、従業員が受ける不利益の程度、変更の必要性、変更内容の合理性、従業員との事前交渉の有無・内容などを踏まえて判断されます。ⅱ同一労働同一賃金については、正社員と非正規社員との間で平等を欠くような状況がないかをチェックする必要があります。ⅲ従業員の納得・モチベーションについては、業務効率の低下や離職に繋がるおそれもありますので、慎重に検討する必要があります。<br><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　手当の廃止・見直しについては、法律の観点から入念に検討することが必要となりますので、法律の専門家である弁護士にまずはご相談いただくことをお勧めいたします。労務問題について経験豊富な当事務所の弁護士に是非ご相談ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 09 Feb 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004757">
            <title>ニュースレター2026年1月号【自己破産のメリット・デメリット】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004757</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>当事務所では、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。借金・債務整理の手続のうち、自己破産については特にマイナスのイメージが強いところ、今回のニュースレターでは自己破産のメリット・デメリットを解説いたします。</p>
<p><strong>１　自己破産のメリット</strong></p>
<p>　裁判所に自己破産の申立てをし、免責（借金の免除）の許可決定を得られれば、借金を返済する義務を免れることができます。これにより、経済的な立て直しを図ることが可能となります。なお、税金の滞納がある場合には、税金は自己破産をしても支払を免れることはできませんので、役所等と分割払いの相談等を行うことが必要となります。また、裁判所に自己破産を申し立てた以降に得られた財産や収入は、失われることはありませんので、自由に使うことができます。</p>
<p><strong>２　自己破産のデメリット</strong></p>
<p>　自己破産をする場合には、住宅等の高価な財産は処分されてしまいます。ただし、一定範囲の生活用品・金銭等は手元に残すことが可能です。また、自己破産の手続期間中、宅地建物取引士、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員など一定の職種に就くことができません。ただし、自己破産の手続が完了すれば、このような職業制限が解除されます。そして、自己破産をすれば信用情報機関（ブラックリスト）に登録され、一定期間（５年～７年程度）は新たな借入やローンを組むことができなくなります。ただし、信用情報機関に登録されるのは、任意整理や個人再生の場合であっても同じです。さらに、浪費・ギャンブル等の免責不許可事由に該当する場合には、免責を受けられないこともあり得ます。ただし、免責不許可事由に該当する場合であっても、相当悪質・重大な事案でなければ、免責を受けられるのが通常です。</p>
<p><strong>３　自己破産の手続の流れ</strong></p>
<p>　自己破産を弁護士に依頼すれば、その時点で弁護士が各債権者に手続着手を連絡し、依頼者に対する直接請求は停止されます。そして、弁護士が破産申立ての書類作成や添付書類の整理をし、裁判所に自己破産を申し立てます。その後、３か月程度で裁判所から免責の決定を得られるのが通常ですが、一定規模以上の財産がある場合や免責不許可事由がある場合には管財事件となり、もう少し複雑な手続となります。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>自己破産の手続はマイナスのイメージを持たれがちですが、メリット・デメリットを正しく検討すれば一概に他の手続と比較してデメリットが大きいものと断定することはできません。借金問題でお困りの方は、当事務所にご相談いただければ、各手続のメリット・デメリットを踏まえ、最善の手続をご提案させていただきます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004666">
            <title>ニュースレター2025年12月号【交通事故による鎖骨の骨折について】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004666</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>交通事故により体を強く打ちつけるなどして、鎖骨を骨折してしまうことがあります。鎖骨の骨折は完治することもありますが、時に一定の後遺障害が残存することもあります。今回のニュースレターでは、交通事故による鎖骨の骨折についてご説明いたします。</p>
<p><strong>１　鎖骨の骨折で後遺障害が認められるケース</strong></p>
<p>　鎖骨の骨折で後遺障害が認められるのは、主に①変形障害、②機能障害、③神経障害の３つです。①変形障害とは、骨折した鎖骨がうまく癒合せず、鎖骨に変形を残す障害です。②機能障害とは、鎖骨の骨折が原因で肩関節がうまく動かず、可動域制限が生じる障害です。③神経障害とは、骨折した箇所の痛みや痺れが残存する障害です。</p>
<p><strong>２　鎖骨の骨折による後遺障害等級認定のポイント</strong></p>
<p>　①変形障害は、裸になった際に鎖骨の変形を第三者が発見できる状態であることを要し、１２級５号の認定となります。レントゲン写真でなければ分からないような場合は、変形障害は認められません。②機能障害は、関節の可動域制限の程度に応じて、８級６号、１０級１０号、１２級６号の認定となります。医師や理学療法士に適切に可動域を測定してもらうことが大切です。③神経障害は、ＭＲＩなどの他覚的所見により症状を医学的に証明することができる場合には１２級１３号、他覚的には証明できないものの医学的な説明が可能な場合には１４級９号の認定となります。</p>
<p><strong>３　鎖骨の骨折による後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益</strong></p>
<p>　鎖骨の骨折による後遺障害が認定された場合、①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益の請求が可能となります。①後遺障害慰謝料は、等級に応じて標準額があり、裁判基準では８級が８３０万円、１０級が５５０万円、１２級が２９０万円、１４級が１１０万円となっています。なお、自賠責基準や任意保険基準はこれよりも低い額となりますので、保険会社との交渉の際には注意が必要です。また、②後遺障害逸失利益は、後遺障害の影響により見込まれる将来的な収入の減少のことであり、「基礎収入（年収）&times;労働能力喪失率&times;労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」により算出されます。労働能力喪失率は、等級に応じて基準値があり、８級が４５％、１０級が２７％、１２級が１４％、１４級が５％です。労働能力喪失期間は、基本的には６７歳まで、高齢者の場合は平均余命年数の２分の１、１２級や１４級の神経障害では１０年や５年とされることが多く、年３％の中間利息を控除した係数を用います。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>&nbsp; 弁護士に対応を依頼することにより、適正な後遺障害等級認定に向けた申請手続の対応、適正な賠償金の獲得に向けた保険会社との交渉や裁判などを、専門家である弁護士に一任することができます。交通事故を得意とする当事務所にご相談ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004405">
            <title>ニュースレター2025年11月号【離婚に向けて事前に準備すべき事項】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004405</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>離婚を考えた時に、一刻も早くとにかく離婚したいという衝動に駆られる方もいらっしゃると思います。しかし、事前準備なく離婚を切り出してしまうのは、リスクが高いと言えます。今回のニュースレターでは、離婚に向けた事前準備について解説します。</p>
<p><strong>１　事前準備なく離婚を切り出すことによるリスク</strong></p>
<p>　財産の把握や証拠の確保をせずに離婚を切り出せば、財産分与や慰謝料など適正な条件を決めて離婚することができなくなる可能性があります。また、離婚後の生活の計画を立てずに離婚を進めれば、離婚・別居後の生活に困窮してしまう可能性があります。そして、配偶者に説明する離婚の理由や離婚の条件などを詰めないまま離婚を求めれば、話し合いがなかなか進展せずに長期化してしまうことが考えられます。</p>
<p><strong>２　離婚に向けた事前準備</strong></p>
<p>　まず、①離婚をすれば生活状況・人間関係が一変することになりますので、心の準備を十分にしておくことが大切です。また、②離婚の話を円滑に進めるために、離婚したい理由を整理しておくようにしましょう。ただし、離婚の理由を整理しさえすれば配偶者が納得するとは限りませんので、調停や訴訟に進んだ場合に離婚が認められるかどうかという観点での検討も必要です。そして、③離婚・別居後の生活費、引っ越し代や賃貸物件の初期費用、家具・家電の購入費用、離婚成立までの間の婚姻費用、子どもがいる場合には養育費など、生活面の計画を立てておく必要があります。さらに、④婚姻費用に関連する所得関係の資料、財産分与に関連する財産関係の資料、慰謝料に関連する不倫やＤＶに関する資料など、証拠を収集しておくのがよいでしょう。そして、⑤離婚にあたっては、親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割・婚姻費用など様々な条件を決める必要がありますので、どのような条件で離婚を求めるのかという方針を検討しておく必要があります。</p>
<p><strong>３　離婚を切り出すタイミング</strong></p>
<p>　基本的には、上記のような準備が十分に整った段階で離婚を切り出すべきでしょう。お互いに飲酒などをしておらず、冷静な話し合いができるタイミングを見計らって離婚の話を始めるようにしましょう。ただし、配偶者からＤＶを受けている場合、子どもが虐待を受けている場合などの緊急事態であれば、話は別です。まずは別居をしてご自身や子どもの安全を確保してから、可能な限りで証拠収集を行いましょう。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>以上のように、離婚の話し合いを進めるにあたっては、十分な事前準備を行うことが大切です。皆様の周りに離婚でお困りの方がいらっしゃいましたら、離婚問題に関する経験が豊富な当事務所をぜひご紹介いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 04 Nov 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004258">
            <title>ニュースレター2025年10月号【遺産分割が進まないときの対処法】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004258</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　遺産分割は、相続人全員で合意しなければ成立させることはできません。しかし、遺産分割がすんなりとまとまらないことも少なくありません。今回のニュースレターでは、遺産分割が進まないときの対処法についてご説明いたします。</p>
<p><strong>１　遺産分割が進まない原因</strong></p>
<p>　遺産分割がまとまらないケースには、様々なものがあります。相続人同士が不仲である場合、一部の相続人と連絡が取れない場合、被相続人と同居していた相続人が遺産を開示しない場合、不動産・株式など遺産の評価額に争いがある場合、生前贈与・介護など特別受益・寄与分の主張がある場合などです。</p>
<p><strong>２　遺産分割を放置するリスク</strong></p>
<p>　遺産分割が進まないからといって放置すると、様々なリスクがあります。まず、遺産分割未了のままでは、不動産・株式などの名義変更ができませんし、預貯金口座を解約することもできません。また、相続人が死亡すれば、その死亡した相続人を相続した人との間で遺産分割をしなければならず、当事者の人数が増えることにより手続が煩雑化していきます。さらに、相続税が発生する事案では、被相続人の死亡から１０か月以内に相続税の申告をしなければならず、この１０か月を過ぎてしまえば減税特例を受けられないなどのデメリットがあります。</p>
<p><strong>３　遺産分割が進まないときの対処法</strong></p>
<p>　遺産分割が進まない場合、まずは弁護士に依頼することが考えられます。専門家である弁護士を介入させることにより、感情的な対立を排し、問題点を整理して話を進めていくことが期待できます。連絡が取れない相続人の住所調査、相手方が隠している預貯金口座の取引履歴の調査などの対応も可能です。そして、任意の話し合いによる解決が難しければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなります。遺産分割調停は、調停委員を仲介者とする話し合いの手続ですが、調停でもまとまらなければ、審判の手続に移行して裁判官が遺産分割の内容を決します。</p>
<p><strong>４　遺産分割を弁護士に依頼するメリット</strong></p>
<p>　弁護士に依頼すれば、交渉窓口を弁護士に一任できるためストレス・負担から解放される、法的な知識・経験により面倒な手続を難なく進め、適正な解決に至ることが期待できる、などのメリットがありますので、弁護士への相談もご検討ください。</p>
<p><strong>５　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>当事務所では、これまでに遺産分割に関するご相談・ご依頼を多数取り扱って参りました。遺産分割についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004063">
            <title>ニュースレター2025年9月号【企業破産・法人破産の手続】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1004063</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　近時、企業倒産件数が増加しています。当事務所でも、企業破産・法人破産の申立て、破産管財人の業務に数多く対応しております。今回のニュースレターでは、企業破産・法人破産の手続についてご説明いたします。</p>
<p><strong>１　企業破産・法人破産の手続の流れ</strong></p>
<p>　企業破産・法人の自己破産は、①事業停止日を決定し、②自己破産の申立ての準備を進めたうえで、③事業の停止・従業員の解雇を実施し、④自己破産の申立て・関係者に対する通知を行う、という流れで手続を進めるのが一般的です。自己破産を申し立てた後は、⑤裁判所が破産手続開始決定・破産管財人の選任をし、⑥破産管財人による財産の管理・処分等の管財業務が行われたうえで、⑦債権者に対する配当・破産手続の終結、という流れで手続が進んでいきます。</p>
<p><strong>２　企業破産・法人破産の特徴</strong></p>
<p>　企業破産・法人破産は、資金の確保、従業員の解雇、仕掛中の工事の処理など、多くの問題を含んでいるのが通常であり、どのタイミングで事業の停止・従業員の解雇・自己破産の申立てを行うかというスケジュールの見極めが重要となります。自己破産の手続に乗せるためには、裁判所に納付する予納金や弁護士費用などの資金の確保が必要となり、事業停止日は手元資金が最大となる時点を選択することが多いでしょう。また、裁判所に提出する様々な資料の確保、多数いる債権者の把握、従業員の解雇、賃借物件の返還等の処理など、対応すべき事項が非常に多く、手続が複雑です。</p>
<p><strong>３　代表者・連帯保証人の自己破産</strong></p>
<p>　企業破産・法人破産では、代表者等が銀行融資等の連帯保証人になっているケースが多いです。そうなると、企業・法人と同時期に代表者・連帯保証人の自己破産の申立てを行う必要があるのが通常です。代表者・連帯保証人の自己破産では、自由財産の拡張の手続により一定範囲の財産を手元に残すことができますが、拡張対象外の財産については破産管財人による処分が行われ、債権者に対する配当の原資となります。</p>
<p><strong>４　企業破産・法人破産における弁護士の役割</strong></p>
<p>　相談・依頼を受けた弁護士は、自己破産の申立てに向けたスケジューリングを的確に行い、多岐にわたる対応事項に漏れなく対応していきます。自己破産の申立て後も、破産管財人の調査に対するサポートなど、手続終結まで必要な対応を行います。</p>
<p><strong>５　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、地域の企業・法人様の自己破産に関するご相談・ご依頼を多数取り扱ってきた実績がございます。皆様の周りに資金繰りが苦しく、自己破産をお考えの企業・法人様がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 08 Sep 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1003891">
            <title>ニュースレター2025年8月号【借金問題】裁判所から訴状・支払督促が届いた場合の対応</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1003891</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　借金の滞納が長期間続くと、債権者が裁判・支払督促を申し立ててくることがあります。そうなると、裁判所から訴状・支払督促の書類が送付されてきます。今回のニュースレターでは、裁判所から訴状・支払督促が届いた場合の対応をご説明いたします。</p>
<p><strong>１　訴状が届いた場合の対応</strong><br>　債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状および「第１回口頭弁論呼出状及び答弁書催告状」などの書類が送付されてきます。同封書類には第１回口頭弁論期日（裁判期日）と答弁書提出期限が記載されています。基本的な対応としては、期限までにご自身の主張・反論を記載した答弁書を提出し、裁判期日に臨むこととなります。</p>
<p><strong>２　支払督促が届いた場合の対応</strong><br>　債権者が支払督促を申し立てた場合、裁判所から支払督促の書類が送付されてきます。支払督促の書類が届いてから２週間以内に応答しなければ、支払命令が確定します。２週間以内に異議申立書を提出すれば、裁判の手続に移行します。基本的な対応としては、同封されている書式に従って異議申立書を提出し、裁判の手続に臨むこととなります。</p>
<p><strong>３　訴状・支払督促を無視・放置することのリスク</strong><br>　裁判所から届いた訴状を無視・放置すれば、債権者の主張に従って判決が下され、支払命令が確定します。裁判所から届いた支払督促を無視・放置した場合も、債権者の申立てに従って支払命令が確定します。そして、債権者は、判決・支払督促に基づく給料・預貯金などの差押えができるようになりますので、無視・放置はいけません。</p>
<p><strong>４　借金・債務整理の手続</strong><br>　裁判所から訴状・支払督促が届いたことをきっかけに、借金・債務整理の手続に着手する例も多いです。債権者が裁判・支払督促を申し立ててきたということは、給料・預貯金などの差押えに向けた動きと見られますので、早急に弁護士に相談し、借金・債務整理の手続対応を進めるべきでしょう。手続としては、自己破産、個人再生、任意整理の３つがあり、長年返済のない借金については、消滅時効の援用ができる場合もあります。どの手続を選択するかは、家計の収支状況、借金の総額・返済月額の状況、ご自身の希望などを考慮して決めることとなります。いずれにしても、迅速な対応が求められますので、お早めに借金・債務整理に強い弁護士にご相談ください。</p>
<p><strong>５　弁護士にご相談ください</strong><br>　当事務所では、借金・債務整理について、多くの対応経験と解決実績がございます。皆様の周りに裁判所から訴状・支払督促が届いてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 01 Aug 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1003670">
            <title>ニュースレター2025年7月号【交通事故による高次脳機能障害】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1003670</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　交通事故による重篤な後遺障害として、高次脳機能障害があります。高次脳機能障害の事案を適切に解決するためには、対応する弁護士の高度な専門性が求められます。今回のニュースレターでは、交通事故による高次脳機能障害について、お話しいたします。</p>
<p><strong>１　高次脳機能障害とは？</strong></p>
<p>　高次脳機能障害とは、脳を損傷することにより失語・失行・失認や記憶障害・注意障害・行動障害などの症状が生じる後遺障害のことです。診断名としては、脳挫傷やびまん性軸索損傷などとされることが多いです。</p>
<p><strong>２　高次脳機能障害の後遺障害等級認定のポイント</strong></p>
<p>　交通事故被害者が適正な賠償金を受け取るためには、適正な後遺障害等級認定を受けることが必要です。そして、高次脳機能障害の後遺障害等級認定においては、ＭＲＩ・ＸＰ・ＣＴなどの画像検査により脳損傷が確認できることが非常に重要となってきます。事故発生直後にこれらの画像を撮影することはもちろんですが、それ以降も画像検査の結果を経時的に観察することにより、発見困難な脳損傷の兆候を見出すことができる場合もあります。また、知能検査・言語機能に関する検査・記憶検査・遂行機能検査などの神経心理学的検査により、脳損傷の状況と整合する脳機能の障害が見られることも、後遺障害等級認定における重要なポイントとなります。</p>
<p><strong>３　高次脳機能障害の事案で弁護士に求められる専門性</strong></p>
<p>　高次脳機能障害は非常に深刻・複雑な後遺障害であり、適正な後遺障害等級認定を受けるための必要事項、および特に裁判で争いになった場合の立証など、対応が極めて難解なものとなることが多い事案です。そのため、交通事故の中でも、特に高次脳機能障害の事案は、医学的知識を含む高度な専門知識が求められる領域であると言えます。対応する弁護士には、高次脳機能障害に関する高度の専門性が要求されます。</p>
<p><strong>４　高次脳機能障害の事案で弁護士に相談するメリット</strong></p>
<p>　高次脳機能障害の事案に精通した弁護士にご相談・ご依頼いただくことにより、後遺障害等級認定や損害賠償請求に向けた必要な対応を、タイムリーに弁護士と相談しながら確実に進めていくことが可能となります。このことは適正な後遺障害等級認定や賠償金の獲得に繋がりますし、示談交渉や裁判など弁護士でなければ対応が困難な事項も安心して任せることができます。</p>
<p><strong>５　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、交通事故による高次脳機能障害について、多くの対応経験と解決実績がございます。皆様の周りに交通事故による高次脳機能障害についてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 07 Jul 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1003495">
            <title>ニュースレター2025年6月号【自動車の助手席・後部座席に乗車中の交通事故】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1003495</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　交通事故の被害に遭われた方の中には、自動車の助手席・後部座席に乗車中に事故に巻き込まれたという方もいらっしゃいます。今回のニュースレターでは、自動車の助手席・後部座席に乗車中の交通事故について、お話しいたします。</p>
<p><strong>１　助手席・後部座席に乗車中の交通事故とは？</strong></p>
<p>　「家族や友人が運転する自動車に同乗していたところ、その自動車が交通事故の被害に遭い、巻き込まれてしまった」というのが典型的な事故類型です。また、「タクシーや運転代行を利用していたところ、ドライバーが起こした交通事故により怪我をしてしまった」という事故類型などもあります。</p>
<p><strong>２　助手席・後部座席に乗車中の交通事故の特徴</strong></p>
<p>　交通事故に遭った場合、ドライバーは衝突時に一瞬身構えることができることも多いでしょう。しかし、助手席・後部座席に乗車中の場合には、そうはいかないことも少なくありません。助手席・後部座席の同乗者が不意に強い衝撃を受け、ドライバーよりも重い怪我をしてしまうという例も多く見られます。事故発生の状況いかんによっては、むち打ち、骨折、脊髄損傷、高次脳機能障害などの後遺障害を残すこともありますし、死亡事故となることもあります。</p>
<p><strong>３　交通事故発生から賠償金受領までの手続の流れ</strong></p>
<p>　交通事故で怪我をした場合、まずは病院で適切な治療を受けていただくことが大切です。痛みがあるにもかかわらず病院に行かなかったり、必要な治療を途中でやめてしまったりする例も散見されますが、適正な後遺障害等級の認定が受けられなかったり、本来ならば受け取れるはずの賠償金が貰えなくなったりするおそれがあるため、注意が必要です。治療を続けても症状の改善が難しい段階（症状固定）となれば、後遺障害等級の認定申請をし、認定結果が出れば保険会社との示談交渉あるいは裁判を経て、賠償金の支払・受領という手続の流れとなります。</p>
<p><strong>４　交通事故被害者が弁護士に相談するメリット</strong></p>
<p>　交通事故被害者が弁護士に相談・依頼することにより、治療中の段階から弁護士が保険会社との対応窓口となり、治療等に関する助言を受けることも可能です。また、交通事故に精通した弁護士であれば、後遺障害等級の認定手続をサポートし、示談交渉・裁判により適正な賠償金の獲得を目指すことが期待できます。</p>
<p><strong>５　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、交通事故の被害に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。皆様の周りに交通事故の被害についてお困りの方がいらっしゃいましたら、交通事故に関する経験豊富な当事務所をご紹介いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 02 Jun 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1003324">
            <title>ニュースレター2025年5月号【熟年離婚の特徴と必要な準備】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1003324</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　熟年離婚とは、結婚期間が長い夫婦の離婚のことです。当事務所では、熟年離婚に関するご相談・ご依頼をお受けすることがしばしばございます。今回のニュースレターでは、熟年離婚の特徴と必要な準備について、ご説明いたします。</p>
<p><strong>１</strong>　<strong>熟年離婚の特徴</strong></p>
<p>　熟年離婚では、結婚期間が長いために財産分与の対象となる財産が多く、財産分与が高額となる傾向にあります。また、長い結婚期間の中で不貞行為（不倫・浮気）、ＤＶ（配偶者暴力）、モラハラ（精神的虐待）が行われるケースがありますが、十分な証拠が残っていない場合も少なくありません。</p>
<p><strong>２　熟年離婚で揉めるケース</strong></p>
<p>　熟年離婚では、従前どおりの夫婦関係の継続にこだわり、相手方が離婚に応じようとしないケースがあります。また、親または自身の介護に対する不安、老後の生活に対する不安などから、離婚を拒むという場合もあります。相手方が頑なに離婚を拒否するために裁判などになる例も散見されます。さらに、高額の財産分与をめぐって対立し、離婚自体または離婚する場合の財産分与が争いになることも多いです。</p>
<p><strong>３　熟年離婚と財産分与</strong></p>
<p>　前述のとおり、熟年離婚では長い結婚期間中に形成させた財産が多く、財産分与が高額化する傾向にあります。財産分与の対象となる財産としては、預貯金、生命保険、株式・投資信託、不動産、退職金など、様々なものが考えられます。これらの財産が結婚期間中に多く形成され、また老後に備えて多く蓄えられている例が多いのです。</p>
<p><strong>４　熟年離婚において必要な準備</strong></p>
<p>　相手方が離婚を拒否する場合、裁判で離婚が認められるためには、①不貞行為、②悪意の遺棄、③３年以上の生死不明、④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由という法律上の離婚原因のいずれかに該当する必要があります。この点、不貞行為などの証拠が確保できればよいのですが、法律上の離婚原因および証拠に乏しい場合に備え、まずは別居するという対策が考えられます。長期間の別居が継続し、夫婦関係が破たんしていると認められれば、上記⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当し得るためです。また、財産分与に備えて相手方の財産の調査・証拠確保、離婚後の生計の検討などが必要でしょう。</p>
<p><strong>５　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>熟年離婚では揉めるケースも少なくありませんし、離婚後の生活に不安をお持ちの方もいらっしゃると存じます。皆様の周りに熟年離婚についてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 12 May 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1003172">
            <title>ニュースレター2025年4月号【離婚時に取り決めるべき条件】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1003172</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　離婚をする際には、子どもの問題やお金の問題など、後日のトラブル防止のために、様々な条件を取り決める必要があります。今回のニュースレターでは、離婚時に取り決めるべき条件について、ご説明いたします。</p>
<p><strong>１　親権</strong></p>
<p>　子どもがいる場合には、父母のいずれが親権者となるかを決める必要があります。親権とは、未成年の子どもの養育・監護や財産管理などを行う権利・義務のことです。</p>
<p><strong>２　面会交流</strong></p>
<p>　面会交流とは、親権者とならなかった親が子どもと会って交流することです。離婚をしても、親子の関係が切れるわけではありません。そのため、子どもと離れて暮らす親には、面会交流の権利が認められるのが原則です。面会交流の頻度、時間帯、場所などを取り決めましょう。</p>
<p><strong>３　養育費</strong></p>
<p>　親権者となった親は、子どもと離れて暮らす親から養育費を受け取ることができます。養育費とは、子どもが自立するまでの間にかかる生活費・教育費・医療費などの費用のことです。毎月何日までにいくらを支払うのか、といったことを定めましょう。</p>
<p><strong>４　財産分与</strong></p>
<p>　財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を離婚時に分配することです。財産分与の割合は、夫婦で２分の１ずつとされるのが原則です。ただし、夫婦の一方の貢献が非常に大きい場合など、２分の１とは異なる割合とすることもできます。</p>
<p><strong>５　慰謝料</strong></p>
<p>　慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。不倫・浮気や暴力（ＤＶ）など違法な行為がある場合には、慰謝料が発生します。金額や支払期限を取り決めましょう。一方で、性格の不一致の場合など違法な行為がなければ慰謝料は発生しません。</p>
<p><strong>６　年金分割</strong></p>
<p>　年金分割とは、婚姻期間中に支払った厚生年金を離婚時に分割する制度です。平成２０年４月１日以降に専業主婦など３号被保険者の場合に適用される３号分割では、離婚時の取り決めは不要です。しかし、それ以外の場合は、離婚時の取り決めが必要となります。いずれの場合も、離婚後２年以内に年金事務所での手続が必要です。</p>
<p><strong>７　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　以上のように、離婚をする際には、多くの事項を取り決める必要があり、離婚条件をめぐるトラブルも少なくありません。皆様の周りに離婚についてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 14 Apr 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1002872">
            <title>ニュースレター2025年3月号【認知症の相続人がいる場合の遺産分割】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1002872</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　被相続人が亡くなったときに、その相続人の中に認知症の人がいる、というケースがしばしば見られます。今回のニュースレターでは、遺産分割において、認知症の相続人がいる場合の対応について、ご説明いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>１　そのままでは遺産分割を成立させることができない</strong></p>
<p>　　遺産分割は、相続人全員で合意しなければ成立させることができません。そして、合意をする前提として各相続人に判断能力があることが必要とされます。そのため、認知症により判断能力が失われた相続人がいる場合、そのままでは遺産分割を成立させることができません。このような場合の解決方法を以下でご説明いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>２　成年後見人の選任申立て</strong></p>
<p>　　認知症の相続人がいる場合でも、成年後見制度を利用することにより、遺産分割を進めることが可能となります。成年後見制度とは、家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てをすることにより、判断能力が失われた人に代わって成年後見人が財産管理や身上監護を行う制度のことを言います。成年後見人は親族などが選任されることが多いですが、遺産分割などの法的な手続が必要となる場合には弁護士などの専門職が選任されるのが通常です。成年後見人の選任後は、成年後見人を交えて遺産分割の話し合いを進めます。なお、成年後見人は、遺産分割の終了後も、その相続人が亡くなるまで、財産管理や身上監護を行うこととなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>３　特別代理人の選任申立て</strong></p>
<p>　　遺産分割調停では、認知症の相続人について、特別代理人の選任を申し立てることができます。特別代理人は、認知症の相続人の代理人として、遺産分割調停の手続に対応することとなります。特別代理人は、その遺産分割調停の手続においてのみ、その相続人の代理人となります。遺産分割が完了すれば任務完了となり、その後の財産管理や身上監護を行うものではありません。遺産分割を進めることだけが目的であれば、遺産分割調停と特別代理人選任の申立てを行うことが迅速な解決に繋がることも多いでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　　当事務所では、遺産相続に関するご相談・ご依頼を多数お受けしており、解決実績も豊富にございます。相続問題についてお困りの方はお気軽にご相談ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 03 Mar 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1002703">
            <title>ニュースレター2025年2月号【遺産の内容を開示してくれない相続人がいる場合の遺産分割】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1002703</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　遺産の内容を開示してくれない相続人がいるために、遺産分割を進めるのに難儀するケースがあります。今回のニュースレターでは、遺産の内容を開示してくれない相続人がいる場合の対応について、ご説明いたします。</p>
<p><strong>１　遺産の開示を求める</strong></p>
<p>　まずは、遺産の内容を開示してくれない相続人に対し、開示するように強く求めていきます。開示しなければ裁判所の手続に移行する旨の通告をすること、できれば弁護士からその旨の通知書を送付することが効果的です。一方で、遺産の内容を強制的に開示させる法的な手続はなく、遺産の開示を受けたとしても、それが全てかどうかは分かりません。そのため、ご自身でも遺産の調査を行うのがよいでしょう。</p>
<p><strong>２　遺産の調査を行う</strong></p>
<p>　不動産については、被相続人が居住していた家であれば法務局で登記簿謄本を取得し、市町村役場で固定資産評価証明書を取得することにより、その不動産の情報が分かります。また、被相続人の住所地および周辺市町村など、被相続人の不動産が存在する可能性のある役場で名寄帳（固定資産課税台帳）の交付申請をすれば、当該市町村に存在する全ての不動産の情報を調査することができます。預金については、預金口座の存在が分かっている金融機関に対し、名寄せ（残高証明書の交付）を申請することにより、当該金融機関の全支店の預金口座の有無と残高が分かります。その他の金融機関にも預金口座が存在する可能性があるため、生活圏内の主要な金融機関に対して名寄せの申請をすることをお勧めいたします。また、存在することが分かった預金口座について取引履歴を申請すれば、入出金の履歴が分かります。これにより、証券会社との取引、生命保険の加入、預金の使い込みなどが判明することもあります。株式・投資信託については、取引のある証券会社が分かれば、取引情報の開示を求めます。また、証券保管振替機構に対して登録済加入者情報の開示請求を行えば、上場している銘柄に限りその銘柄にかかる口座が開設されている証券会社が分かります。</p>
<p><strong>３　遺産分割を行う</strong></p>
<p>　遺産分割の手続は、まずは相続人同士の話し合いである遺産分割協議による解決を目指します。協議による解決が難しければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を仲介者とする話し合いを行います。調停でも解決しなければ、遺産分割審判の手続に移行し、裁判官が遺産分割の内容を判断・指定します。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、遺産の調査から遺産分割の手続まで、遺産相続に関するご相談・ご依頼を承っております。相続問題についてお困りの方はお気軽にご相談ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 10 Feb 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1002448">
            <title>ニュースレター2025年1月号【企業法務】横領をした従業員・役員への対応</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1002448</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　企業において、従業員・役員が会社の預金を引き出したり、売上金を着服したりする横領が発生することがあります。今回のニュースレターでは、従業員・役員による横領が発覚した場合の企業側の対応について、ご説明いたします。</p>
<p><strong>１　対応①：懲戒処分／解任・辞任</strong></p>
<p>　従業員による横領の場合、懲戒処分を行うことが考えられます。横領は重大な非違行為ですので懲戒解雇を選択する場合が多く、横領の事実に間違いがなければ不当解雇とされることは少ないでしょう。役員による横領の場合、その役員の解任を検討することとなり、あるいは自主的に辞任してもらうことも考えられます。</p>
<p><strong>２　対応②：損害賠償請求</strong></p>
<p>　横領による損害を回復するため、損害賠償請求を行うことが考えられます。裁判外の示談交渉で解決を図る方法がありますし、その従業員・役員に資産があれば訴訟・強制執行による回収も考えられます。ただし、横領をした従業員・役員は横領した財産を消費してしまっていることも多く、分割払いの合意をする、中退共に加入している場合には中退共から支払われる退職金から支払わせる、身元保証人に対して請求を行うなどの対応を検討する場合も多いでしょう。</p>
<p><strong>３　対応③：刑事告訴</strong></p>
<p>　横領行為は、その行為内容により、横領罪またはその他の犯罪にあたります。そのため、横領をした従業員・役員の処罰を求め、刑事告訴をすることが考えられます。刑事告訴のメリットとしては、他の従業員に毅然とした態度を示すことができる、（被害弁償が刑事処分において有利に働くため）横領をした従業員・役員が被害弁償に応じやすいなどのメリットがありますが、企業側にも捜査に協力する負担が生じ、実刑判決となれば被害弁償を受けることが難しくなるなどのデメリットもあります。<br><strong>４　事実関係の調査と事前防止・再発防止策</strong></p>
<p>　横領の事実が疑われる場合には、請求書・領収証・伝票などの証拠を揃えたうえで、問題となる従業員・役員からの事情聴取を実施する流れが多いでしょう。事情聴取の際の発言内容も証拠になりますので、録音するようにしましょう。また、横領を防止するための対策も重要です。複数の経理担当者を置く、出金の際に上司の承認が必要な体制にする、通帳や帳簿を経理担当者以外も定期的に確認する機会を設ける、従業員・役員が一人で高額な売上金を所持する状況を作らない、などが考えられます。</p>
<p><strong>５　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　従業員・役員による横領についてお困りの企業様がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 14 Jan 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1002069">
            <title>ニュースレター2024年12月号【問題社員を配置転換・人事異動する際の注意点】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1002069</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　問題社員に対する処置として配置転換・人事異動を検討する企業も多いと存じます。しかし、配置転換が違法・無効とされる場合もあり、慎重な検討が必要となります。今回のニュースレターでは、配置転換・人事異動の注意点をご説明いたします。</p>
<p><strong>１　配置転換の法的根拠</strong></p>
<p>　配置転換とは、職務内容・部署・勤務地を変更する人事異動です。雇用契約書や就業規則に配置転換の規定がある場合には、配置転換が認められる法的根拠となります。</p>
<p><strong>２　配置転換が違法・無効とされる場合</strong></p>
<p>　雇用契約書や就業規則に配置転換の規定が全くなければ、配置転換が違法・無効とされる可能性があります。ただし、長期雇用を前提とする正社員について、職務内容や勤務地を限定する合意がなくとも、実際に配置転換が一般的に行われているのであれば、配置転換が適法・有効となる可能性が十分にあります。また、職務内容や勤務地を限定する特別な合意をしている場合には、一方的に配置転換を命じることはできません。ただし、その従業員が配置転換に同意するのであれば、違法・無効な配置転換とはされません。さらに、医師、看護師、税理士などの専門職として雇用した場合には、職種を限定する黙示の合意があると判断されるのが通常であり、これらの専門職の従業員を他の職種に配置転換すれば、違法・無効とされる可能性が高いでしょう。</p>
<p><strong>３　配置転換の有効性の判断基準</strong></p>
<p>　上記２のような場合に該当しなければ、企業には配置転換に関する広範な裁量が認められます。ただし、裁量を逸脱する不当な配置転換は、違法・不当と判断される可能性がありますので注意が必要です。この意味における配置転換の有効性の判断要素には、①業務上の必要性、②動機・目的の不当性、③従業員が受ける不利益の程度があります。業務上の必要のない配置転換、嫌がらせ・報復や退職に追い込むため等の不当な動機・目的による配置転換などは、違法・無効と判断されます。また、家族を介護する必要があるのに遠方に配置するなど、不利益が著しい場合も同様です。<br><strong>４　配置転換が違法・無効とされた場合のリスク</strong></p>
<p>　配置転換が違法・無効とされれば、配置転換の巻き戻しが要求され、元の配置に戻すことを強いられるおそれがあります。また、嫌がらせ・報復や退職に追い込むため等の不当な動機・目的による配置転換であるとして、パワーハラスメントによる損害賠償を請求されるなどのリスクがあります。</p>
<p><strong>５　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　配置転換・人事異動についてお困りの企業様がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 02 Dec 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1001936">
            <title>ニュースレター2024年11月号【給与・預金の差押えを受けた場合の借金・債務整理】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1001936</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　借金の返済を滞納していると、給与・預金の差押えを受けることがあります。今回のニュースレターでは、給与・預金の差押えを受けた場合の借金・債務整理について、ご説明させていただきます。</p>
<p><strong>１　給与・預金の差押えについて</strong></p>
<p>　借金の返済を一定期間滞納すると、債権者から訴訟（裁判）や支払督促を申し立てられることが想定されます。そして、訴訟や支払督促により支払命令が確定すると、給与・預金の差押えが行われることがあります。給与を差し押さえられれば、借金を滞納している事実が職場に知られますし、借金を完済するまでの間、税金・社会保険料を控除した手取り収入の４分の１（手取り収入が４４万円を超える場合には、３３万円を超える部分）が差押え対象となりますので、生活への影響が大きいです。また、生活費にあてるための預金を差し押さえられれば、生活が立ち行かなくなるおそれがあります。差押え対象の預金口座にほとんどお金がなければ差押えは空振りに終わりますが、次には他の財産や給与が狙われる可能性があり、安心はできません。</p>
<p><strong>２　給与の差押えと借金・債務整理の手続との関係</strong></p>
<p>　自己破産の場合、裁判所に自己破産を申し立てて破産手続開始決定を受ければ、給与の差押えはストップします。正確には、同時廃止事件の場合には免責許可決定確定までの間は職場に差押え分の給与がプールされ、確定すればプール分と以降の給与全額を受け取ることができます。管財事件の場合には破産手続開始決定が出れば、その時点から給与を全額受け取れるようになります。民事再生（個人再生）の場合には、裁判所に個人再生を申し立てる際に給与の差押えの中止を申し立てることができますし、再生手続開始決定が出れば給与の差押えが中止となります。そして、再生計画認可決定確定までは職場に差押え分がプールされ、確定すればプール分と以降の給与全額を受け取ることができます。いずれにしても、生活を早期に立て直すために、できる限り早く自己破産や個人再生の申立てを行うことが大切です。一方で、任意整理の場合には、債権者に話し合いを求めても差押えを解いてくれることはまずありません。すでに給与の差押えが行われているのであれば、自己破産や個人再生が有力な選択肢となるでしょう。</p>
<p><strong>３　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　給与・預金の差押えを受けた場合には、借金・債務整理の手続を急ぐ必要があります。当事務所では、給与・預金の差押えを受けた場合の借金・債務整理に関する解決実績が豊富にございます。皆様の周りに借金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所をご紹介いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 01 Nov 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1001755">
            <title>ニュースレター2024年10月号【個人再生の利用条件について】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1001755</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　借金・債務整理の手続のうち、破産をせずに負債の総額と返済の負担を大幅に軽減できる制度として、個人再生があります。今回のニュースレターでは、個人再生の利用条件について、ご説明させていただきます。</p>
<p><strong>１　個人再生とは？</strong></p>
<p>　個人再生とは、借金の返済額を大幅に軽減する再生計画を立て、裁判所の認可を受けることにより経済的更生を実現する手続です。借金を大幅に軽減できること、裁判所を通じた手続であることが特徴であり、すべての債務を対象として手続をする必要があります。任意整理のように特定の債務だけ対象から除外して手続を進めることはできません。また、以下でご説明する条件を満たす必要があります。</p>
<p><strong>２　個人再生をするための条件</strong></p>
<p>　個人再生の手続を利用するための条件としては、まずは①債務者が個人であること、②将来的に反復継続した収入を得る見込みがあること、③借金の額が５０００万円未満であること、があります。また、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という２種類の手続があるのですが、小規模個人再生では債権者から２分の１以上の不同意がないこと、給与所得者等再生では自己破産の免責許可決定等を受けてから７年以上経過していること、も条件となります。誌面の都合で細かな説明は省略いたしますが、詳しくは専門家である弁護士にご相談いただければと存じます。</p>
<p><strong>３　住宅ローンと個人再生</strong></p>
<p>　個人再生では、ローン返済中のマイホームを手放さずに借金の整理ができる「住宅資金特別条項付個人再生」というものがあります。一定の条件を満たす場合に、住宅ローンに限り残高の減額をせずに返済を継続し、マイホームを手元に残しながらその他の借金を大幅に減額することが可能となります。住宅資金特別条項付個人再生の利用条件は、住宅について①個人再生をする者が所有する建物であること、②個人再生をする者自身がその建物に居住していることが必要であり、住宅ローンについて③住宅の建築・購入のための借入であること、④住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと、が必要となります。こうした利用条件については細かな注意点が色々とありますが、誌面の都合で説明を尽くすことは難しいため、詳しくは個人再生に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、借金・債務整理のご相談・ご依頼を多数お受けしており、個人再生の対応経験・解決実績も豊富にございます。皆様の周りに借金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 08 Oct 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1001536">
            <title>ニュースレター2024年9月号【死亡事故（交通事故）と損害賠償】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1001536</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　交通事故によりご家族の命が奪われた場合、ご遺族は加害者側に対し損害賠償を請求することができます。今回のニュースレターでは、死亡事故（交通事故）による損害賠償について、ご説明させていただきます。</p>
<p><strong>１　死亡事故の損害賠償</strong></p>
<p>　死亡事故の場合に請求できる損害賠償の項目としては、死亡するまでの怪我による損害、葬儀関係費、死亡逸失利益、死亡慰謝料などがあります。このうち、死亡するまでの怪我による損害には、治療費、休業損害などが挙げられます。また、葬儀関係費としては、葬儀そのものにかかった費用のほかに、四十九日法要の費用も通常は認められ、仏壇購入費、墓碑建立費などが認められることもあります。葬儀関係費については、任意保険基準では１００万円～１２０万円程度が提示されることが多いですが、裁判基準では１５０万円が上限となります。</p>
<p><strong>２　死亡事故の逸失利益</strong></p>
<p>　逸失利益とは、交通事故被害者が事故に遭ったために得られなくなった、将来得られたであろう収入の推計です。「年収&times;（１－生活費控除率）&times;（就労可能年数に対するライプニッツ係数）」により算出されます。年収は、原則として事故前年の収入額を基礎としますが、将来の増収の可能性を考慮して増額修正することもありますし、若年者の場合には全年齢の平均賃金を用いることも多いです。家事従事者については、女性の平均賃金を用いるのが通常です。生活費控除率は、一家の支柱、女子、男子といった属性により３０％～５０％とされます。なお、年金部分の生活費控除率は、これよりも高い数値とされることが多いです。就労可能年数は原則として６７歳までの年数、高齢者については６７歳までの年数と平均余命の２分の１のいずれか長期の方を使用し、法定利率３％の中間利息を控除したライプニッツ係数を掛けます。</p>
<p><strong>３　死亡事故の慰謝料</strong></p>
<p>　死亡事故の慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が観念されます。裁判基準では、これらを合わせた金額として、被害者が一家の支柱の場合は２８００万円、母親・配偶者の場合は２５００万円、それ以外の場合（独身者、子ども等）の場合は２０００万円～２５００万円が標準です。ひき逃げ、飲酒運転等の悪質な事案では、これよりも増額されることがあります。保険会社の提示額は、上記よりも低額です。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　死亡事故の場合には、保険会社の提示額と、適正な裁判基準による賠償額との開きが大きく、弁護士にご相談・ご依頼いただく必要性が特に高い事案であると言えます。交通事故に強い当事務所の弁護士にお気軽にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 02 Sep 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1001309">
            <title>ニュースレター2024年8月号【離婚時の財産分与について】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1001309</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　夫婦が離婚をする際には、財産分与の問題が発生します。財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を、離婚時に分配・清算することです。今回のニュースレターでは、離婚時の財産分与について、ご説明させていただきます。</p>
<p><strong>１　財産分与の対象となる財産</strong></p>
<p>　財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産です。これを「共有財産」と言います。夫婦の一方の名義になっている財産であっても、夫婦が協力して形成・維持してきた財産であれば、共有財産として財産分与の対象となります。一方で、夫婦の協力とは無関係の財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象となりません。特有財産は、例えば結婚前から保有していた財産や、結婚であっても親からの相続・贈与により取得した財産などが該当します。</p>
<p><strong>２　財産分与の割合</strong></p>
<p>　財産分与の対象となる共有財産について、離婚時に何対何の割合で分配するか？という問題があります。この点、例えば財産分与の対象となる財産の価額が１０００万円である場合には、お互いの取得額は「１０００万円&times;２分の１＝５００万円」となるのが原則であり、このような原則のことを「２分の１ルール」と言います。２分の１ルールは、夫婦の一方が主婦・主夫である場合にも適用されるのが原則ですが、いくつかの例外もあります。夫婦の一方が年収数千万円あるいはそれ以上の超高収入である場合、夫婦の一方の浪費が非常に激しかった場合、結婚期間中に同居していない期間があった場合など、２分の１ルールを適用すれば不公平な結果となる事案では、財産分与の割合が５０：５０とはならないこともあります。</p>
<p><strong>３　財産分与の基準時</strong></p>
<p>　夫婦が離婚をする前に別居状態となることも多く、別居中に夫婦の財産に増加・減少が起こることもあります。その場合、どの時点の財産を対象として財産分与を行うか？という問題があります。この点、財産分与は夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を清算する制度ですから、夫婦の協力関係が失われる別居時の財産が財産分与の対象となるのが原則です。一方で、不動産、自動車、株式など、価値が変動する財産については、別居時の評価額を基準とするか？離婚時の評価額を基準とするか？という問題が生じます。この点、財産の時価額の変動は夫婦の協力関係とは無関係であるところ、離婚時の価額を基準とするのが公平であると考えられています。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、財産分与が問題となる離婚のご相談・ご依頼を数多くお受けしており、解決実績も豊富にございます。離婚のことは当事務所にお任せください。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 01 Aug 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1001179">
            <title>ニュースレター2024年7月号【相続人同士が不仲・疎遠な場合の遺産分割】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1001179</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　遺産分割を行うにあたり、相続人同士が不仲・疎遠な場合も珍しくありません。今回のニュースレターでは、遺産分割を行う際に相続人同士が不仲・疎遠な場合の対応について、ご説明させていただきます。</p>
<p><strong>１　遺産分割協議には相続人全員の合意が必要</strong></p>
<p>　遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要となります。相続人の一部を除いて合意をしても法的に無効であり、このことは相続人同士が不仲・疎遠な場合であっても同様です。そのため、相続人同士が不仲・疎遠な場合には、遺産分割を進めるにあたり不安・気苦労が大きくなるでしょう。また、話し合いをなかなか進められないことも少なくありません。</p>
<p><strong>２　不仲・疎遠な相続人との遺産分割協議</strong></p>
<p>　不仲・疎遠な相続人は、会って話をしたり、電話をかけたりすることが困難なケースが少なくありません。そこで、郵便のやり取りで話し合いを進めることが穏当な選択肢となりますが、住所・連絡先が不明な場合もあります。そのような場合には、被相続人・相続人の戸籍謄本類および戸籍の附票を取得し、その相続人の住民票上の住所を確認することとなります。そのうえで、遺産分割の話し合いを進めることとなります。不仲・疎遠な相続人を含む相続人全員に対し遺産分割の話し合いを持ち掛け、合意の取り付けを目指すこととなります。こちらが提示した遺産分割の内容について、その相続人が納得しないのであれば、丁寧に交渉・説得し合意形成を目指します。</p>
<p><strong>３　相続人同士では解決が難しい場合の対応</strong></p>
<p>　相続人同士が不仲・疎遠な場合には、任意の話し合いによる全員の合意形成が困難なケースが少なくありません。また、不仲・疎遠な相続人に対し連絡を取ること自体、気が重いことかもしれません。このように、遺産分割についてお困りの場合には、弁護士に対応をご依頼いただくのがよいでしょう。弁護士にご依頼いただけば、他の相続人との交渉・連絡を弁護士に一任できますし、戸籍謄本類・戸籍の附票の取得など面倒な手続もお任せいただけます。そして、話し合いによる解決がどうしても困難なのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなります。遺産分割調停では、調停委員の仲介のもとに合意形成を目指すこととなりますが、複雑な手続となりますので、弁護士に対応をご依頼いただくことをお勧めいたします。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、相続人同士が不仲・疎遠な場合など遺産分割に関するご相談・ご依頼を多数お受けしており、解決実績も豊富にございます。遺産分割についてお困りの場合には、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 08 Jul 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000997">
            <title>ニュースレター2024年6月号【企業のカスハラ対策について】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000997</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　近年、カスタマーハラスメント（カスハラ）に悩む企業様からのご相談が増えています。今回のニュースレターでは、企業のカスハラ対策についてご説明いたします。</p>
<p><strong>１　カスハラとは</strong></p>
<p>　カスハラとは、顧客からのクレームのうち、要求内容が妥当性を欠くもの、または要求を実現するための手段・態様が不相当なものであって、それにより従業員の就業環境が害されるもののことです。<br>　【カスハラの例】</p>
<p>　暴力をふるう、暴言・罵声を浴びせる、怒鳴る、長時間電話する、時間外・深夜・休日の対応を要求する、インターネット・ＳＮＳに書くと脅す、セクハラまがいの言動をする、土下座を要求する、金品を要求する、担当者の解雇を要求する、など。</p>
<p><strong>２　企業のカスハラ対策</strong></p>
<p>　企業には、職場環境を調整する安全配慮義務の一環として、カスハラ対策の措置を講じる義務があるとされています（東京地方裁判所平成１１年４月２日判決など）。カスハラの放置により従業員が被害を受ければ、企業が損害賠償責任を負う可能性があります。企業のカスハラ対策としては、次のような事項が考えられます。</p>
<p>　<strong>①顧客と対等な関係を構築すること：</strong>例えば、顧客からの要望を何でも受け入れるのではなく、無理な要求であればお断りすることが大切です。対等な取引相手であることを前提とする付き合い方は、不当な要求を受けることの防止に繋がります。</p>
<p>　<strong>②カスハラ対策の社内体制を整備すること：</strong>経営者が従業員に対し、ⅰ不当な要求を拒否する、ⅱ不当な要求をする顧客は取引停止とする、ⅲ不当な要求をする顧客から従業員を守る、ⅳ不当な要求には組織で対応する、などのメッセージを伝えます。また、ⅰ初期対応の方法、ⅱ社内の相談先・共有方法、ⅲ正当なクレームとカスハラの区別の基準、ⅳ対応に関する最終的な意思決定者、ⅴ重大案件に関する意思決定の方向性など、対応の方針を策定するようにしましょう。</p>
<p>　<strong>③弁護士に相談・依頼できる体制を作ること：</strong>カスハラ対応は精神的な負担と業務上の支障が大きいため、弁護士に対応を相談・依頼できる体制を作るとよいでしょう。</p>
<p><strong>３　カスハラと刑事責任</strong></p>
<p>　土下座や謝罪を要求する行為は強要罪（刑法２２３条）、会社・店舗等からの退去を求めたのに退去しない場合には不退去罪（刑法１３０条）に当たる可能性があります。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、カスハラ対策・クレーム対応に関する取扱経験と対応実績が豊富にございます。カスハラにお困りでしたら当事務所にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000791">
            <title>ニュースレター2024年5月号【ギャンブル・浪費と借金・債務整理】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000791</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　ギャンブル・浪費により借金を抱えた方から、借金・債務整理のご相談をいただくことがしばしばございます。今回のニュースレターでは、ギャンブル・浪費と借金・債務整理の問題について、ご説明いたします。</p>
<p><strong>１　借金・債務整理におけるギャンブル・浪費の問題点</strong></p>
<p>　ギャンブル・浪費により借金を抱えた場合、自己破産が認められない可能性があるという話をお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。ギャンブル・浪費がある場合には、借金・債務整理の手続選択において考慮を要する場合があります。</p>
<p><strong>２　自己破産</strong></p>
<p>　自己破産をすれば税金等を除く借金が全額免除されますが、ギャンブル・浪費など一定の事情（免責不許可事由）がある場合には自己破産による借金免除（免責）を受けられない可能性があります。ただし、ギャンブル・浪費があるからといって直ちに悲観的になる必要はありません。収入額などにもよりますが、月に３～４万円程度の小遣い程度であれば免責不許可事由に当たらないとされ、破産管財人が選任されることなく同時廃止により免責を受けられることも多いです。また、ギャンブル・浪費の額が大きければ裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人による破産原因の調査等が行われますが、経験上、ギャンブル・浪費について十分な反省の態度を示せば、経済的更生の余地があると判断され免責を受けられる例がほとんどです。</p>
<p><strong>３　民事再生（個人再生）</strong></p>
<p>　民事再生（個人再生）とは、裁判所を利用して行う手続であり、借金の総額を大幅に減額し、原則３年間（最大５年間）で分割返済していくものです。個人再生では、借金の理由は問われませんので、借金の原因がギャンブル・浪費であっても構いません。個人再生では、借金の原因ではなく、収入が安定していることと、再生計画に従って分割返済が可能な収支状況であることが重要です。</p>
<p><strong>４　任意整理</strong></p>
<p>　任意整理とは、金融機関と交渉することにより、支払を継続できる条件で分割返済の合意を成立させる手続です。任意整理は任意の交渉手続であるため、借金の原因は問われず、債権者も通常は借金の原因を重視していないと考えられます。それよりも、借金の状況、家計の収支からして、返済の継続が可能かどうかが重要となります。</p>
<p><strong>５　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、ギャンブル・浪費により借金を抱えた方の借金・債務整理を多数成功させてきた実績があります。皆様の周りにギャンブル・浪費により抱えた借金の返済にお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 07 May 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000635">
            <title>ニュースレター2024年4月号【交通事故の損害賠償・慰謝料増額のポイント】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000635</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　交通事故の被害に遭って怪我をした場合、弁護士が介入することにより損害賠償・慰謝料を増額できることが多いです。今回のニュースレターでは、交通事故の損害賠償・慰謝料増額のポイントについて、ご説明いたします。</p>
<p><strong>１　交通事故の損害項目</strong></p>
<p>　交通事故で怪我をした場合、①怪我に関する損害項目として治療費、入院雑費、通院交通費、入院付添費、通院付添費、休業損害、傷害慰謝料、②後遺障害に関する損害項目として後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、③重度の後遺障害に関する損害項目として将来の介護費、装具・器具等購入費、家屋改造費、自動車改造費など、事故により被った損害の賠償を請求することができます。</p>
<p><strong>２　注意を要する損害項目</strong></p>
<p>　①主婦の休業損害、②有給休暇取得分の休業損害、③通院付添費、④後遺障害逸失利益には、注意が必要です。①怪我のために家事に支障が出た場合、休業損害を請求することができるのですが、保険会社からの提示では漏れていることがあります。②有給休暇を取得して通院をした場合、有給休暇取得分の休業損害が認められますので、忘れずに申告・請求するようにしましょう。③被害者が子ども・高齢者の場合など、家族の通院付添が必要であったときには、通院付添費が認められますので、保険会社からの提示で漏れていないかに注意する必要があります。④後遺障害逸失利益は、賠償金総額に占める割合が大きいのですが、保険会社からの提示でゼロになっていたり、不当な低額で計上されていたりすることがあります。</p>
<p><strong>３　増額の可能性がある損害項目</strong></p>
<p>　①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③主婦の休業損害、④後遺障害逸失利益については、保険会社からの提示では不相当な低額になっていることがほとんどであり、弁護士介入により増額を見込めることが多いです。まず、①傷害慰謝料と②後遺障害慰謝料ですが、実は交通事故の賠償基準には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の３つがあり、保険会社は自賠責基準または任意保険基準で提示してきます。しかし、弁護士が介入してしかるべき対応をすれば、最も高額の裁判基準による慰謝料の獲得が期待できます。また、③主婦の休業損害と④後遺障害逸失利益についても、保険会社はおかしな計算手法を用いることが通常ですので、専門家である弁護士に対応を相談・依頼して適正な計算方法・金額による賠償を求めていくことが大切です。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　当事務所では、交通事故の損害賠償・慰謝料の増額を多数成功させてきた実績があります。交通事故のことは、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 09 Apr 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000453">
            <title>ニュースレター2024年3月号【離婚するためにはどのような理由が必要か？】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000453</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　離婚の相談において、「○○なので離婚を考えているが、このような理由で離婚できるのか？」というご質問をいただくことがあります。今回のニュースレターでは、「離婚するためにはどのような理由が必要か？」という問題について、ご説明いたします。</p>
<p><strong>１　夫婦双方が離婚に合意できる場合</strong></p>
<p>　夫婦双方が離婚に合意できるのであれば、離婚の理由は問われません。夫婦双方が離婚届にサインをし、市町村役場に離婚届を提出することにより、離婚を成立させることができます。また、家庭裁判所で離婚調停をする場合でも、夫婦双方が離婚に合意できるのであれば、離婚を成立させることができます。</p>
<p><strong>２　夫婦の片方が離婚に同意しない場合</strong></p>
<p>　問題は、夫婦の片方が離婚を希望しているのに対し、もう片方が離婚に同意しない場合です。この場合、最終的には家庭裁判所の離婚訴訟により離婚の可否を決することになるのですが、その際には民法７７０条１項各号に定められる法律上の離婚原因があることが必要となります。法律上の離婚原因は５つあり、①不貞行為（不倫・浮気）、②悪意の遺棄（同居・協力・扶助の義務を故意に果たさない行為）、③３年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他の夫婦関係を継続し難い重大な事由（ＤＶ、ひどいモラハラ、長期間の別居、犯罪による長期懲役など）です。法律上の離婚原因にあたる事実の有無が争いになった場合には、離婚を請求する側がその事実の存在を証拠により証明しなければなりません。</p>
<p><strong>３　法律上の離婚原因がない場合に離婚を進める方法</strong></p>
<p>　離婚を希望しているが法律上の離婚原因がない場合（法律上の離婚原因があると考えているが事実関係に争いがあり、証拠による証明が困難と考えられる場合を含む）でも、必ずしも離婚を諦める必要はありません。離婚の協議（話し合い）や調停において、離婚することを粘り強く主張・説得し、復縁があり得ないという主張・態度を一貫して貫くことにより、相手方が最終的には離婚に応じてくることもあります。また、性格の不一致などを理由に長期間の別居となれば、法律上の離婚原因⑤その他の夫婦関係を継続し難い重大な事由に該当するものと判断されます。必要となる別居期間は、個々の事案にもよりますがおおむね３～５年程度となります。長期間の別居があれば、離婚訴訟ではそれを理由に離婚を認める判決を得ることができます。相手方が離婚に応じてくれない場合には、別居に踏み切ることが有効なケースもあります。</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　離婚についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 11 Mar 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000310">
            <title>ニュースレター2024年2月号【被相続人が自殺した場合の相続放棄】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000310</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>　当事務所では、相続放棄に関するご相談・ご依頼を多数お受けしており、その中に　は被相続人が自殺した事案もございます。今回のニュースレターでは、被相続人が自殺した場合の相続放棄について、ご説明いたします。</p>
<p><strong>１　相続放棄とは<br></strong>　相続放棄とは、相続人が遺産のすべてを放棄することです。相続放棄をすることにより、預貯金・不動産などのプラスの遺産だけでなく、借金・税金などのマイナスの遺産も引き継がないこととなります。相続放棄は、法律で定められた期限内に、相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所に提出するなどの手続をとる必要があります。</p>
<p><strong>２　被相続人が自殺した場合に相続放棄を検討する理由<br></strong>　被相続人が自殺した場合、①プラスの遺産がほとんどないと考えられる、②マイナスの遺産がある（可能性がある）、③遺産の有無・内容は不明であるが、後々マイナスの遺産が判明した場合に備えて相続放棄しておきたい、④大家（賃貸物件の室内での自殺）・鉄道会社（飛び込み自殺）から損害賠償請求を受ける可能性がある、などの理由から、相続放棄を検討することが多いように見受けられます。</p>
<p><strong>３　相続放棄の期限とその起算点<br></strong>　相続放棄の期限は、相続の開始（被相続人の死亡）を知った時から３か月です。自殺のケースでは、警察がＤＮＡ鑑定等により遺体の本人確認を行うことがあり、その場合には警察から「遺体が被相続人であることが確認された」旨の連絡を受けた時から３か月以内が期限となります。また、相続権は子が全員相続放棄すれば直系尊属（親・祖父母）に移り、直系尊属が全員相続放棄すれば兄弟姉妹・甥姪に移ります。この場合の直系尊属や兄弟姉妹・甥姪は、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った時から３か月以内に相続放棄の手続をとる必要があります。</p>
<p><strong>４　注意が必要な法定単純承認事由<br></strong>　相続放棄をする場合に、被相続人の現金・預貯金や不動産などの遺産の名義変更をしたり、費消したりすると、法定単純承認事由として相続放棄の効力が失われることがありますので、注意が必要です。一方で、財産的価値のないような衣類等を形見分けすることや、賃貸物件を明け渡す際に財産的価値のないような家具・家財等を処分することは、法定単純承認事由には当たらないと考えられます。しかし、法定単純承認事由に該当するとリスクが大きいため、必ず弁護士に相談するようにしましょう。</p>
<p><strong>５　弁護士にご相談ください</strong></p>
<p>　相続放棄の手続は、所定の期限内に迅速に、かつ慎重に手続を進めることが必要です。相続放棄をお考えの方は、お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 13 Feb 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000148">
            <title>ニュースレター2024年1月号【賃料を滞納するテナントに対する明渡請求】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/1000148</link>
            <description><![CDATA[<p>当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br>当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。</p> <p>当事務所では、建物所有者・管理会社から、店舗・事務所等のテナントが賃料を滞納した場合の明渡請求についてご相談をいただくことがございます。今回のニュースレターでは、賃料を滞納するテナントに対する明渡請求の手続についてご説明いたします。</p>
<p><strong>１　賃貸借契約の解除通知<br></strong>建物の明渡請求をする前提として、賃貸借契約の解除を行います。賃貸借契約を有効に解除するためには、一定期間の賃料の滞納により賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されたと言えることが必要です。どの程度の期間の賃料滞納により信頼関係が破壊されたと言えるかは、個別の事案ごとの判断になりますが、おおむね３か月以上が基準となります。賃貸借契約を解除する際には、解除の意思表示を行ったことの証拠を残すために、内容証明郵便により解除通知を行うのが通常です。</p>
<p><strong>２　建物の明渡交渉<br></strong>賃貸借契約の解除通知のあと、任意の明渡交渉を行うことにより、訴訟（裁判）等の手続に発展することなく解決が図られるケースもあります。なお、テナントの同意なく勝手に室内を片付け、鍵を交換するなどして締め出す行為は、「自力救済」として違法と評価されます。「自力救済」をしてしまうと、民事・刑事の責任を問われるおそれがありますので、十分にご注意ください。</p>
<p><strong>３　占有移転禁止の仮処分<br></strong>任意の明渡交渉で解決しなければ、建物明渡請求の訴訟を裁判所に提起することとなります。それに先立ち、事案によっては「占有移転禁止の仮処分」という手続を裁判所に申し立てることがあります。これは、訴訟の途中でテナントが建物を第三者に転貸するなどし、建物明渡しの強制執行が妨害されることを禁止する手続です。「占有移転禁止の仮処分」が出されれば、テナントが建物を第三者に転貸するなどしても、テナントに対する明渡しの判決により強制執行が可能となります。</p>
<p><strong>４　建物明渡請求の訴訟<br></strong>任意の明渡交渉で解決しなければ、建物明渡請求の訴訟を裁判所に提起することとなります。訴訟では、裁判官が当事者双方の主張内容および証拠資料に照らし、明渡請求に理由ありと判断すれば、明渡しを命じる判決が出されます。</p>
<p><strong>５　建物明渡しの強制執行</strong></p>
<p>明渡しを命じる判決が下されてなお、任意に明渡しがなされなければ、裁判所に建物明渡しの強制執行を申し立て、明渡しを実現することとなります。</p>
<p>賃料を滞納するテナントに対する明渡請求についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 09 Jan 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/33605">
            <title>ニュースレター2023年12月号【任意整理の途中で返済が苦しくなった場合の対応】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/33605</link>
            <description><![CDATA[当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br />当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。 <p>借金・債務整理で任意整理を選択したものの、様々な理由から途中で返済が苦しくなることがあります。今回のニュースレターでは、任意整理の途中で返済が苦しくなった場合の対応について、ご説明させていただきます。</p>
<p><strong>１　任意整理の途中で返済が苦しくなる理由<br /></strong>任意整理の途中で返済が苦しくなる理由としては、失業、収入の減少、支出の増加、怪我・病気などが考えられます。また、最初から継続困難な返済計画が立てられている例も散見されます。任意整理の途中で返済が苦しくなった場合、返済を滞納することには大きなリスクがあり、一方で生活を立て直すための様々な対処法がありますので、放置せずに専門家である弁護士にご相談いただくことが大切です。<strong><br /></strong></p>
<p><strong>２　任意整理の途中で返済を滞納した場合のリスク<br /></strong>任意整理の途中で返済を滞納した場合、債権者から一括請求を受けるリスクがあります。借金の契約では、一定以上の滞納があれば残額を一括請求するという「期限の利益喪失条項」が定められているのが通常です。そして、一括請求を受けたあとも放置していると、債権者から訴訟（裁判）・支払督促という法的措置をとられることがあります。訴訟（裁判）・支払督促が起こされると、裁判所から書類が送られてくるのですが、これを放置すれば、支払命令が確定してしまいます。そうなると、最終的には給料・預貯金等が差し押さえられ、生活が立ち行かなくなるおそれがあります。<strong><br /></strong></p>
<p><strong>３　任意整理の途中で返済が苦しくなった場合の対処法<br /></strong>任意整理の途中で返済が苦しくなった場合には、様々な対処法が考えられます。任意整理の枠内での対処法として、①再和解（任意整理で一度和解した債権者と、返済条件について再交渉し、もう一度和解をすること）、②追加介入（当初の任意整理では対象外とした債権者を、任意整理の対象に加えること）があります。また、③自己破産（一定の生活用品・金銭を除く財産を失う代わりに、借金を免除してもらう手続。裁判所を利用して行う）、④個人再生（住宅などの財産を保有したまま、借金の額を大幅に減額し、原則として３年・最大５年で分割返済する手続。裁判所を利用して行う）に切り替えるという選択肢もあります。どの対処法を採用するかは、借金の総額、収支の状況、財産の状況、ご本人のご希望など、様々な要素を考慮し、ご本人にとってベストの選択を検討していくこととなります。<strong><br /></strong></p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください<br /></strong>当事務所では、任意整理の途中で返済が苦しくなった場合の対応など、様々なパターンの借金・債務整理について、豊富な解決実績がございます。皆様の周りに借金問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所をご紹介ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 11 Dec 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/33442">
            <title>ニュースレター2023年11月号【交通事故で顔・身体等に傷痕が残った場合の損害賠償】</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/qZAxB6dxd6/articles/33442</link>
            <description><![CDATA[当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。 <br />当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。 <p>交通事故の被害に遭って怪我をした場合に、頭・顔・首や上肢（腕・手）・下肢（足）に傷痕が残ることがあります。交通事故でこのような傷痕が残った場合の損害賠償には、特有の問題がありますので、以下でご説明させていただきます。</p>
<p><strong>１　外貌醜状による後遺障害<br /></strong>交通事故の被害により頭・顔・首や上肢・下肢の露出面（日常の生活で目に見える部分）に傷痕を残すことを「外貌醜状」と言います。外貌醜状については、傷痕の程度により、以下のような後遺障害等級が認定される可能性があります。　　</p>
<table style="height: 103px;" width="738">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" rowspan="3">頭・顔・首&nbsp;&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">７級１２号</td>
<td>外貌に著しい醜状を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">９級１６号</td>
<td>外貌に相当程度の醜状を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">１２級１４号</td>
<td>外貌に醜状を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" rowspan="2">上肢・下肢&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">１４級４号</td>
<td>上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">１４級５号</td>
<td>下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>２　外貌醜状による後遺障害逸失利益</strong>　<br />後遺障害により労働能力の喪失がある場合には、将来の収入の減少に対する賠償である「後遺障害逸失利益」を請求することができます。ところが、外貌醜状の場合には運動能力が失われていないことが多く、後遺障害逸失利益の請求の可否は保険会社との間で争いになりがちです。この点、職業、年齢、性別、将来の昇進・昇格・昇給および転職の可能性を考慮し、外貌醜状を理由に配置転換されたり、職業選択の幅が狭められたりするなど、就労・稼働に制約・影響を及ぼし得る場合には、後遺障害逸失利益が肯定される傾向にあります。　</p>
<p><strong>３　外貌醜状による後遺障害慰謝料</strong><br />後遺障害が残存した場合には、後遺障害の内容・程度により精神的苦痛に対する賠償である「後遺障害慰謝料」を請求することができます。裁判基準による等級ごとの後遺障害慰謝料の標準額は、７級が１０００万円、９級が６９０万円、１２級が２９０万円、１４級が１１０万円です。また、上記の後遺障害逸失利益と関連して、外貌醜状による労働への直接的な影響までは認められないものの、周囲の視線を気にする等により対人関係・対外的活動に消極的になるなど、間接的に労働へ影響を及ぼす場合には、後遺障害慰謝料の増額要素となり得ます。この場合に増額される後遺障害慰謝料の額は、１００万円～２００万円程度であることが多いように見受けられます。　</p>
<p><strong>４　弁護士にご相談ください</strong>　　<br />交通事故による外貌醜状の場合の損害賠償には、以上のような様々な問題があります。交通事故についてお困りの場合には、お気軽に当事務所にご相談ください。　　</p>]]></description>
            <dc:creator>弁護士法人青森リーガルサービス</dc:creator>
            <dc:subject>ニュースレター</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
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