弁護士法人青森リーガルサービス

ニュースレター2026年9月号【祖父母と孫の面会交流について】

26.09.14
ニュースレター
dummy

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。
当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。

当事務所では、地域の皆様から、夫婦・親子等に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。今回のニュースレターでは、2026年施行の改正民法により明文化された祖父母と孫の面会交流について、ご説明いたします。

1 祖父母の面会交流は可能か?

 面会交流とは、子どもと別居する親が子どもと面会するなどの方法により交流することを言います。面会交流の主体は原則として父母であり、2026年施行の改正民法では「面会交流」の呼称が「親子交流」に変更されています。改正前の民法では祖父母と孫との面会交流に関する規定がなく、最高裁判所の判例でも祖父母が家庭裁判所に孫との面会交流を申し立てることはできないとされていました。しかし、2026年施行の改正民法では、祖父母と孫との面会交流が明文化されました。

2 祖父母からの面会交流の申立てが認められるための条件

 改正民法によれば、親子関係に準じた親密な関係が形成されているなど、子の利益のために特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に祖父母と孫の面会交流を申し立てることが可能となります。ただし、申立権は原則として父母にあるとされ、祖父母自身が申し立てることができるのは他に適当な方法がないときに限られます。すなわち、父母間の協議や申立てができない場合であって、一方の父母の意見に反してでも(家庭裁判所に調停等が申し立てられるのは、通常、意見対立がある場合です)祖父母と孫の面会交流を実施すべきと言える場合に限り、例外的に認められるのです。

3 祖父母が孫と面会交流する方法

 このように、祖父母からの面会交流の申立てが認められるのは例外的な場合に限られますので、祖父母からの申立てによらずに解決するのが最善であると言えます。まず、子どもと同居する父母の同意が得られるのであれば、子どもと別居する父母と子どもの親子交流に祖父母が同席させてもらう形で面会交流を実現することが考えられます。この方法によれば、家庭裁判所に申し立てる必要がなく、法的な要件の充足も求められませんので、スムーズな面会交流の実施が可能となります。また、父母の離婚協議や親子交流の調停で、祖父母と孫の面会交流について取り決めることも考えられ、この場合も法的な要件の充足は不要です。これらの方法による解決が困難な場合には、祖父母自身が家庭裁判所に面会交流を申し立てることを検討します。

4 祖父母と孫との面会交流については当事務所にご相談ください

 祖父母と孫との面会交流は、法的には例外的な場合に申立てが認容されるにとどまりますが、ご事情に応じて面会交流の実現のために有効なアドバイスができることもあります。お困りの方はお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。