弁護士法人青森リーガルサービス

ニュースレター2026年6月号【任意整理のメリット・デメリット】

26.06.15
ニュースレター
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当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。
当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。

当事務所では、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。借金・債務整理の方法の一つに、任意整理があります。今回のニュースレターでは、任意整理のメリット・デメリットについて解説いたします。

1 任意整理とは?

 任意整理とは、弁護士が代理人となって金融業者等の債権者と交渉し、返済条件を軽減する内容の合意を成立させる手続のことを言います。弁護士が債権者と交渉することにより、将来の利息をカットまたは大幅に軽減できる可能性が高く、その結果、最終的な返済総額と月々の返済額を軽減することが期待できます。

2 任意整理のメリット

 任意整理は、裁判所を利用して行う自己破産や個人再生とは異なり、借金の全額免除を受けたり、直接的な借金の減額を受けたりすることは期待できません。しかし、裁判所を通さないため、自己破産や個人再生と比較して迅速に解決することが可能です。また、弁護士に依頼した後は債権者からの取り立てが止まりますし、住宅ローンや自動車ローンなどを除外して一部の借金だけを整理することができます。これに対し、自己破産や個人再生では、全ての借金を手続の対象としなければなりません。さらに、自己破産では警備員、保険募集人、士業などで手続中の資格制限があるのですが、任意整理ではこのような資格制限はありません。

3 任意整理のデメリット

 自己破産や個人再生とも共通することですが、信用情報機関に登録されるため(いわゆるブラックリスト)、手続終了から数年間は新たな借入をしたりローンを組んだりすることが難しくなります。また、借入の状況等によっては任意整理では顕著な返済負担の軽減が期待できないこともあり得ますし、3~5年で完済する条件で借金の整理を行うこととなるため、収入が安定している必要があります。

4 任意整理の手続の流れ

 弁護士に依頼後は、弁護士が各債権者に受任通知(依頼を受けた旨の通知書)を送付し、債権者からの届出を求めて借金額の特定を行います。そのうえで、弁護士が支払の条件案を作成し、債権者との交渉を進めます。債権者との間で話し合いがまとまれば、返済条件を明示した合意書を取り交わし、返済開始となります。

5 借金問題は当事務所にご相談ください

 当事務所では、任意整理を含む借金・債務整理の解決実績が豊富にございます。皆様の周りに借金問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。経験豊富な弁護士が親身にご対応いたします。