新しく事業を始めるなら『中小企業新事業進出補助金』を検討しよう
新規事業を考えている事業者を後押しする「中小企業新事業進出補助金」が2025年よりスタートしました。
この制度は、今までの事業とは異なる新しい分野へ進出したい中小企業を支援する目的で新設されました。
最大9,000万円もの補助を受けられる可能性があるため、これまでの補助金制度と比較しても、非常に手厚い内容となっています。
すでに第1回の公募は終了しているものの、年内や翌年初頭に第2回以降の公募が行われる見込みです。
制度の詳しい中身や補助を受けるための要件について、解説します。
新しい事業分野に進出する中小企業を支援
「中小企業新事業進出補助金」の特徴は、単に企業の資金繰りを助けるだけでなく、企業の『変革』と『成長』を促すことに主眼が置かれていることです。
たとえば、新しい製品やサービスを開発したり、これまでにないビジネスモデルを構築したり、あるいは自社の技術やノウハウを新たな分野に応用したりするなど、企業の多様な新事業進出を支援する制度となっています。
対象となる事業は幅広く、製造業の企業がサービス業に進出したり、IT企業が農業分野に参入したりといった、これまでの自社の事業とは一線を画すような大胆な挑戦も対象になります。
ただし、注意したいのは、その挑戦が「新事業進出」でなければならないという点です。
たとえば、既存の製品の製造量を増やしたり、製造方法を変えたりといったケースは、新事業進出には該当しません。
補助の対象となる経費も多岐にわたります。
新規事業に必要な機械装置の導入費はもちろん、システムの構築費、外部専門家へのコンサルティング費、新たな事業展開に向けた研究開発費、新規事業に必要な広告宣伝費なども含まれます。
これにより企業は資金的な制約を受けることなく、より質の高い事業展開に注力できるようになります。
また、この補助金の下限金額は750万円で、上限は従業員数に応じて決まります。
従業員数20人以下であれば2,500万円、後述する「大幅賃上げ特例」の適用を受けると3,000万円まで補助を受けることができます。
また、従業員数21~50人は4,000万円、特例適用で5,000万円、従業員数51~100人は5,500万円、特例適用で7,000万円、そして、従業員数101人以上であれば7,000万円、特例適用で最大9,000万円まで補助を受けることが可能です。
補助金を受けるために必要な要件
前述した通り、補助金を受けるための要件には、新事業進出であることが重要になります。
本助成金の新事業進出に該当するのは、以下の「新事業進出要件」をいずれも満たす場合です。
【新事業進出要件】
(1)製品などの新規性要件
顧客に提供するものが、事業を行う企業にとって新しい製品やサービスであること。
(2)市場の新規性要件
既存の事業では参入していなかった、新たな市場であること。
(3)新事業売上高要件
以下のいずれかを満たすこと。
(A)事業計画期間最終年度において、新事業の売上高または付加価値額が、応募申請時の総売上高の10分の1または総付加価値額の100分の15以上を占めることが見込まれること。
(B)応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上で、かつ同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間最終年度において、新事業の売上高または付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10分の1または付加価値額の100分の15以上を占めることが見込まれること。
そして、この「新事業進出要件」のほかにも、以下の要件を満たすことで、はじめて補助の対象となります。
【付加価値額要件】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(または従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みがあること。
【賃上げ要件】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと。
(A)従業員一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、管轄の都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させること。
(B)給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること。
※どちらも達成できない場合は、補助金を返還する必要があります。
【事業場内最賃水準要件】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業場内最低賃金を毎年、管轄の都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準とすること。
【ワークライフバランス要件】
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること。
※計画は、仕事と家庭の両立を支援する専門ポータルサイト「両立支援のひろば」で公表します。
【金融機関要件】
補助事業の実施にあたって金融機関などから資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関から事業計画の確認を受けていること。
さらに、以下の「賃上げ特例要件」を満たすと、受け取れる補助金額が増えます。
【賃上げ特例要件】
補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと。
(A)給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること。
(B)事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること。
補助金を受け取るには、これらの要件を満たしたうえで、事業計画を策定し、事務局に申請する必要があります。
その後、事務局の審査を経て、採択されれば補助金が支給されます。
新規事業への進出を考えているのであれば、補助金の申請や事業計画策定の経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2025年7月現在の法令・情報等に基づいています。