士業の森/相続贈与相談センター岩手県支部

記事一覧

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40歳を過ぎて起業するなら知らないと損! 最新助成金情報!!

17.01.13
ビジネス【助成金】

日本では新しく事業を興す起業率が欧米の半分と言われています。日本政策金融公庫が発表した「2016年度新規開業実態調査」によると、起業者のうち40歳以上の締める割合は57.6%と全体の半分以上を占めています。シニア世代の起業はこれからも伸び続ける傾向にあります。 今回は、40歳以上(中高年齢者)の方が起業し、中高年齢者を雇い入れた場合に受給できる助成金のご紹介です。

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「特別休暇」と「年次有給休暇」の使い分けはどうすればいい?

17.01.13
ビジネス【労働法】

ある経営者からの相談です。「福利厚生の一環として、誕生日を迎える社員向けに『バースデー休暇』を、長期にわたって勤めてくれた社員向けに『リフレッシュ休暇』を与えるなど、いろいろな特別休暇を導入したいと考えています。何か必要な手続きはあるのでしょうか。これら特別休暇は一般的な年次有給休暇とは、どう違うのでしょうか?」

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創作うどんと個性派空間の魅力で女性や家族客の利用機会を大開拓

17.01.06
業種別【飲食業】

大阪・新町で、地域の人が集まる高層マンションや劇場、公園の前に店を構える創作うどん店『UDONZIN 美糸(びいと)』。高い商品力やカフェ風の店づくりで女性客を中心にファンを集め、18坪・21席で昼2回転、夜1回転する人気店だ。

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メンタルクリニック開業の注意点とは?

17.01.06
業種別【医業】

メンタルクリニックの経営には、他の診療科目とは異なる独特の視点を持つ必要があります。 それが「患者さんが自殺するケースがあることを、スタッフの採用時に説明して理解してもらう」「完全予約制にしないとトラブルが起きる」の2点です。 メンタルクリニックを開業して10数年になるA先生が体験したエピソードを紹介します。

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「何をしたいのか」を突き詰め「自店の売り」を見つける大切さ

17.01.06
業種別【美容業】

競合が激化しているなか、ヘアサロンがお客様に選ばれるには差別化が必要です。 しかし、サロン側では差別化を図っているつもりでも、お客様には大きな違いがわからないというケースは珍しくありません。 これからの美容室は「自店の売り」を明確にして、それをお客様にわかりやすく伝えることが求められます。 東京都内のターミナル駅近くに店舗を構えるサロンLの事例を紹介します。

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2016年の歯科業界を振り返る

17.01.06
業種別【歯科医業】

2016年の歯科業界は、歯科にかかわる組織で大きな変動がみられた年でした。 日本歯科医師会は、日本歯科医師連盟の迂回寄付事件による影響を受け、執行部の大幅な刷新がなされ、新たにトップとなった堀憲郎氏の元で倫理規定の策定など活発な動きを見せ始めています。また、歯科系学会43団体により一般社団法人「日本歯科医学会連合」が設立され、住友雅人氏が初代理事長となっています。

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「登録ヘルパー」に有給休暇は必要か?

17.01.06
業種別【介護業】

有給休暇は一定期間勤務した従業員に対する恩恵として、労働基準法で定められた制度で、原則として労働者が自分の意思により自由に取得できる休暇制度です。 近ごろではネット等で情報を集めやすくなり、正社員だけではなくパートタイマーにも、有給休暇の付与が必要であると言う認識が広がりました。 では、出勤日が不規則な「登録ヘルパー」については、有給休暇を与える必要があるのでしょうか?

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経営事項審査の点数アップ対策

17.01.06
業種別【建設業】

今回は建設業の「経営事項審査の点数アップ対策」について解説したいと思います。 経営事項審査(以下「経審」)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設会社が、必ず受けなければならない審査です。 その審査項目は(1)経営規模、(2)経営状況、(3)技術力、(4)その他の審査項目「社会性等」といった統一基準になります。 そして、受注できる工事金額にもかかわるのが「経審」なのです。

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子供がいない夫婦の相続対策には遺言書が不可欠

17.01.06
業種別【不動産業(相続)】

相続が発生した場合、「遺産がどれくらいあるのか」「相続人は誰なのか」を把握することから始まります。 今回は子供がいない夫婦で相続が発生したときの、相続人の範囲について解説していきたいと思います。 もし、自分がまったく知らない、あるいは疎遠な親族が相続人となってしまう可能性があるならば、早急に対応することをお勧めします。

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会社法改正から10年! 役員変更登記は忘れずに!!

17.01.06
業種別【不動産業(登記)】

今では多くの会社が役員の任期を定款で10年と定めています。 しかし、10年ほど前の平成18年5月1日の会社法改正前までは、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。 同法改正からすでに10年が経過しました。任期を変更したまま役員変更登記を忘れてしまっている会社が結構あるのではないのでしょうか? 今回は、役員変更登記を怠ることで起こりうる2つのケースを紹介します。