『社員の個人事業主化』におけるメリットと注意点とは
近年、社員の一部を個人事業主化し、業務委託契約を結ぶ企業が出てきて、話題になっています。 従業員との契約を正社員から業務委託に切り替えるということは、それまで結んでいた『雇用』契約を終了し、『請負』や『委任』として契約を結び直すことになります。 企業側にはさまざまなメリットがあるといわれていますが、デメリットや注意点はないのでしょうか。 今回は、社員の個人事業主化のメリットとデメリットを探っていきます。
近年、社員の一部を個人事業主化し、業務委託契約を結ぶ企業が出てきて、話題になっています。 従業員との契約を正社員から業務委託に切り替えるということは、それまで結んでいた『雇用』契約を終了し、『請負』や『委任』として契約を結び直すことになります。 企業側にはさまざまなメリットがあるといわれていますが、デメリットや注意点はないのでしょうか。 今回は、社員の個人事業主化のメリットとデメリットを探っていきます。
コロナ禍において、外国人技能実習生に退職を迫ったり、賃金の未払いや不当な労働を強制させたりといった問題が起きています。 外国人技能実習生は、2017年に施行された『技能実習法』によって保護されており、受け入れ側の企業は適切に技能実習を行わなければなりません。 そこで今回は、技能実習法の成り立ちや、外国人技能実習生の受け入れ方、実習の進め方などを解説します。
社員が一人でもいる会社は、すべて社会保険および労働保険の加入対象事業所となります。これらの社会保険および労働保険は、労働災害や突然の解雇など、生活上のさまざまなリスクから労働者を守るために作られたもので、経営者としては、それらについて理解しておくことが重要です。 今回は、従業員を守るための社会保険および労働保険について解説します。
出勤簿は、従業員の労働時間を記録するための書類で、従業員の残業時間や深夜労働の時間を把握するために、なくてはならないものです。また、労働基準法では、出勤簿の保存を義務付けており、正しく管理・保管をしておかない場合、労働法違反になってしまいます。 今回は、従業員の労働スケジュールを把握し、適切な労務管理を行ううえで大切な出勤簿の記入方法や管理方法などを説明していきます。
会社を経営していると、会社の移転に伴う引越しや社内の清掃など、いわゆる変則的な仕事が発生することがあります。大手企業であれば外注の業者に依頼するところですが、中小企業の場合は外注コストを割くのが難しく、従業員総出で行うことも多いでしょう。 こういった通常業務ではない仕事は、労務管理上どのように捉えればよいのでしょうか。 今回は、労働基準法と照らし合わせて、変則的な仕事をさせる場合の賃金の取り扱いなどについて解説します。
労働基準法では、事業主に対して『労働者名簿』を作成することを義務づけています。労働者名簿とは、従業員の氏名や住所、生年月日などを事業所ごとにまとめた名簿のことをいいます。『賃金台帳』や『出勤簿』と並ぶ『法定三帳簿』と呼ばれているもので、法律上、整備や管理が義務づけられている以外に、人事・労務管理上、非常に重要な書類となります。 今回は、労働者名簿を正しく管理するため、作成や保管に関するルールを説明します。
働き方改革関連法の改正を受けて、2020年4月から、大企業を対象とした『パートタイム・有期雇用労働法』が施行されました。 この法律は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止し、事業者に短時間・有期雇用労働者の求めに応じた説明義務を課すもので、いわゆる『同一労働同一賃金』の実現に向けた法改正です。 中小企業への適用は2021年4月1日からですが、事前に説明する内容を整理しておくためにも、『パートタイム・有期雇用労働法』について知っておきましょう。
料理人や工芸品の職人など、現在も『徒弟制度』を採用している業界があり、師匠と呼ばれる使用者の下で、多くの“見習い”がその腕を磨いています。見習いは技術が未熟なため、店舗の営業開始前や閉店後に修行をするのも当たり前で、早朝から夜遅くまでの労働になりがちです。 しかし、労働基準法第69条によって、技能の習得を目的とする者であることを理由とする労働者の酷使は禁止されています。そこで今回は、労働基準法違反になるケースも多い徒弟制度の注意点などを解説していきます。
新型コロナウイルスの影響もあり、従業員が会社に出勤して業務に従事するという勤務形態だけでなく、自宅などで業務に従事するテレワークが定着してきました。 テレワーク中には、従業員が一定時間業務から離れる、いわゆる『中抜け時間』や中抜けにともなう『移動時間』が発生するケースが多々あります。では、こういった時間は労務管理上、どのように扱えばよいのでしょうか。
最低賃金とは、最低賃金法に基づいて定められた賃金の最低限度額のことで、各都道府県によって決められている『地域別最低賃金』と、特定の産業ごとに決められている『特定最低賃金』の2種類があります。たとえば、東京都における地域別最低賃金は、2020年10月現在、時給1,013円と定められており、これを下回っている場合には、違法となります。 しかし、特定の労働者に限り、この最低賃金が適用されない場合があります。これを『最低賃金の減額の特例許可制度』といいます。今回は、最低賃金法でも定められているこの制度について解説します。