中小企業主は必見! 交際費と減価償却資産の損金算入が2年間延長に
平成30年度の税制改正では、“交際費等の損金不算入制度”と“少額減価償却資産の特例”の期限を2年間延長することが盛り込まれ、ともに平成32年3月31日まで延長されました。 これらの特例は、資本金が1億円以下の法人(ただし大規模法人の子会社と常時使用の従業員数が1,000人超の法人は除く)や個人事業主を対象としています。 では、具体的にどのように活用できるのでしょうか? 今回は中小企業が活用しやすい、この2つの特例についてご説明します。