内縁のパートナーと関係が終了 財産分与や相続の権利はある?
昔から、様々な事情により婚姻の届け出をせず、いわゆる内縁・事実婚関係で生活している人たちは多いといわれています。 このような内縁・事実婚関係と法律婚の違いは、法律で求められている“婚姻の届け出”を行っているか否かで、生活実態が大きく異なることはありません。 しかし、この婚姻の届け出の有無(法律上、婚姻関係にあるか否か)によって、パートナーとの関係解消・死別の場面での法律上の保護の度合いが異なります。 今回は、内縁・事実婚関係の“解消”や“死別”における、法律上の保護についてお話します。