激安店で自社ブランドが売られていた! “安売り禁止”を命じることは違法!?
Aさんの会社は、天然素材のみを使った付加価値の高い化粧品を開発・販売しています。 さらに販売員養成プログラムを確立し、代理店には必ず1人以上、研修を受けた販売員が接客するよう指導をしています。 ところがある日、いわゆる“激安店”に商品が卸されていることを知り、卸売業者に 「ブランドイメージが崩れるから、激安店には卸さないように」と指示をしたところ 「それは独占禁止法違反だ!」と言われてしまいました。 果たして、卸売業者に“安売り禁止”を命じることは法律違反となるのでしょうか?