【新型コロナウイルス感染症】標準報酬月額の特例改定の更なる延長のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できる特例措置の期間が延長され、令和3年1月から令和3年3月までの間の休業により報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できる特例措置の期間が延長され、令和3年1月から令和3年3月までの間の休業により報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
今般、協会けんぽより新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から「協会けんぽへの届書等の取扱いについて」が公表されました。当分の間は、書面での届出の提出に関して、押印、署名の取り扱いが省略されます。
令和2年4月から改正労働者派遣法により同一労働同一賃金が適用され、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかを選択し、同一労働同一賃金への対応が必要になりました。「労使協定方式」では「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、毎年6月から7月に翌年度の一般労働者の賃金水準が公表されます。しかし今年は新型コロナウイルスの影響により賃金水準の発表が遅れていましたが、令和2年10月21日に令和3年度に適用する一般労働者の賃金水準が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できる特例が延長されました。改定前は令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく下がった方が対象でしたが、期間が延長され、令和2年8月から12月までの期間についても新型コロナウイルス感染症の影響による休業により標準報酬月額が2等級以上下がる場合は翌月から改定が可能になりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、情報通信機器を利用した会議を開催することが増えてきたと思いますが、今般、厚生労働省から情報通信機器を用いた安全委員会等(衛生委員会、安全衛生委員会を含む)の開催についての通達が発表されました。 安全委員会等の「労使が協力し合い、事業場における安全衛生に係る事項について、十分な調査審議を尽くすことが必要不可欠である」という考え方をベースとして、情報通信機器を用いた開催においても、下記の点を留意して運営を行う必要があるとされています。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定が可能となりました。対象となる方の詳細は下記の通りです。
厚生労働省より、令和3年3月新規高等学校卒業者の就職について採用選考開始などの期日を変更することが公表されました。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、全国の高等学校で臨時休業期間があったことにより、新規高等学校卒業者の就職準備期間が短くなったことで、生徒が不安を抱えたり、不十分な準備のまま就職活動に臨むことが懸念されるため、生徒の希望・適性にあった就職を実現し、ミスマッチによる早期離職を防止する観点から、採用選考期日等が次のように変更されました。 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の防止対策を実施しながらの就職活動や、選考日程の変更など、例年と異なる就職環境で、生徒が安心して就職活動に臨めるよう、企業に職場見学や感染症防止対策の徹底等の配慮を要請する等の取組を実施することとしています。募集・選考・採用に当たっては、期日をご確認頂くとともに、就職活動へのご対応をお願いいたします。求人申込みをご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請することにより、厚生年金保険料等、労働保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができるようになりました。詳しくはリンクよりご確認ください。
厚生労働省より、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト(令和2年3月31日版)」が公開されました。記載内容を参考に、社内での感染症拡大防止策をご検討ください。ダウンロードはこちらから
独立行政法人労働政策研究・研修機構は、「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査及び働き方に関する調査の結果を発表しました。この調査は令和2年4月のパートタイム・有期雇用労働法の施行を控え、企業と企業内のパートタイムや有期雇用の労働者を対象にアンケート行ったものです。調査結果から、「業務の内容も、責任の程度も同じ者がいる」という割合がもっとも高いのは「有期雇用のフルタイム労働者」でおよそ3割を占めています。また企業の6割が、職務が正社員と同じ労働者の基本的な賃金水準が正社員の8割以上としていました。同一労働同一賃金において、待遇差の理由などについてどの程度説明できると思うかについては、「大半の待遇差を説明できると思う」という回答は半数を超えていました。「半分くらいの待遇差は、説明できると思う」を加えると全体で4分の3超という結果です。