社会保険労務士法人杉原事務所

記事誤表記のお詫びと訂正

21.12.07
お知らせ

12月5日に配信いたしました、メールマガジン「傷病手当金の通算に関するQ&A」の記事にて一部誤りがございました。
お詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。

傷病手当金の通算に関するQ&A

Q.資格喪失後の継続給付の取扱いはどうなりますか。
A.資格喪失後であっても、従来どおり、被保険者として受けることができるはずであった期間において、継続して同一の保険者から給付を受けることができます。 ただし、一時的に労務不能となった場には、治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行われません。

誤:一時的に労務不能となった場合
正:一時的に労務可能となった場合

すでにメールをご覧いただいたお客様におかれましては、混乱をお招きし大変申し訳ございません。