役員の変更登記を忘れていませんか?再任の場合も登記が必要です。
全国の法務局では、毎年休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われています。
※休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社
※休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
令和7年度は10月10日(金)に12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して通知書の発送が行われました。
通知書が届いた株式会社や一般社団法人又は一般財団法人は、令和7年12月10日(水)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります。
法人登記には義務があります!役員変更の登記を忘れていませんか?
会社や法人は、商号(会社名)の変更や本店の所在地の変更、役員に変更があったとき等、登記事項に変更があった場合には2週間以内にその旨の登記をしなければなりません。
中でも特に注意が必要なのが役員変更の登記です。役員の任期が満了した後、同じ人が再び役員に選任された場合、役員に変更はないので登記は必要ないと思われている方が多いようです。このような場合であっても、任期満了により退任した役員が再び就任する(再任)ということになり、役員変更の登記が必要となります。
株式会社の取締役の任期は原則2年(定款や株主総会の決議によって2年より短縮されている場合や、公開会社でなければ最長10年まで伸長されている場合があります。)、最長でも10年のため、少なくとも10年に1度は取締役の変更登記がされるはずです。
同様に、一般社団法人と一般財団法人も理事の任期は2年のため、少なくとも2年に1度は登記が行われることになります。
登記をしなかった場合はどうなる?
必要な登記を怠った場合、その代表者は裁判所から100万円以下の過料に処されます。
また、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、今回通知書が送られたとおり「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となり、解散したものとみなされます。
実際に令和6年は株式会社26,885社、一般社団法人と一般財団法人1,994社がみなし解散となりました。
通知書が届いたら
事業を廃止していないにも関わらず通知書が届いた場合は、令和7年12月10日(水)までに必要な登記申請を行うか、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所に行って下さい。(「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合は、改めて必要な登記申請を行う必要があります。)これを行わないと、令和7年12月11日をもって解散したものとみなされ、「みなし解散」の登記が行われます。
詳細は法務省HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html)をご確認下さい。