グッドブリッジ税理士法人

記事一覧

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今年も取材に行って来ました。“カンヌライオンズ2015”ご報告。その2

15.10.02
ビジネス【マーケティング】

前回から、毎年6月末に行われる広告/マーケティング界の一大イベント、カンヌライオンズ2015のご報告をしています。 今回は、もう一つ目立った流れとして、「行動で示して拡散」という方法論をご紹介しましょう。私はこのやり方を「Doing & Spread」と呼んでいます。別の言い方をすれば、「Telling から Doing ヘ」。従来の広告が、美しい映像や面白いストーリーで、言いたいことを「伝えよう、伝えよう(Telling)」としていたのに対し、まず何かをヤル(Doing)ことから始めて、それを拡散することを考える、というものです。

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業務上災害でも解雇は可能? 「傷病補償年金」がカギになる

15.10.02
ビジネス【労働法】

業務上の傷病により休養し、一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しています。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいのでしょうか?

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11月の業務ポイント

15.10.02
来月の業務ポイント

早いもので10月も終わりに近づいて参りました。9月決算のお客様におかれましては、11月が申告となりますので棚卸等決算資料の準備をお早目にお願い致します。また毎年のことになりますが、年末から年明けにかけて年末調整の時期となって参ります。後日、弊所からもご案内させて頂きますが、資料の準備を進めて頂きたいと思いますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。

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常識の殻を打ち破る

15.09.30
所長の一言

  所長の大橋よりその時々の話題をお届けするコーナーです。 今回のテーマは、「常識の殻を打ち破る」です。みなさんは、過去の常識にとらわれていることはありませんか。その殻を今打ち破り次の目標に向かって歩んでみてはいかがでしょうか。 是非、ご一読下さい。 (写真は、来月結婚式を挙げる磯との2ショットです)

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社長夫人に給料を払う際の注意点

15.09.11
ビジネス【税務・会計】

中小企業の場合には、会社と社長の財布が実質的に同一というケースは珍しくありません。そのため、会社と社長を含めた全体での節税を考えた場合に、社長夫人に給料を支払うと節税になる場合があります。

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人前であがらずに、そして臨機応変に話すための「ビジネス会話術」その2

15.09.11
ビジネス【マーケティング】

前回から、プレゼンや発表のときに焦らずあがらず、落ち着いて効果的に話すためのノウハウや心構えをご紹介しています。今回のテーマは、「質問嫌い」から「質問好き」への変身です。 厳しい質問が出ませんように、出ませんように。そんなフレーズを念仏のように頭の中で唱えていませんか? そう思えば思うほど、質問が来たときに「困った」という感情が先に立ち、しどろもどろになりがちです。 しかし、よく考えると、質問って、ありがたいんです。なぜならば、質問は「より深く説明できる機会」だからです。

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部下の残業は上司の経営能力次第! ホワイトカラーの残業時間をもう一度考えよう

15.09.11
ビジネス【人的資源】

日本の労働時間が主要国の中でアメリカと並んで長いことは、統計調査によっても明らかです。所定労働時間は問題ないのですが、残業時間が長いのです。特に残業時間が長いのは、若者と高所得者だそうです。若者とは30歳代で、年収500万円足らずの人たち。高所得者とは年収1,250万円以上で、管理職、医師、事務、販売のしかるべき職務にある人たちです。 このような2つのグループの働き過ぎは、その性質が違うようです。若者の場合は管理者の責任が大きいでしょう。しかし、高所得の管理職・専門職の場合は、部外者から言わせれば「好きでやっている」ととられます。事実、仕事が面白くてのめり込むことはよくあることです。ある意味幸せですが、健康管理は大切です。

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解雇された人を雇うと支給される助成金

15.09.11
ビジネス【助成金】

景気の見方はさまざまありますが、企業の人材確保が困難になっていることは間違いないようです。平成27年の調査においても大企業から中小企業まで「人材不足」と感じている会社が多くあります。 しかし、その反面、主に大企業において不採算事業部の撤退や事業所閉鎖などにより、大量に解雇者を出すケースも見られます。今回ご紹介する助成金は、こうした解雇者を採用した場合に支給される助成金です。

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平成27年10月1日から東京都の最低賃金が上昇! 下回っていないか注意しましょう!!

15.09.11
ビジネス【労働法】

「正社員を雇うことにしました。月給で基本給を155,000円と定めました」。ちょっと待ってください! それでは50万円以下の罰金を支払わないといけないかもしれません。 使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に最低賃金以上の賃金額を支払わなければなりません。地域最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、50万円以下の罰金という罰則が定められています。

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中小企業が知っておきたいマイナンバー講座

15.09.11
ビジネス【トピックス】

マイナンバーを専門家に委託する場合、中小企業には監督義務があります 。中小企業の場合、源泉徴収票作成などの年末調整業務や、社会保障関連の書類作成は、税理士事務所や社会保険労務士事務所などの専門家に委託している例が目立ちます。マイナンバーの取扱いについても、こうした外部専門家に委託することが可能です。ただし、その場合、中小企業は委託先となる税理士事務所や社会保険労務士事務所などに対して、必要かつ適切な監督を行う義務があるのです。