グッドブリッジ税理士法人

記事一覧

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ペルソナとは?

15.11.30
所長の一言

所長の大橋よりその時々の話題をお届けするコーナーです。  今回のテーマは「ペルソナ」です。聞きなれない言葉ではありますがこれは、マーケティングの一つなのですが。これからの時代にあった経営手法ではないかと思います。  是非、ご一読下さい。  (写真の著書は山地代表の会社を強くする多角化経営の実戦です)

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海外からの電気通信役務の提供に対する消費税はどうなる?

15.11.27
ビジネス【税務・会計】

10月1日から、アマゾン等対策税制とも言える「電気通信役務の提供」に係る内外判定基準の見直しが行われ、「リバースチャージ方式」と言われる課税方式が導入されました。 要は、国内で提供されるデジタルコンテンツには消費税が掛かるが、海外から提供される場合は消費税が掛からず不公平のため、その取引について法の網の目を被せようというものです。 国税庁からも説明のためのリーフレットが配布されていますが、どうもわかりにくいので、流通業者も含めて簡単に説明したいと思います。

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今年も取材に行って来ました。“カンヌライオンズ2015”ご報告。その4

15.11.27
ビジネス【マーケティング】

ここ数回にわたって、カンヌライオンズ2015のご報告をしています。今までは「新しい傾向」に焦点を当ててきましたが、今回は、「新しくなくてもイイものはイイよね」という事例をご紹介したいと思います。それは、手法的には新しくなくても、感動や笑いを起こさせてくれる広告たちです。

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チームや個人の問題点をその場で明確化する「M-T-M」とは?

15.11.27
ビジネス【人的資源】

サッカーやラグビーなどの球技の指導法に、マッチ・トレーニング・マッチ(以下、M-T-M)がある。チーム内の紅白戦で問題点が生じたとき、その場でゲームを止めて確認し、その後またゲームを再開するというものだ。前回の更新時にお伝えした「社員が成長を実感できる仕事」や「雰囲気作り」の方法論のひとつが、M-T-M指導法だ。

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内定者が入社前研修で被災したらどうする?

15.11.27
ビジネス【労働法】

当社では、来春卒社員全員に入社前研修を実施します。研修内容は、講義と実習(工場内でのアルバイト等と同様の実地業務)から成り、新卒者賃金を時間換算して支給する予定です。また、参加は学業に支障がない限り強制とします。研修期間中に、内定者が研修施設で負傷した場合、労災保険の適用はどのように考えるのでしょうか。

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専門業者に払うホームページ作成費用の取り扱いは更新頻度によって変わる?

15.11.13
ビジネス【税務・会計】

どのような業界でも、自社のホームページ(以下HP)を持つことが一般的になってきています。HPを作成するのは専門的な知識が必要な場合が多く、専門業者に依頼することが多いはずです。 今回は、HP専門業者に依頼して作成してもらう場合の、作成費用の取り扱いについて解説します。

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人前であがらずに、そして臨機応変に話すための「ビジネス会話術」その4

15.11.13
ビジネス【マーケティング】

今回も引き続き、プレゼンや発表の時に焦らずあがらず、落ち着いて効果的に話すためのノウハウや心構えをご紹介していきます。 今回のテーマは、「否定的な反応に“いや”と返さず、まずは“なるほど”と肯定的に受け止める」です。

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業績アップの配置換え、業績ダウンの配置換え

15.11.13
ビジネス【人的資源】

「どちらにお勤めですか?」と訊かれることがあります。日本では「就職」ではなく「就社」だからです。それは、1つの会社に長く勤めようとするからで、そのためには企業の事情に合わせて仕事を換えることは、当然と思われています。企業が必要あって従業員の配置を換えるのであれば、業績にはプラスになって当然です。規模が小さい場合は異動が少ないですが、従業員にとっては1つの仕事を安定して続けることができるというメリットもあります。

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離職率の低下に取り組む会社に支給される職場定着支援助成金(個別企業助成コース)

15.11.13
ビジネス【助成金】

先日、厚生労働省から「大卒で就職後3年以内に退職した人の割合」が32.3%(2012年卒業者が対象)と発表されました。この調査では、規模別の離職率も発表されていましたが、従業員数5人未満の会社では、離職率が59.6%と、企業規模が小さくなるほど早期離職の割合が高いとなっているそうです。 そこで今回は、離職率を下げる取り組みを行った会社に対して支給される助成金を紹介します。

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賞与の支給要件に90%以上の出勤率を求めることは、問題ありませんか?

15.11.13
ビジネス【労働法】

「休んでばかりいる従業員に賞与なんて出せない! うちの賞与は90%以上出勤している者にだけ支給をする。産前産後休業や育児時間は働いていないんだから出勤とは認めないよ」 このような社長の考えは問題ないでしょうか? どこまでが大丈夫で、どこまでがアウトだと思いますか?