株主総会の適法な開催・運営大丈夫?
3月決算の会社の株主総会が開催されるこれからの時期。コンプライアンス(法令順守)が叫ばれている中で、株主総会の招集手続きや議案の決議について、法的に問題となりそうなリスク要因を挙げてみました・・・。
3月決算の会社の株主総会が開催されるこれからの時期。コンプライアンス(法令順守)が叫ばれている中で、株主総会の招集手続きや議案の決議について、法的に問題となりそうなリスク要因を挙げてみました・・・。
企業・事業者としてのイメージ戦略・ブランディングとして、ロゴマークやコーポレートカラーを決めてホームページや名刺・封筒等に活かす方が増えています。ここでは、ロゴマーク等のお客様の記憶に残り、なおかつ良いイメージを持ってもらうロゴマークのデザインがかっこよかったり、プロっぽいと、その会社の商品やサービスの印象も良くなる傾向がある。
税理士・不動産コンサルなど相続にかかわる専門職の皆様へ 資産税に強い税理士・公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産コンサルタント、生命保険のライフプランナー等々、認知症による資産凍結・節税計画の頓挫リスクの回避、争族対策、資産活用などに関するコンサルティングを専門的な立場からお客様にご提案する専門職にとっては、『家族信託』を知らずしてコンサルティングは出来ないと言っても過言ではありません。 そこで、家族信託の設計コンサルティングを専門とする弊所からのご提案です・・・。
中小企業のオーナー社長や創業者一族が、“相続・事業承継対策”として、あるいは大株主の判断能力低下による株主総会の開催不能(経営判断機能の凍結)のリスクに対する事前策として、自社株(未上場株式)を信託財産として家族信託で託すケースは少なくありません。 このようなケースにおいて、信託契約書を交わす際の代表的な注意点について、詳しくご紹介します。
≪企業の総務部・法務部の方必見!≫株主名簿の管理できてますか? 商業登記規則等の改正により、平成28年10月1日以降の株式会社等の登記の申請に際し、株主総会の決議等を経て登記をする場合(登記手続きに株主総会議事録が添付書類として必要な場合)、新たに「株主リスト」を添付することが求められることになりました。 企業法務をご担当される総務部・法務部にとっては、実務上大きな影響が出ることが想定されますので、きちんと解説したいと思います・・・。
平成18年5月1日から施行された会社法。 株式会社は、役員の任期が法律上定められており、 中小企業たる株式会社にとっては、役員任期に関する2016年問題があると言えます。 その中身は・・・。
弊所には毎日、電話やメールで全国の専門職(弁護士・司法書士・税理士や不動産コンサルティング会社、生命保険のプランナーなどから家族信託を相続・事業承継対策等で活用できないかという相談を頂いております。なぜ宮田事務所に全国から家族信託設計のご相談があるのか、そのいくつかの理由をご紹介したいと思います。
近年、争族・事業承継対策としてその活用が注目を浴びている『家族信託』ですが、保有不動産についてのご相談・ご依頼が圧倒的に多く、未上場株式を信託財産として管理・処分を託すことで、大株主・経営者の認知症対策や後継者問題へのアプローチに非常に効果を発揮する可能性があることは、まだあまり知られておりません。そこで今回は、株式を信託契約で預ける場合の実務的に注意すべきポイントをご紹介します!
ビジネスをする上で不可欠なのが、取引先との契約をきちんと書面で残しておくことです。 予防法務の専門家である司法書士からみた契約書作成時の留意すべきポイントをご紹介します。
宮田総合法務事務所では、長期的な視野に立った人財確保・人材育成の必要性を重要視し、 求人専用サイトを立ち上げました!ホームページURL:司法書士求人.tokyo