事業承継対策として自社株を家族信託する際の注意点
中小企業のオーナー社長や創業者一族が、“相続・事業承継対策”として、あるいは大株主の判断能力低下による株主総会の開催不能(経営判断機能の凍結)のリスクに対する事前策として、自社株(未上場株式)を信託財産として家族信託で託すケースは少なくありません。 このようなケースにおいて、信託契約書を交わす際の代表的な注意点について、詳しくご紹介します。
中小企業のオーナー社長や創業者一族が、“相続・事業承継対策”として、あるいは大株主の判断能力低下による株主総会の開催不能(経営判断機能の凍結)のリスクに対する事前策として、自社株(未上場株式)を信託財産として家族信託で託すケースは少なくありません。 このようなケースにおいて、信託契約書を交わす際の代表的な注意点について、詳しくご紹介します。
≪企業の総務部・法務部の方必見!≫株主名簿の管理できてますか? 商業登記規則等の改正により、平成28年10月1日以降の株式会社等の登記の申請に際し、株主総会の決議等を経て登記をする場合(登記手続きに株主総会議事録が添付書類として必要な場合)、新たに「株主リスト」を添付することが求められることになりました。 企業法務をご担当される総務部・法務部にとっては、実務上大きな影響が出ることが想定されますので、きちんと解説したいと思います・・・。
平成18年5月1日から施行された会社法。 株式会社は、役員の任期が法律上定められており、 中小企業たる株式会社にとっては、役員任期に関する2016年問題があると言えます。 その中身は・・・。
弊所には毎日、電話やメールで全国の専門職(弁護士・司法書士・税理士や不動産コンサルティング会社、生命保険のプランナーなどから家族信託を相続・事業承継対策等で活用できないかという相談を頂いております。なぜ宮田事務所に全国から家族信託設計のご相談があるのか、そのいくつかの理由をご紹介したいと思います。
近年、争族・事業承継対策としてその活用が注目を浴びている『家族信託』ですが、保有不動産についてのご相談・ご依頼が圧倒的に多く、未上場株式を信託財産として管理・処分を託すことで、大株主・経営者の認知症対策や後継者問題へのアプローチに非常に効果を発揮する可能性があることは、まだあまり知られておりません。そこで今回は、株式を信託契約で預ける場合の実務的に注意すべきポイントをご紹介します!
ビジネスをする上で不可欠なのが、取引先との契約をきちんと書面で残しておくことです。 予防法務の専門家である司法書士からみた契約書作成時の留意すべきポイントをご紹介します。
宮田総合法務事務所では、長期的な視野に立った人財確保・人材育成の必要性を重要視し、 求人専用サイトを立ち上げました!ホームページURL:司法書士求人.tokyo
2006年4月施行の新・会社法により認めれた『合同会社』。 米国で普及しているLLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)の日本版と言えますが、 株式会社と比べ、どのような特徴があるのでしょうか?
株式会社には、毎事業年度終了後、定時株主総会において承認された貸借対照表などの決算を公告する義務、つまり『決算公告義務』があります。それでは、株式会社以外の会社組織、つまり有限会社や合同会社等すべての会社に決算公告義務があるのでしょうか?
これから年度末の繁忙期に向けて、ビジネスで車の利用が増大する法人企業は必見の『格安マンスリーレンタカー』という選択肢のご案内です!