「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」 どちらの個人再生手続がいい?
法律の基準に則って減額された債務を支払う債務整理の方法として、個人再生手続が有名です。 個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。今回は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについて見ていきましょう。
法律の基準に則って減額された債務を支払う債務整理の方法として、個人再生手続が有名です。 個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。今回は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについて見ていきましょう。
離婚の際、夫と妻が同居期間中に形成した財産(以下、共有財産)を財産分与として分け合うことは広く知られているかと思います。 その割合は夫と妻、それぞれ2分の1ずつとするのが一般的です(2分の1ルール)。 共有財産は、夫または妻の片方に偏在していることが往々にあります。 もし相手が、共有財産を自分に無断で処分しようとしているとしたら、どうすればよいでしょうか? 夫Aが受け取った退職金を、妻Bに渡さないようにしているケースを事例にして対策方法見ていきましょう。
「債務整理」という言葉を耳にされたことがある方も多いかと思います。 簡単にいうと、「債務整理」とは増えてしまった借金(債務)を減らす(整理)ことなのですが、その方法は複数あり、それぞれ手続が異なります。 今回は債務整理の種類とそれぞれの特徴についてご紹介したいと思います。
「破産」。 この言葉を聞いて何を思い浮かべますか? 「無一文になってしまい、職も失う」というマイナスイメージを持つ方が多いかと思います。 実は、「債務者を再生させる」という目的も破産にはあります。
離婚の際、紛争が生じやすい問題として財産分与があります。 財産分与請求とは、夫婦が離婚する際、夫婦の一方が他方に対して、共有財産及び実質的共有財産の分与を求めることです。なお分与の割合は、原則2分の1と実務上されています。 夫婦のいずれの名義であっても、夫婦の協力によって形成された財産(実質的共有財産といいます)であれば、財産分与の対象となります。 これに対し名実ともに一方の財産を特有財産といい、これは原則として財産分与の対象になりません。