司法書士法人 宮田総合法務事務所

記事一覧

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知らないと損!? 納税はクレジットカードが便利でお得

18.07.19
ビジネス【税務・会計】

会社や個人事業主が納税する場合、指定した金融機関の預貯金口座から振替納税を行ったり、もしくは現金に納付書を添えて金融機関や所轄税務署などで支払ったりするのが一般的です。 しかし、それ以外に、時間的な制約がなく手元に現金がなくても納税できる『クレジットカード納付』も広まってきています。 これまでは自動車税や固定資産税など一部の税金に限られていましたが、2017年1月からは、法人税や相続税をはじめ、ほとんどの税金がクレジットカードで納税できるようになりました。 今回は、クレジットカードを使った納税のメリットをご紹介します。

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社債発行のメリットと注意点とは?

18.07.10
ビジネス【税務・会計】

会社が資金調達する方法には、株式発行や金融機関からの借り入れの他に、社債を発行するという方法があります。株式発行などに比べると手続きが簡単で、種類によっては無担保で発行できることから、中小企業などで多く使われている資金調達方法のひとつです。今回は、この社債のメリットと注意点をご紹介します。

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起業したら社会保険の加入が必須!? 会社が負担する社会保険料の割合とは

18.06.28
ビジネス【税務・会計】

会社設立時には、開業準備や登記のほかにも、さまざまな手続きを行わなくてはなりません。そして、その中の一つに“社会保険の加入手続き”があります。 法人を設立した場合は、原則として社長1人であったとしても、社会保険に加入しなければなりません(※1)。 今回は、起業を考えている、もしくは起業したばかりの方へ向けて、社会保険の基礎知識をご紹介します。

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歩合給やインセンティブ 支払う条件によって所得区分が相違!

18.06.15
ビジネス【税務・会計】

目標の達成度に応じて、従業員に歩合給やインセンティブ、業績手当を支払う会社も多いでしょう。 ただし、これらの報奨金は従業員に支払う“理由”によって、会計上の区分が変わってきます。 今回は、報奨金の種類と税務処理についてご説明します。

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平成30年4月1日より事業承継税制はどう変わった? その2

18.05.30
ビジネス【税務・会計】

全2回にわたり『特例事業承継税制』(以下、特例制度)について、従来の事業承継税制との違いを比較しながら、ご説明しています。 今回も前回に引き続き、この特例制度についてご紹介していきます。

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平成30年4月1日より事業承継税制はどう変わった その1

18.05.10
ビジネス【税務・会計】

平成30年度の税制改正にて創設された『特例事業承継税制』(以下、特例制度)。 今年4月1日より施行されているこの制度について、従来の事業承継税制との違いを比較しながら、2回に分けてご説明します。 ※なお、従来の事業承継税制が廃止されるわけではありません。

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観光を兼ねた海外出張費は、どこまで経費として認められる?

18.04.24
ビジネス【税務・会計】

最近は、視察と観光を兼ねた“海外視察ツアー”を行う会社が増えてきているようです。 本来、視察と観光とでは支出する費用の目的が異なります。では、観光を兼ねた海外渡航費は、どのように処理をすべきなのでしょうか?

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今年6月に民泊新法が施行! 民泊を副業にする際の利点と注意点

18.04.10
ビジネス【税務・会計】

近年、個人が自宅の一部などを旅行者に貸し出す“民泊”が注目を集めています。 これを受け、2018年6月15日に『住宅宿泊事業法(民泊新法)』が施行される予定です。 これまで、民泊を営業するには“旅館業法に基づく簡易宿泊の営業許可”や“特区民泊の認定”などが必要でしたが、民泊新法の施行により条件や手続きが簡易化されます。 今回は、民泊を副業とする際の利点と注意点について、ご説明します。

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中小企業主は必見! 交際費と減価償却資産の損金算入が2年間延長に

18.03.30
ビジネス【税務・会計】

平成30年度の税制改正では、“交際費等の損金不算入制度”と“少額減価償却資産の特例”の期限を2年間延長することが盛り込まれ、ともに平成32年3月31日まで延長されました。 これらの特例は、資本金が1億円以下の法人(ただし大規模法人の子会社と常時使用の従業員数が1,000人超の法人は除く)や個人事業主を対象としています。 では、具体的にどのように活用できるのでしょうか?  今回は中小企業が活用しやすい、この2つの特例についてご説明します。

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自社株式の相続税・贈与税は、納税を猶予することが可能!?

18.03.16
ビジネス【税務・会計】

オーナー経営者が急に亡くなり、早急に自社株式の相続対策を行わなければならなくなった――。 そんなときの対策として注目すべきなのが、議決権のある株式の3分の2を上限として、納税の猶予ができる“非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度”です。 今回は、この“非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度”について、ご紹介します。