司法書士法人 宮田総合法務事務所

『配偶者控除』の見直し案まとまる!

16.12.01
暮らし・人生にお役に立つ情報
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最近世間を騒がしているニュースの一つに、所得税の「配偶者控除」の見直しを大きな柱とする2017年度の税制改正の話題があります。

 

正式には、12/8に発表される「与党税制改正大綱」を待つことになりますが、この「配偶者控除」がどのように変わるかの概略をご説明します。

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現在、夫が配偶者控除を受けるには、妻の年収が103万円以下であることが条件とされています。

つまり、現行制度では、妻がパートに出ても、本来はもっと就労する時間が取れるのに、夫の税金が増えないように敢えて勤務時間を減らし、パートの収入を103万円以下に抑えているパート主婦が多いという現状がありました。
いわゆる≪103万円の壁≫と呼ばれている問題です。

働き方改革の一環として、日本の労働力不足を補うべく、女性の就労を促す施策の一つとしてこの問題が取り上げられています。


これに対し政府・与党は、12/8までにまとめる「与党税制改正大綱」の中で、妻の年収要件を引き上げる一方で、夫の年収に制限を課すという方針で政府与党内の合意が得られたようです。

具体的には、パート主婦の減税対象の年収上限を103万円から150万円に拡大します。
その代わり、夫の年収1120万円が未満の場合は控除額が38万円1120万以上1170万円未満の場合は26万円1170万以上1220万円未満の場合は13万円と段階的に控除額を縮小し、夫の年収が1220万円以上になる場合は、控除額がゼロになるという仕組みです。


財務省の試算では、、主婦の年収制限を150万円引き上げると、360万世帯が減税になる一方、年収1220万円以上で控除の恩恵を受けられなくなる増税対象は、約100万世帯になるとのことです。