司法書士法人 宮田総合法務事務所

ちょっと待った!決算月の役員報酬増額

14.02.16
ビジネス【税務・会計】
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私は大手ソフトウェア会社から独立し、
仲間と2人でIT系企業を経営して5年になります。

今の顧問税理士と出会ったのは3度目の年度末が近づき、
ようやくわずかばかりの利益が出る予定で、
ほっと胸をなでおろしていた頃でした。

それまでは自分で申告などもしてきましたが、
利益も出るということで、
「今回の決算は税理士にお願いしようか」と、
相談をしたことがきっかけでした。
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経営者Hのプチ節税

「来期は2人の役員報酬を増額してはどうですか」

後に顧問となる税理士からこんな提案をしていただき、
わが社もやっと役員報酬を捻出できるほどに
成長できたのかと身震いをしたのを覚えています。

なぜ、このような提案をしたのかわからなかった私は、
税理士にその理由を尋ねました。
税理士曰く、会社の利益が多く計上できる予定であれば、
役員報酬の支給は損金にでき、節税になるからということでした。

ただし、気をつけなければならない点が2つあるともいわれました。

1.役員報酬は勝手に増やしたり減らすことはできない
税金逃れを防ぐため役員報酬は全年を通じて、
同じ金額としなければならないという点です。

新年度から3か月までなら変更が認められますが、
決算月になって利益が出そうだからといって、
突然「役員報酬を支給して節税だ!」と考えても、
それは認めらないということです。

そればかりか、役員報酬の月額をいきなり倍にしたりすると、
役員賞与とみなされ損金にならなくなり、
節税効果はなくなってしまうのです。

2.役員報酬を増額すれば、個人が払う所得税も多くなる
役員報酬で節税といっても、役員報酬には当然所得税がかかります。
売り上げの見込みはどれくらいなのか、
支給する役員報酬はどのくらいかなどを総合的に勘案して、
会社にかかる税金と個人にかかる税金について
課される税率と税額をトータルで判断しなければならないということです。
つまり会社と個人の税金を、総合的に考えなければいけないわけです。

ここまで話を聞いた時点で、
自分で計算することを考えると気が遠くなりそうと思った私は、
3度目の決算を税理士にお願いしたのです。

このとき、はじめて税理士は経営者にとって、
とても必要な存在なのだと感じました。
これを期に顧問となってもらい、資金繰り指導など、
今では経営に役立つアドバイスをしてくれます。

[記事提供]

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