司法書士法人 宮田総合法務事務所

リクルート関連費用の勘定科目は?

16.05.26
ビジネス【税務・会計】
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リーマンショック以降落ち込んだ新卒採用も、ここ2、3年で積極採用に転じ、2016年は「売り手市場の年」とも言われています。

そうした中、企業は、採用サイトなどの求人広告の類に頼るだけでなく、社員に特命を与えて縁故採用を積極的に行うなど「リクルーター制度」が復活してきていると言われています。

そうしたリクルーター制度の場合、社員の活動費としてどういったものがあり、採用に関する費用はどんな勘定科目に振り分けるべきでしょうか?

一般的に考えられる活動費について見ていきましょう。
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最初に考えられるシチュエーションとしては、まずはランチでも食べながら、学生の気持ちを聞き出し、相談に乗るといったあたりでしょうか。

基本的に会社側でも業務時間内に「ランチでも誘って行ってこい」ということで、1人当たり2,000~3,000円あたりをめどに認められることが多いようです。   

大体、このあたりがいわゆる「会議費」として一般的に処理されやすいラインです。特に上限がいくらというのは、会社の規定によるものなので、ここでは触れませんが、話が進んできた場合に、次は酒席といったケースも考えられます。

そうした場合も会社の規定で上限を決めて処理されることになります。税務上5,000円以内であれば社会通念上常識的な範囲として認められるとされています。

仮に会社で1人当たり5,000円までと定められていて、それ以内であれば「会議費」として処理することも可能というわけです。

コーヒー代や茶菓子代なども会議費にあたりますが、手土産代などは「交際費等」として処理するのが望ましいでしょう。 

また最近では、「採用活動費」として新たな項目を設ける企業も増えてきました。

茶菓子を出した場合、これは交際費に当たるのか、会議費なのか、はたまた交通費はどこに計上すべきかなどで悩む、などといったリクルーターの採用活動に関する経理の煩雑さを避けるために、会社規定の中で円滑に処理するというのは、理にかなっています。

そうした場合でも大事なことは、「いつ誰と会ったか」を明記しておくこと、食事をした際には、明確な領収書を取っておくことなどです。独立した科目であればこそ、しっかりとした根拠を持っているということが、経費(損金)として計上していく上で大切なのです。 

今後、ますます増えることが予想される採用活動費。会社として明確な指針を持って経理処理をしていくことによって、煩雑な処理も軽減されていくと考えられます。

不明な点は個別にご相談いただければ幸いです。 



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