司法書士法人 宮田総合法務事務所

起業に際して活用できる合同会社って?

15.04.15
ビジネス・事業経営にお役に立つ情報
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2006年4月施行の新・会社法により認めれた『合同会社』。
米国で普及しているLLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)の日本版と言えますが、
株式会社と比べ、どのような特徴があるのでしょうか?
合同会社の特徴(メリット)としては、下記の点にあるといえます。


(1)会社設立手続き費用が安価

   ㋐株式会社の設立と異なり、公証役場での定款認証手続きが不要となりますので、
      この定款認証手数料(通常だと金5万円強)が発生しません(定款自体は
      作成することになりますが、 定款認証が必要ありません)。

   ㋑法務局での会社設立登記に必要な「登録免許税」が金6万円です
      (株式会社の設立登記の登録免許税は金15万円)。


(2)法律上の決算公告義務がないため、株式会社のように毎年決算内容を官報等で
     公表しなくてもよくなります
(株式会社は中小企業であっても、本来は決算公告義務があります)。


(3)役員任期がありませんので、定期的な役員変更登記の手続きが不要となります
    (株式会社は
最長でも10年ごとに役員改選をする必要があります)。


(4)内部での意思決定方法が自由に決められますので(定款自治)、
     出資比率に基づかない議決権など柔軟にかつスピードのある意思決定システムを
     作ることが可能です(株式会社は原則として出資比率に基づく議決権を持つことになります)。



(5)出資額の比率に関係なく、出資者間の自由な合意で利益配分の割合を定めることができます。