司法書士法人 宮田総合法務事務所

知っていますか? 建設業許可の条件

15.02.11
業種別【建設業】
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建設業許可を取りたい! 追加したい! という方が増えています。

これは、小さな工事であっても「許可を持っている会社に優先的に発注する」というケースが増えているから。
また、設備機械の設置などで、今まで不要と言われていたものを「工事」とみなし、許可を要請する元請が増えたからです。
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建設業の経営安定講座

建設業許可は、会社はもちろん、一人親方にとっても極めて重要な位置づけになってきています。

でも「どうやったら取得できるのか?」については、ほとんど知られていないのが現状です。

ここでは、建設業許可の条件について、解説したいと思います。

許可を取るためには、原則、5つの条件をクリアしないといけません。
建築工事、管工事、屋根工事といった業種一つひとつで、それぞれ必要となります。
ほんと、大変です。

この条件(要件)というものは、建設業法という法律によって、とても細かく定義されています。
ここでは分かりやすくするため、おおまかに説明させていただきます。
※取得したい形によって、こちらで紹介する条件(要件)の他にも存在します。詳細は、都道府県等のホームページをご覧ください。

1.その業種を「経営」した経験がある
取得したい許可業種の「経営」をした経験があること。
会社の場合は役員の一人が、事業主の場合は本人(または支配人)が満たしておれば良いとされています。
年数としては、基本的には5年です。
複数の業種を取得したいときなどは7年必要です。
これは「誰がどう見ても経営していましたよ」ということが分かる添付書類で証明しなければなりません。
発注書、確定申告書等の写しを証拠として添付します。

2.その業種の技術者がいる
取得したい許可業種の「技術者」がいること。
専任技術者と呼ばれます。
一定の資格または経験を持っているかが問われます。
通常多い一般建設業の場合、おおまかには「所定の資格があるか」または「10年経験があるか」です。
「指定学科卒業者+経験」といったものでも可能です。
特定建設業を取得したい場合は、また別の条件が入ってきます。
これらをクリアして初めて、専任技術者として認められるわけです。

3.財産的基礎がある
財産がしっかりしていること。
取得が多い一般建設業で説明させていただきます。
いろいろと証明方法がありますが、最も多いのは「500万円以上の残高証明書」です。
金融機関に発行してもらう書類になります。

4.欠格要件に該当しない
許可を申請してはいけない場合があります。
申請する事業主本人や役員などについて「破産者で復権を得ていない」「禁錮以上の刑でその執行後5年たっていない」など、たくさん定められています。

5.誠実性がある
「請負契約に関して、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者ではないこと」という条件です。
具体的には、請負契約で詐欺や脅迫、横領といった行為で何らかの処分を受けたことがある場合です。

以上、建設業許可を取るための条件について、書いてきました。

建設業許可は法律で取得しなければならないケースがあるのはもちろんですが、営業のツールとしても重要です。
許可があることで融資が実行された例もたくさん見てきました。

「いつかは取りたい」と思っている方は、ぜひ早めに検討してみてください。

取得するためには建設業系の資格が必要な場合もあります。
早めに知ることで準備も効率的にできると思います。


[プロフィール]
崎田和伸(さきだ・かずのぶ)
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。
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