司法書士法人 宮田総合法務事務所

相続登記の義務化はいつから?義務化した後の罰則についても解説

23.12.05
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現状、相続登記には明確な期限が定められていないため、手続きを先延ばしにしている方も多くいらっしゃるでしょう。

今後、相続登記は義務化され、義務化された後も手続きを放置していると罰則が科せられるリスクがあります。

そこで今回は、相続登記はいつから義務化するのか、義務化した後の罰則も併せて簡単に解説します。

<相続登記の義務化はいつから?>

相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。
現在は相続登記をする義務はなく、明確な期限も定められていないため、不動産を相続した場合であっても特に生活に支障がなければ相続登記を放置している方もいらっしゃるでしょう。
しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、義務化された後は「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をする必要があります。
また、この相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続はもちろん、それ以前に発生した相続に関しても対象となります。
相続登記をせずに放置してしまっている場合は、専門家に相談をして今のうちから手続きを進めておくといいでしょう。

<義務化された後も相続登記をしない場合の罰則>

相続登記は2024年4月1日から義務化され、義務化された後は「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。
仮に正当な理由なくこの期限を過ぎてしまった場合は、10万円以下の過料が科せられます。
この過料は、相続登記の期限が過ぎてしまった方に対して登記官が登記の催告をおこない、それでも正当な理由なく相続登記をしない場合に適用されます。
この「正当な理由」について、現状は具体的な内容は明言されていませんが、「遺言内容や相続財産の範囲についてトラブルが起きている場合」「相続の関係者が多く必要書類を用意するのが難しい場合」などが該当するとされています。
罰則の対象とならないためにも、義務化されていない今のうちから計画的に相続登記をすることが重要です。


以上、今回は相続登記はいつから義務化するのか、義務化した後の罰則も併せて簡単に解説しました。

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