司法書士法人 宮田総合法務事務所

公正証書遺言の作成を司法書士等の法律専門職に依頼するメリットとは?

23.10.31
暮らし・人生にお役に立つ情報
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「公正証書遺言」とは、公証役場の公証人が立ち合いのもと作成する遺言書の形式です。
公証人が立ち会うため、形式不備により遺言が無効になることを回避できる可能性が高いなどのメリットがあります。

今回は、公正証書遺言の作成を司法書士等の法律専門職に依頼する代表的な3つのメリットをご紹介します。
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≪公正証書遺言の作成を司法書士等の法律専門職に依頼する3つのメリット≫

(1)遺言内容・条項の起案に関する作業を一任できる
法律専門職を介さず、遺言者自らで公正証書遺言を作成しようとする場合、公証人と一度又は複数回打合せを重ね文案を固めていく必要があります。公証人も忙しいので、事前打ち合わせのスケジュールを調整するのに手間取ることも多いでしょう。
また、公証人は、原則として遺言者側から持ち込む素案に基づいて公正証書の文案を起案しますので、遺言者側が想定していない遺言事項・重要ポイント(例えば、予備的遺言事項、遺言執行者の定め、祭祀承継者の指定、負担付遺贈など)は、文案に反映されないことが多いです。

一方、司法書士等の法律専門職に公正証書遺言の作成を依頼する場合、遺言者が漠然と考えている資産承継のイメージさえあれば、それを当該専門職がしっかりとした法律文書に具現化ができますし、前述の遺言者側が想定していない遺言事項・重要ポイントについても、当該専門職がきちんと指摘・お伺いするので、万全の遺言書案を用意できることでしょう。

また、出来上がった文案は、当該専門職が公証役場とのやり取り(文案の推敲、誤字脱字のチェックなど)を重ねて公正証書としての文案を整えることができますし、実際に作成する日時の予約の調整も当該専門職側が行いますので、遺言者の負担はかなり軽減できます。


(2)公正証書に際して必要な書類の収集作業も依頼できる
公正証書遺言を作成する際には、保有財産の状況を証明するための資料(不動産登記簿や固定資産税課税明細書、証券会社の預かり資産一覧、預貯金・高価な動産類などに関するメモなど)や遺言者の印鑑証明書、受遺者の戸籍謄本等を事前に公証役場に提示しなければなりません。
この手間のかかる必要書類の収集作業については、司法書士等の法律専門職が取得できる書類については代理取得を依頼することで、遺言者側の負担軽減と遺言書作成までのスケジュールの短縮化を図ることができます。


(3)争族対策・遺留分対策・相続税対策の観点からもアドバイスができる
司法書士等の法律専門職は、遺言書作成の相談の際には、当然に保有資産の概要、家族構成とその関係性などをヒアリングしますので、将来の相続発生時に、遺留分侵害などの“争族”(遺産争い)が勃発しないように、遺留分対策や遺留分侵害額請求が起こされた場合の対応策まで、まとめてコンサルティングが可能です。
また、税理士さんと連携をして、1次・2次相続における相続税の税額シミュレーションを実行した上で、納税額を考慮しながら、相続税対策も講じつつ円満円滑な資産承継を目指すことができます。
公証人に直接相談する場合とは異なり、法律専門職は、想定しうる様々な問題点や相続税対策を含めた総合的な観点で万全な遺言内容をご提案できますので、その点は大きなメリットといえます。



以上、今回は公正証書遺言の作成を司法書士等の法律専門職に依頼するメリットを一部ピックアップしてご紹介しました。
今回紹介したメリットは一部であり、公正証書遺言の作成を司法書士等の法律専門職に依頼するメリットは他にもございますので、公正証書遺言の作成をお考えの際は、一度当事務所にご相談ください。

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