司法書士等の専門職に後見人就任を依頼するメリットとは?
成年後見制度を利用する場合、家族・親族が後見人になること(これを「親族後見」といいます。)が理想的ですが、場合によっては、司法書士等の専門職に後見人になってもらうこと(これを「専門職後見」「第三者後見」といいます。)も得策となります。
そこで今回は、司法書士等の専門職に成年後見人への就任を依頼する代表的なメリットをご紹介します。
そこで今回は、司法書士等の専門職に成年後見人への就任を依頼する代表的なメリットをご紹介します。
≪成年後見制度で司法書士に後見人を依頼する2つのメリット≫
1.成年後見業務にかかる家族の負担を軽減できる
成年後見人に就任すると、日々の財産管理業務に加え、年1回又は数か月に1回のペースで家庭裁判所又は後見監督人に収支状況などの定期報告をするという事務の負担が生じます。後見人になる親族は、仕事や子育て真最中の世代であることも多く、被後見人本人が亡くなるまでこの負担を負うことの覚悟が必要です。また、本人の年間収支を記録・管理するための帳簿作成に関する知識、本人が自宅や収益不動産を所有している場合の不動産の管理や賃貸に関する知識、税務申告に関する知識等、様々な知識を必要とされる場合もありますので、事務的・時間的負担だけではなく、精神的な負担もかかることは否めません。
成年後見人を司法書士等の専門職に依頼することで、これらの負担を負うことなく、純粋に家族・親族として本人のところに訪問するなどのストレスの無い関係性が維持できるというメリットは大きいでしょう。
2.親族間でトラブルが生じても客観的な立場で本人の財産と利益を守れる
本人を巡る財産管理方針、介護方針について、親族間で意見が割れた場合、親族間で確執・トラブルが発生する可能性があります。司法書士等の専門職後見人が就任することで、本人にとって最良の財産管理や生活・介護の方針を客観的立場から冷静に判断できますので、本人の財産や利益を適切に守ることが可能となるでしょう。
以上、今回は司法書士に成年後見人への就任を依頼する代表的なメリットをご紹介しました。
他にもメリットはありますので、本人の保有資産や収支状況、家族構成、介護方針(在宅介護か施設入所なども含む)などを踏まえ、親族後見とすべきか専門職後見とすべきか、また、専門職後見とする場合は、司法書士や弁護士、社会福祉士などの中から誰に就任を依頼するか等をしっかりと検討することが重要です。
成年後見制度をお考えの際は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所は成年後見制度だけでなく、家族信託や遺言など老い支度・相続対策に関するお悩みにも幅広く対応しております。武蔵野市吉祥寺周辺や東京都内はもちろん、千葉・埼玉・神奈川など東京近郊に限らず全国エリアで対応しておりますので、お困りの際はお気軽に【宮田総合法務事務所】までご相談ください。