家族信託をすると相続税対策になるって本当?
「家族信託」を検討されている方の中には、相続税対策として家族信託を上手に活用できないかとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、「家族信託をすると相続税対策になるのか」について簡単に解説します。
そこで今回は、「家族信託をすると相続税対策になるのか」について簡単に解説します。
【家族信託自体に節税効果は無い】
結論から申し上げますと、「家族信託」の実行だけでは、それ自体節税効果は生じません。では、なぜ相続税対策を計画中・実行中のご高齢の方が「家族信託」の実行を検討しているかというと、今後何年かにかけて行う相続税対策の計画を確実に完遂するために必要となるからです。
相続税対策の施策は多種多様ですが、資産の組換え・有効活用をすることは相続税対策の常套手段です。
具体的には、高額な現預金をお持ちの方が賃貸マンションやアパートを購入したり、空いている土地にアパートや戸建賃貸住宅を建てたり、不動産を有効活用しつつ相続税対策の実行を狙う方も多いです。
たとえば、父親が1億円の預貯金を所有している場合、そのまま亡くなってしまうと1億円がそのまま相続税の課税対象になります。
しかし、金1億円で収益不動産を購入してから亡くなった場合、同じ1億円の時価評価であっても、不動産の相続税評価額は6,000万円〜8,000万円程度まで評価を下げることが可能となります。
相続税評価額を下げられる上に、預金利息よりも高い利回り(賃料収入)が見込めるので、節税効果と資産の有効活用の2つのメリットが見込めることにもなります。
また、親が所有している古いアパートについて、立退き交渉を経て何年か後に親の資金で建て替えたいという方も少なくありません。
親が存命中に親の資金でアパートを建て替えることができれば、親の金融資産を減らした上で、収益力の高い賃貸物件として次世代に遺せるので、節税効果を含め円滑な資産承継を実現できます。
【家族信託は相続税対策のための“手段”であり選択肢を減らさないための“保険”】
しかし、上記のような相続税対策を実行するためには、現預金や不動産の所有者たる老親に適切な判断能力(理解力・記憶力・コミュニケーション能力など)があることが絶対条件となります。たとえば、先ほどの古アパートの建替えのケースでは、立退き交渉や建替えに向けた工事の過程で、老親が認知症や大病により判断能力が著しく低下をしてしまうと、建替え計画は頓在するリスクがあります(親に成年後見人を就けても建替えができる可能性は低いです)。
そこで、老親が元気なうちに、上記の節税策の実行を含む老親の保有財産の管理や処分の権限を信頼できる家族(一般的には子世代)に任せ、もし将来、認知症や大病などで判断能力が低下しても、確実に相続税対策が実行できるようにしておくことは、非常に重要です。
その「家族に財産の管理・処分を任せる仕組み」こそが「家族信託」なのです。
つまり、「家族信託」は、相続税対策を実行するための大変有効となる“手段”であり、老親が亡くなるまでの財産管理に関して、やりたい施策ができずに困る事態(資産凍結・節税計画の頓挫など)が生じないようにするための“保険”ということになります。
見方を変えると、具体的な節税策がなければ、「家族信託」をしても相続税対策にはならないということです。
相続税対策の具体的な施策の検討ができている方はもちろん、これから節税策について検討したい方であっても、確実な施策の実行のための第一歩として「家族信託」をご検討されることをお勧めします。
以上、今回は「家族信託をすると相続税対策になるのか」について簡単に解説しました。
近年、「家族信託」のご相談が急増しています。実際に「家族信託」を効果的に活用するためには、この分野に精通した専門家のサポートが必要不可欠だからです。
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