家族信託にランニングコストは発生するのか
高齢の親の財産について子世代を中心とした家族で管理し、円満円滑な承継にまで繋げる仕組みとして重宝されている「家族信託」。
導入する際には、家族会議を何度も開催する手間がかかります。また、家族信託の設計を担う法律専門職に支払う報酬、信託契約公正証書を作成する際の公証役場の手数料、不動産の信託登記費用など、家族信託を実行する際のコスト(初期費用)もそれなりにかかります。
では、一旦スタートした家族信託について、ランニングコスト(継続的な維持運営費)はかかるのでしょうか?
本稿では、この点について検証します。
導入する際には、家族会議を何度も開催する手間がかかります。また、家族信託の設計を担う法律専門職に支払う報酬、信託契約公正証書を作成する際の公証役場の手数料、不動産の信託登記費用など、家族信託を実行する際のコスト(初期費用)もそれなりにかかります。
では、一旦スタートした家族信託について、ランニングコスト(継続的な維持運営費)はかかるのでしょうか?
本稿では、この点について検証します。
結論から申し上げますと、家族信託にランニングコストが発生するかどうかは、家族信託の設計次第となります。
そこで、2種類のランニングコストに分けて簡単にご説明します。
これは、家族によって経済的事情や様々な考え方・要望などがありますので、信託報酬を設定するかどうかは自由ですし、報酬を設定する場合も様々な定め方のバリエーションがあります。
信託報酬は、受託者にとっては「雑所得」として所得税・住民税の課税対象となりますので、受託者は実際に受け取る際には注意が必要です。
その一方で、受益者たる親の判断能力が低下・喪失しても、親の資産(信託金銭)から子が堂々と毎月又は毎年定期的にお金を貰える仕組みとしては、原則として信託報酬しかありませんので、信託報酬をどのように上手に活用できるかも我々法律専門職の提案・設計の腕の見せどころになりますます。
一般的には、子世代が受託者として財産管理・財産給付を一手に引き受けることになり、定期的に家族内で受託者による財産管理状況を情報共有するようにしています。
従いまして、家族からの特段のご要望が無ければ、弊所が受託者による財産管理業務に対して常に関わり続ける設計にはしておりません。
反対に、親側(委託者兼受益者)や受託者以外の他の兄弟からの要請で、弊所が「信託監督人」として受託者の財産管理状況を定期的にチェックしたり、不動産を売却するような時には「信託監督人」としての同意が無ければ売却できないようにしてほしい、という要望があれば、特別に対応させていただいております。
「信託監督人」は、法律上必須の機関ではありませんので、「信託監督人」を置くかどうかは、家族の要望とそれを家族信託の設計に反映させる法律専門職の提案次第です。
ただ、依頼人たる家族側が信託監督人の設置を望んでいなくても、原則として「信託監督人」を置く設計をされている法律専門職や民間企業も少なくありません。その場合には、「信託監督人報酬」がランニングコストとして発生することになります。
なお、「信託監督人報酬」に限らず、「顧問料」「システム利用料」「保守料金」などの様々な名目で、外部の者に定期的な支払いが継続的に発生する設計になっているケースもあるようですので要注意です。
気を付けていただきたいのは、それが家族の要望・要請に基づいて設計されているのではなく、そのようなランニングコスト(定期的な報酬)を徴収する“ビジネスモデル”として当然に設計に盛り込まれている場合です。
このようなビジネスモデル自体を否定するつもりはありませんが、本来は依頼人家族のニーズに応じた信託の設計をすべきところ、専門職の収益モデルとして固定化・定型化された設計を提案するケースが増えていることに懸念をいだきます。
さらに、定期的なランニングコストの発生を回避したいと思っても、途中で解約することができない制約が設けられた設計や中途解約時には違約金が発生するような設計もあるようです。
法律上、「信託監督人」を置く義務はないですし、何か特別な金銭管理のシステムを利用しなければならない訳でもありませんので、その点をご家族全員が理解・納得して、そのランニングコストがかかる設計を容認できるかが重要です。
家族信託を実行する際の初期報酬が低めに設定されているけれども、結局定期的なランニングコストを考えると、累積的な総支払額は、決して安くないという事態は多分にあり得ます(信託契約は、10年、20年、更にはその先まで長期に存続する可能性のあるものですので)。
目先の導入コストの安さだけで、家族信託の相談・依頼をする専門職を選定するのは危険ですので、くれぐれもご注意ください。
以上のように、身内たる受託者に支払うランニングコストとしての「信託報酬」、外部の専門職や民間企業に支払う「信託監督人報酬」等については、家族会議の中で、本人及び家族の要望・想いを踏まえて、皆が安心・納得される仕組みを作る工程において、しっかりとご検討いただきたいです。
そこで、2種類のランニングコストに分けて簡単にご説明します。
(1)受託者に支払う報酬について
まず、身内に対する支払いとして、受託者の長期にわたる財産管理の労に報いる対価としての「信託報酬」を設定するケースと、受託者の業務に対する対価は無し(無報酬)とするケースとがあります。これは、家族によって経済的事情や様々な考え方・要望などがありますので、信託報酬を設定するかどうかは自由ですし、報酬を設定する場合も様々な定め方のバリエーションがあります。
信託報酬は、受託者にとっては「雑所得」として所得税・住民税の課税対象となりますので、受託者は実際に受け取る際には注意が必要です。
その一方で、受益者たる親の判断能力が低下・喪失しても、親の資産(信託金銭)から子が堂々と毎月又は毎年定期的にお金を貰える仕組みとしては、原則として信託報酬しかありませんので、信託報酬をどのように上手に活用できるかも我々法律専門職の提案・設計の腕の見せどころになりますます。
(2)外部の者に支払う費用について
弊所でご提案させていただく家族信託の設計では、原則としてランニングコストは発生しません。一般的には、子世代が受託者として財産管理・財産給付を一手に引き受けることになり、定期的に家族内で受託者による財産管理状況を情報共有するようにしています。
従いまして、家族からの特段のご要望が無ければ、弊所が受託者による財産管理業務に対して常に関わり続ける設計にはしておりません。
反対に、親側(委託者兼受益者)や受託者以外の他の兄弟からの要請で、弊所が「信託監督人」として受託者の財産管理状況を定期的にチェックしたり、不動産を売却するような時には「信託監督人」としての同意が無ければ売却できないようにしてほしい、という要望があれば、特別に対応させていただいております。
「信託監督人」は、法律上必須の機関ではありませんので、「信託監督人」を置くかどうかは、家族の要望とそれを家族信託の設計に反映させる法律専門職の提案次第です。
ただ、依頼人たる家族側が信託監督人の設置を望んでいなくても、原則として「信託監督人」を置く設計をされている法律専門職や民間企業も少なくありません。その場合には、「信託監督人報酬」がランニングコストとして発生することになります。
なお、「信託監督人報酬」に限らず、「顧問料」「システム利用料」「保守料金」などの様々な名目で、外部の者に定期的な支払いが継続的に発生する設計になっているケースもあるようですので要注意です。
気を付けていただきたいのは、それが家族の要望・要請に基づいて設計されているのではなく、そのようなランニングコスト(定期的な報酬)を徴収する“ビジネスモデル”として当然に設計に盛り込まれている場合です。
このようなビジネスモデル自体を否定するつもりはありませんが、本来は依頼人家族のニーズに応じた信託の設計をすべきところ、専門職の収益モデルとして固定化・定型化された設計を提案するケースが増えていることに懸念をいだきます。
さらに、定期的なランニングコストの発生を回避したいと思っても、途中で解約することができない制約が設けられた設計や中途解約時には違約金が発生するような設計もあるようです。
法律上、「信託監督人」を置く義務はないですし、何か特別な金銭管理のシステムを利用しなければならない訳でもありませんので、その点をご家族全員が理解・納得して、そのランニングコストがかかる設計を容認できるかが重要です。
家族信託を実行する際の初期報酬が低めに設定されているけれども、結局定期的なランニングコストを考えると、累積的な総支払額は、決して安くないという事態は多分にあり得ます(信託契約は、10年、20年、更にはその先まで長期に存続する可能性のあるものですので)。
目先の導入コストの安さだけで、家族信託の相談・依頼をする専門職を選定するのは危険ですので、くれぐれもご注意ください。
以上のように、身内たる受託者に支払うランニングコストとしての「信託報酬」、外部の専門職や民間企業に支払う「信託監督人報酬」等については、家族会議の中で、本人及び家族の要望・想いを踏まえて、皆が安心・納得される仕組みを作る工程において、しっかりとご検討いただきたいです。