今春施行の「相続土地国庫帰属制度」とは?
2023年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」についてご説明します。
◆突然ですが、皆様のまわりにこのような土地はありませんか?
・遠くに住んでいて利用する予定がない
・周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい
・不動産会社に売買の相談をしたが断られてしまった
・先代から所有している地方の土地を誰も相続したがらない
今回施行される制度は、上記のようなお悩みを解決できるかもしれません。
◆土地国庫帰属制度とは?
相続により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、
その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。
簡単に言えば、
「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」になります。
今まで土地を手放す方法は「相続放棄」しかありませんでした。
土地を完全に手放せる一方で、その他のプラスの財産も全て手放す必要がありました。
今回の制度は「不要な土地のみ」を国に変換できるため、メリットも大きいです。
◆相続放棄との違い
ただし、土地国庫帰属制度を使う事ができない土地も存在しますので、
制度利用の上での注意点と合わせてお伝えします。
◆土地国庫帰属制度が利用できない土地
・建物がある土地
・担保権や賃借権等に設定されている土地
・地元住民等が利用する土地(通路、墓地、境内地、水路等)
・土壌汚染地
・境界不明地等の権利関係が曖昧な土地
◆注意点
国に返還する際に、費用負担があります。
この費用は、土地の管理費用10年分の一部ということになっています。
原則は20万円ですが、例外もあります。
・森林については、面積に応じ算定
・一部の市街地、農用地区域等の田、畑、市街地については、面積に応じ算定 など
自分の所有する土地は制度を利用できるかや、
返還にはどんな資料が必要でいくらかかるのかなど、
気になる場合はぜひお気軽にお問い合わせください。
※こちらは、2023年3月20日時点での情報です。