「家族信託」と「教育資金贈与信託」の比較・使い分け
金融資産を持っている方(以下、「祖父母等」という。)が、自分の子や孫・ひ孫(直系卑属。以下、「孫等」という。)に関する入学金・授業料などの教育資金を一括贈与しても、受け取る側(受贈者)一人につき金1,500万円まで非課税にする制度が「教育資金贈与信託」というものです。
この制度は、金融資産をある程度潤沢にお持ちの方にとって相続税対策の1つの選択肢になりますが、実は、「家族信託」を使っても、「教育資金贈与信託」と同様の効果を出せることは、あまり知られていません。
本稿では、家族信託が教育資金贈与信託の代用となることをご紹介するとともに、家族信託と教育資金贈与信託を比較した場合、どのような観点でどちらの手段を採用すべきかの使い分けのポイントをご紹介します。
この制度は、金融資産をある程度潤沢にお持ちの方にとって相続税対策の1つの選択肢になりますが、実は、「家族信託」を使っても、「教育資金贈与信託」と同様の効果を出せることは、あまり知られていません。
本稿では、家族信託が教育資金贈与信託の代用となることをご紹介するとともに、家族信託と教育資金贈与信託を比較した場合、どのような観点でどちらの手段を採用すべきかの使い分けのポイントをご紹介します。
1.「家族信託」と「教育資金贈与信託」の共通点
教育資金贈与信託は「信託銀行等」を受託者として金銭管理を託す仕組みであり、家族信託は「信頼できる家族」を受託者として、金銭に限らず不動産等の財産管理を託す仕組みです。家族信託の場合、受託者に管理を任せた信託金銭から、信託契約書の定めにしたがい、受託者が委託者兼受益者の扶養家族の生活・医療・教育等にかかる費用全般をその扶養義務に基づいて支払うことができます。
祖父母等は、孫等(直系卑属)に対して扶養義務があるので、孫等の高額な教育費を支払っても、常に非課税です。
しかし、その前提として、祖父母等が孫等の教育費を支払う都度、いつも元気に自分の意思と手続きにおいて支払うことが求められます。言い換えると、祖父母等が大病や認知症により、自分の意思と手続きにおいて支払いができなくなれば、教育費を支払ってもらうことができなくなります。
そこで、教育資金贈与信託又は家族信託の仕組みを使うことにより、祖父母等の判断能力の有無に影響を受けずに、必要なタイミングで受託者から金銭交付を受けることができるようになります。
2.「家族信託」と「教育資金贈与信託」の使い分けのポイント
第1章では、家族信託も教育資金贈与信託も、祖父母等の判断能力が著しく低下しても、その支払いに影響が出ないという点(将来における実行の確実性)においては、共通する仕組みであることをご説明しました。そこで、本章では、家族信託と教育資金贈与信託をどのように使い分けるべきかの重要ポイントをご紹介します。
①家族信託なら、用途が「教育資金」に限定されない
教育資金贈与信託の場合、贈与税が非課税になる要件として、入学金や授業料、習い事など「教育資金」に使用する場合に限定されます。
一方の家族信託の場合、委託者兼受益者となっている祖父母等の信託金銭の中から、子や孫、ひ孫などの生活・子育て・教育・医療・福祉等に関する費用を支払っても、贈与税は常に非課税です。
なぜなら、祖父母等が扶養義務を負う親族に対して、その扶養義務に基づき支払う「実費」については、教育費に限らず、常に税務上合法的に非課税となるからです。
つまり、家族信託の方が、金銭の使い道が広く捉えられるので、柔軟性・応用性において使い勝手が良いと言えます。
②家族信託なら、対象者をあらかじめ指定する必要がない
教育資金贈与信託の場合、信託銀行等との契約において、贈与対象となる孫等(受益者)をあらかじめ指定しておく必要があります。
一方の家族信託の場合、経済的支援の必要性が生じた扶養家族については、いつでも支払ってあげることが可能です。
つまり、家族信託の方が、金銭支払いの対象者も広く捉えられるので、柔軟性に優れていると言えます。
③家族信託なら、非課税枠が金1,500万円に限定されない
教育資金贈与信託の場合、贈与の非課税枠が孫等一人につき金1,500万円と決められています。
一方の家族信託の場合、教育費として孫等に交付した金銭が教育機関にそのまま支払われ、孫等の手元に残るお金がなければ、金額の大小にかかわらず常に非課税となります。また、孫等一人当たりの支払総額についての上限もありません。
極端な話、祖父が孫の医学部への入学金と授業料で初年度が金1,000万円を一括で大学に支払い、また、医学部卒業までに累計で金6,000万円を支払っても、税務上問題になることはありません。
つまり、家族信託の方が、金額の柔軟性において使い勝手が良いとも言えます。
④教育資金贈与信託なら、祖父母等(贈与者側)が亡くなっても相続税の課税対象財産とならない
教育資金贈与信託の場合、非課税枠を使った生前贈与の取扱いになりますので、祖父母等(贈与者)側が死亡しても、その時点で残っている信託金銭は原則として相続税の課税対象財産になりません。
一方の家族信託の場合、信託財産は、あくまで祖父母等の保有資産となりますので、祖父母等が死亡した時点の信託財産は、すべて相続税の課税対象財産になります。
つまり、相続税対策という観点からみると、教育資金贈与信託も有力な選択肢にはなり得ます。
ただし、祖父母等が死亡した時点で孫等(受益者)の年齢が23歳以上の場合は、信託の設定や信託金の追加が行われた時期等により相続税の課税対象になる場合がありますので注意が必要です。
上記以外にも、あと5つポイントがあります。
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