公正証書遺言のメリット・デメリットとは?
円満円滑な資産承継を実現するために「遺言書」を作成する場合、大きく分けて「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの様式が挙げられます。
そのなかでも相続対策として特におすすめなのが「公正証書遺言」です。
そこで今回は、公正証書遺言のメリット・デメリットを一部ピックアップして紹介します。
そのなかでも相続対策として特におすすめなのが「公正証書遺言」です。
そこで今回は、公正証書遺言のメリット・デメリットを一部ピックアップして紹介します。
【公正証書遺言のメリット】
1.遺言全文を自分で書かなくて良い「自筆証書遺言」は、財産目録以外の記載をすべて自分で書く必要がありますので、何らかの事情によって文字が書けない場合は、自筆証書遺言を作成することは困難です。一方の「公正証書遺言」は、自署(自分で名前を書くこと)以外は文字を書く必要がありません。
公正証書遺言であれば、公証役場と事前に遺言内容のすり合わせ・確認をした上で、公文書として印字した文書を用意してもらえますので、記載内容のボリュームがあるケースで多くの文字を書くことが困難な方でも安心して作成できます。また、自署ができない方であっても、問題なく作成できます。
2.遺言内容が無効になりにくい
遺言内容が無効になりにくいことも、公正証書遺言のメリットといえるでしょう。遺言書を作成する際のルールは法律で厳格に定められており、そのルールに則って作成されていない遺言書は無効になるリスクがあります。当然ですが相続対策として遺言書を作成しても、その内容が無効になってしまっては意味がありません。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与するので、形式不備によって遺言書が無効になる事態を回避することができます。ただし、公証人はあくまでも遺言者側の要望に基づいて文書化し、最低限のアドバイスしかしてくれませんので、相続対策・争族対策としての効果的な提案はしてくれません。遺言者の要望を踏まえて最善の遺言内容を検討したい場合は、司法書士等の法律専門職へのご相談がおすすめです。
【公正証書遺言のデメリット】
1.作成にあたって日数がかかる公正証書遺言は、事前に公証役場に遺言内容の概略と関係資料を提出し、公証人が精査・確認をするプロセスが必要となります。
具体的な資料としては、遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本(相続人が甥・姪など、その遺言者の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明なケースでは、その続柄の分かる戸籍謄本も必要な場合がある)に加え、遺産を渡したい相手(=受遺者)の住民票など住所や生年月日のわかる資料、保有不動産に関する不動産登記簿・固定資産税課税明細書、(公証役場によっては)現預金など金融資産の総額をまとめたメモ等です。
法律専門職の関与のもと、万全の遺言書案ができていれば、公証人の確認作業もスムーズに終わりますが、遺言者自身で直接公証役場に相談・依頼をする場合には、関係資料のやり取りも含め遺言書案の準備段階で公証役場とのやり取りが何度も行われることになりますので、その工程だけで数週間の日数がかかってしまう恐れがあります。
文案が確定して、ようやく作成する日の予約を入れることになりますので、法律専門職を介せずに公正証書を作成する場合は、遺言書作成に着手してから実際に公正証書遺言を作成できるまで、事案によっては2ヵ月以上を要するケースもあります。
公正証書遺言をスムーズに作成する際には、やはり法律専門職へのご相談がおすすめです。
2.必要な資料を揃える手間がかかると共に揃えることに限界がある
前述のとおり、公証役場には、事前に関係資料を提出する必要があります。
特に大変なのは、遺言者の兄弟や甥姪、親戚、友人、近所の方などに遺産を渡したい場合に、住所・氏名・生年月日などの記載のある裏付け資料(住民票や身分証のコピーなど)が入手困難であることです。
遺言を書きたいからと正直に話して、本人たちに資料の提供を求めれば良いですが、内緒で遺言書を作っておきたい場合は貰うことはできません。
一方で、遺言の中に記載をしたいからという理由で、これらの方の住民票などを法律専門職が職権で調査・取得することもできませんので、資料の用意に限界があります。
そのような場合に、公証人から人物の特定としては不十分と指摘されることもあり得ます。
そうなると、手書きの遺言書(自筆証書遺言)で対応せざるを得ないケースもあるかもしれません。
以上、今回は、公正証書遺言のメリット・デメリットを一部ピックアップして紹介しました。
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