司法書士法人 宮田総合法務事務所

特定遺贈と包括遺贈とは?違いを解説

23.03.26
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遺言書で財産を法定相続人や法定相続人ではない人に引き継がせることを「遺贈」と言います。

遺贈は大きく「特定遺贈」と「包括遺贈」に分けることができます。この二つにはどのような違いがあるのでしょうか?

今回は、特定遺贈と包括遺贈の違いについて簡潔に解説します。

◆特定遺贈とは?

「特定遺贈」とは、遺言書で特定の財産を指定して受遺者に遺贈する方法のことです。
特定遺贈では指定されている財産以外を引き継ぐことはありません。
そのため、仮に遺贈者に債務があったとしても、その債務を引き継ぐ必要はないのです。
また、受遺者には特定遺贈を放棄する権利を与えられているため、法定相続人へ放棄の意思表示をすることで遺贈の一部またはすべてを放棄することもできます。
つまり、現金1,000万円のうち300万円だけ、土地2筆のうち1筆だけを受け取るということも可能です。

◆包括遺贈とは?

「包括遺贈」は、相続財産の全部または一部の割合を指定して特定の人に遺贈する方法のことです。
包括遺贈の場合は特定遺贈とは異なり、遺産全体の受取割合を指定しているため、債務などマイナスの財産も遺贈対象財産に含まれます。
また、包括遺贈で財産を受け取る人(包括受遺者)は、法定相続人と同じ権利を持ちことになりますので、法定相続人全員が参加をする遺産分割協議に参加をすることができます。
一方、特定贈与と同様に遺贈の放棄は可能です。
ただし、包括遺贈の場合は法定相続人に意思表示をするのではなく、家庭裁判所で包括遺贈放棄の申述をしなければならないため注意が必要です。


上記のように遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり、それぞれ特徴・メリット・デメリットがあります。
どちらの方法を選択すべきかご自身で適切に判断するのは難しいでしょう。
そのため、遺言書を作成する際は、司法書士など法律専門家に相談することをオススメします。


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特定遺贈と包括遺贈のメリット・デメリットなど違いのまとめ