司法書士法人 宮田総合法務事務所

賃貸経営の節税策として検討すべき「法人化」と「家族信託」とは?

22.11.01
ビジネス・事業経営にお役に立つ情報
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アパート経営をされている方にとっては、毎年の所得税や将来的な相続税の負担をどう軽減するかというのが、最大の課題の1つであることが多いです。

事業規模にもよりますが、不動産賃貸業を営む方にとって、「賃貸経営の法人化」より有効な所得税対策・相続税対策を実行することができるケースがあります。

今回は、その「賃貸経営の法人化」についての4つの施策についてご紹介します。
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「資産管理法人」「資産保有法人」とは


不動産オーナーの賃貸経営において、年間の賃料収入が高額なケースでは、毎年の所得税の納税額が高額になっている方が見受けられます。

日本における所得税・相続税・贈与税に関する税制は、「累進課税方式」が採用されており、毎年の所得を下げることや将来の遺産を減らすことが、所得税・相続税の節税において重要なポイントになります。

そんな中で、所得税対策と将来の相続税対策の2つの節税の観点から、家族・子世代で設立した会社(=同族法人)を活用する施策があります。

この同族法人を活用した不動産賃貸経営における所得税対策・相続税対策のことを、包括的に「賃貸経営の法人化」「賃貸経営の法人成り」といいます。

「賃貸経営の法人化」・「賃貸経営の法人成り」については、下記の4つの施策が挙げられますので、ご紹介します。

管理委託方式:
   同族法人と管理委託契約を締結し、同族法人が「管理会社」として賃貸管理を行う形態

サブリース方式:
   同族法人とサブリース(一括借上げ)契約を締結し、同族法人が「転貸人」として賃貸管理を行う形態 

家族信託(民事信託):
   同族法人と信託契約を締結し、同族法人が「受託者」として賃貸管理を行う形態

建物売却方式:
   同族法人と収益建物のみを対象とする売買契約を締結し、同族法人が「所有者」として賃貸経営をする形態 



上記①~③については、不動産の持ち主は変えないまま同族法人を不動産の管理主体として利用する施策なので、この法人を「資産管理法人」といいます。

一方で、上記④については、不動産の持ち主を同族法人に変更する施策なので、この法人を「資産保有法人」といいます。



上記4つの「法人化」の施策の続きについては、こちらをご覧ください↓↓↓

賃貸オーナーの節税策としての「法人化」と「家族信託」 ~4施策の比較と家族信託を活用した「受益権売買」~





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