司法書士法人 宮田総合法務事務所

飲食店で未成年アルバイトを雇用する際の注意点

22.05.31
業種別【飲食業】
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居酒屋やレストランなど、アルコールを提供する飲食店は数多くあります。
そのような店で未成年者を雇用する際、どのようなことに気を付けたらよいのでしょうか。
高校生や大学生など、20歳未満の人材を採用する際に定めておくべき就業規則や、お酒を扱う店舗でアルバイトを保護するために制限しておきたい業務内容について解説します。
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18歳未満の年少者には特定の制限がある

まずは、未成年を雇用する際に注意するべき規制について見ていきましょう。
高校生や大学生など20歳未満の人も、居酒屋などアルコールを提供する店舗で働くことは可能です。
ただし、18歳未満の年少者に対しては、保護する目的で原則労働時間は1日8時間、週40時間を上限とするなど、さまざまな規定が設けられています。
たとえば労働基準法第61条『年少者の深夜業』の事項によると、満18歳未満の年少者は、原則として午後10時~朝5時におよぶ深夜労働は禁止されています
ただし、例外として、交替制によって使用する満16歳の男性は、業種によって認められる場合もあります。
一方、18歳以上の成年の場合は、原則労働時間の規制は18歳未満の年少者と同様ですが、残業や休日・深夜労働は可能となります。
しかし、18歳でも高校在学中の場合は、保護の観点から深夜労働などを認めない飲食店も少なくないのが現状です。
また、労働基準法第56条『最低年齢』の事項では、原則として『使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない』と定めています。

映画や演劇の事業では、満13歳未満の児童でも使用可能という例外もありますが、基本的に、15歳の中学生まではアルバイトとして雇ってはいけないということです。
15歳に達した応募者を採用する場合には、4月1日以降から使用を開始しましょう。

未成年者をアルバイトで採用する際は、働くことが初めてであったり、未経験の業務であることも多いため、メンタル面をサポートしてあげることが大切です。
相手が学生なのであれば、学業との両立を考えてあげるなど、最適なマネジメントを行っていきましょう。


18歳未満はお客にお酒を注ぐのはNG!

次に、未成年アルバイトを、アルコール提供する飲食店で雇う際に、配慮すべき点について説明します。

アルコールを提供する居酒屋などの飲食店では、元気のいい働き手が増えることで店の活気にもつながるため、若い人を積極的に採用したいところでしょう。
募集要項に『高校生歓迎!』や『未経験でもOK!』など、未成年者でも働けることを明記すれば、高校生も応募しやすいでしょう。
その際、アルコール類を提供する店舗では、お酒を扱う業務内容を明確に伝えることが大切です。
たとえば居酒屋の場合、アルバイトの仕事内容は、“キッチン”と“ホール”に大きく分かれます。
業務時間内で、それぞれどのような作業をするのか、フローに沿って具体的に教えてあげましょう。

営業の性質上、店のスタッフがお酒に酔った客に絡まれたり、理不尽に怒鳴られたりすることも想定されます。
そのような事態が起きたときにどう対応すればよいのか、まずスタッフ内の誰を呼ぶべきなのかなど、トラブルが起きたときの対処法も教えると安心してもらえます。
そのためにも、スタッフ内で連携したフォロー体制を構築したり、高校生にもわかりやすいマニュアルを作成しておくとよいかもしれません。

また、18歳未満の高校生アルバイトは、ホールで客に頼まれたとしても、飲酒をしているお客の隣に座ったり、直接グラスにお酒を注ぐことは法律で禁止されています
18歳に達していても、客にお酒を注がせない店舗も多くあります。
法律で認められているのは、注文を受けて厨房からお酒を準備し、テーブルまで運ぶ行為までです。
お酒を扱う店舗だからこそ、ルールはスタッフ全員で徹底して守りましょう。

これらは、未成年をアルバイトとして雇用する飲食店として、知らなかったでは済まされないことばかりです。
ポイントや注意点をしっかり把握したうえで採用し、未成年が安心して働ける職場づくりにつなげていきましょう。


※本記事の記載内容は、2022年5月現在の法令・情報等に基づいています。