経験と統計データから見る成年後見制度の誤解と現状
先月(令和4年3月)、最高裁判所事務総局家庭局より、昨年1年間(令和3年1月1日から12月31日まで)における、全国の家庭裁判所の成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の処理状況について発表がされました。
※ 『成年後見関係事件の概況』はこちら↓↓↓
※ 『成年後見関係事件の概況』はこちら↓↓↓
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/20220316koukengaikyou-r3.pdf
それによりますと、法定後見人の選任申立て事件(後見開始・保佐開始・補助開始の審判申立て)に関し、司法書士、弁護士、社会福祉士など親族以外の専門職が成年後見人等の候補者として申立書に記載されている割合が75%を超えている実態が分かります。
それだけ、少子化・核家族化が進んでいることなどを原因として、家族・親族内の後見人の担い手が少ないと言えるでしょう。
その中には、そもそも身寄りがないケースもあれば、支え手となる家族・親族がいても、家族の負担が大きくなるのを避けるため、敢えて家族・親族が候補者に敢えてならないケースも多いことでしょう。
その一方で、家族・親族を後見人候補者として記載して申し立てた事案では、およそ80%超の事件で親族の後見人就任が認められているという統計結果になっております。
この続きは・・・ ↓↓↓
司法書士宮田総合法務事務所のWEBサイトへ!!
それによりますと、法定後見人の選任申立て事件(後見開始・保佐開始・補助開始の審判申立て)に関し、司法書士、弁護士、社会福祉士など親族以外の専門職が成年後見人等の候補者として申立書に記載されている割合が75%を超えている実態が分かります。
それだけ、少子化・核家族化が進んでいることなどを原因として、家族・親族内の後見人の担い手が少ないと言えるでしょう。
その中には、そもそも身寄りがないケースもあれば、支え手となる家族・親族がいても、家族の負担が大きくなるのを避けるため、敢えて家族・親族が候補者に敢えてならないケースも多いことでしょう。
その一方で、家族・親族を後見人候補者として記載して申し立てた事案では、およそ80%超の事件で親族の後見人就任が認められているという統計結果になっております。
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