司法書士法人 宮田総合法務事務所

家族信託における受託者借入と債務控除

22.03.14
暮らし・人生にお役に立つ情報
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家族信託において、受託者が金融機関から融資を受けて信託不動産を新たに取得(新築・建替え・購入)するケースがあります。

たとえば、家族信託を活用して、高齢のアパートオーナーである父親に代わり、その長男が賃貸経営を引き継ぎ、老朽化したアパートを建て替えるようなケースです。
この場合、委託者兼受益者が父親、受託者が長男となり、長男は受託者としてその権限に基づき、賃借人の立退き交渉、建物解体、建替え、建替え資金の借入れなどをすることになります。
この時に受託者が銀行から融資を受けることを「受託者借入」「信託内借入」と言います。

この時の債務が、父親死亡時の相続税の申告上「債務控除」の対象となるかという問題があります。

父親が死亡しても信託が終了しない設計の場合(いわゆる「受益者連続型」)、相続税法第9条の2第6項(※末尾に条文掲載)を根拠に債務控除の対象となることは争いが無いところです。
その一方で、父親の死亡により信託契約が終了する、いわゆる“一代限りの信託”などの場合に、信託終了時に残った債務は、債務控除の対象となるかどうかが議論・問題視されているようです。


前置きが長くなりましたが、今回は、信託契約が終了した時点の受託者借入の残債務が債務控除の対象となるかについて、コメントしたいと思います。