宮田総合法務事務所

一般の方向けの「家族信託セカンドオピニオンサービス」

21.10.26
暮らし・人生にお役に立つ情報
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「セカンドオピニオン」とは、一般的に、患者さんが納得のいく治療法を選択することができるように、治療方針等について現在診療を受けている医師(担当医)とは別の医師に「第2の意見」を求めることです。

法律の世界、特に最先端で専門性の高い「家族信託」の分野においても、この「セカンドオピニオン」という考え方は非常に重要です。

担当する法律専門職が行う「家族信託の設計」や「信託契約書の作成」が、果たして老親及びその家族にとって最適な提案となっているかは、依頼人側でしっかりと見極めることが難しく、そこは家族信託に精通した別の法律専門職に「第2の意見」を求めることは安心に繋がります。

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「家族会議」を前提としない家族信託の検討・実行は要注意!


たとえば、老親とその家族が集う「家族会議」の場で、親の老後の財産管理について、そしてその先にある資産承継について、きちんと話し合うことを原則とすべきところ、「家族会議」の開催を前提としないで家族信託を実行しようとする法律専門職は要注意です(まして、法律専門職ではない民間企業が家族信託のコンサルティングと称して、老親と一部に子だけで手続きを進めようとすることは、後々のトラブルを誘発する非常に危険な行為と言えます。)。

案件に応じた設計をせず、契約書の書式例を流用するだけの専門職も多い

一方で、家族信託の設計コンサルティングに経験と実績、研鑽を積んでない法律専門職の中には、書籍等に載っている信託契約書の書式例に適当に当てはめて済ますという、非常に雑な業務をしている方が少なくないのも事実です。

小生は、一般社団法人家族信託普及協会の「専門士研修®」の講師として、「信託契約書は非常に特殊な契約であり、各条項を置く意味、あるいは置かない意味を一条一条理論的に説明できなければならない」と口を酸っぱくして講義しております。
したがいまして、信託契約書の条文の読合せ、各条項の解説をしないで契約締結をしようとする法律専門職も非常に危険なにおいがします。

こんな条項が有ったら要注意

たとえば、下記に当てはまる信託契約書は、要注意です。

・信託契約が「●年」の有期契約で、契約が自動更新する旨の条項がある
・固定資産税の日割計算に関する条項がある
・裁判所の合意管轄に関する条項がある

これらに当てはまる契約書は、決して間違った契約ではありませんが、実質的にこの条項を置く意味がほぼ無いことを考えますと、なぜこの条項を置くべきなのか置かないとどうなるのかについて、その担当専門職も分かっていない(説明ができない)可能性が高いからです。


「一度別の専門職にみてもらった方が良いかも」と思ったら、是非、弊所の「セカンドオピニオンサービス」をお気軽にご利用下さい ↓↓↓

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