休眠担保権の抹消
不動産の登記簿に何十年も前に登記されたまま抵当権の記載が残っているケースがあります。
これを『休眠担保権』といい、相手方(抵当権者)が既に死亡していたり、法人がなくなっていたり、
そもそも相手方がどうなっているか全く不明な場合もあり、この抵当権を抹消する作業は、
なかなか一般の方には困難なケースが多いです。
これを『休眠担保権』といい、相手方(抵当権者)が既に死亡していたり、法人がなくなっていたり、
そもそも相手方がどうなっているか全く不明な場合もあり、この抵当権を抹消する作業は、
なかなか一般の方には困難なケースが多いです。
登記簿をみると、何十年も前に登記された抵当権がずっと残ったままになっていることがあります。
都会の物件ではそれほど多くは見ませんが、郊外の物件の中には、古い担保権(債権額が数十円だったりします)がついたままになっているケースを見かけます。
それらの担保権を抹消するためには、登記簿に記載された担保権者と現在の所有者の共同申請で手続を行うのが原則となりますが、担保設定後長時間が経過しているものについては、登記簿に記載された担保権者の行方を知ることは困難を極めます。
この場合、訴訟によって抵当権の抹消手続を求めることも出来ますが、手続きが煩雑なため、不動産登記法に簡易な抹消手続の規定が新設され、昭和63年7月1日から施行されています。
この手続きを「休眠担保権の抹消」と呼び、要件は以下のとおりです。
1 先取特権、質権、抵当権及び元本確定後の根抵当権に関する登記の抹消を申請する場合であること
※元本確定前の根抵当権や譲渡担保、仮登記担保には適用がありません。
2 担保権者の行方が知れないため共同申請ができないこと
※担保権の登記の名義人の現在の所在も、死亡の有無も不明の場合です。
※登記名義人が死亡したことは判明しているが、その相続関係が不明な場合、相続人は判明しているが
その行方が不明な場合にも適用があります。
※法人の「行方不明」とは、当該法人について登記簿に記載がなく、かつ、
閉鎖登記簿が廃棄済であるため、その存在を確認することができない場合等をいいます。
3 債権の弁済期から20年を経過していること
※弁済期を確認するために、古い登記簿を調査する必要があります。
4 申請書に債権の弁済期から20年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害の全額(現存額ではなく最高額の意味)に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付すること
※債権額と弁済期までの利息と弁済期の翌日から供託日までの損害金の合計金額を法務局に供託する必要が
ありますが、債権額や損害金の発生期間によっては、供託金が高額になることがあります。
その場合は訴訟により、抹消登記手続きを命じる判決を得た上で登記申請を行うほかありません。
なお、供託者は、供託によって担保権が消滅しますので、供託金を取戻すことはできません。
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都会の物件ではそれほど多くは見ませんが、郊外の物件の中には、古い担保権(債権額が数十円だったりします)がついたままになっているケースを見かけます。
それらの担保権を抹消するためには、登記簿に記載された担保権者と現在の所有者の共同申請で手続を行うのが原則となりますが、担保設定後長時間が経過しているものについては、登記簿に記載された担保権者の行方を知ることは困難を極めます。
この場合、訴訟によって抵当権の抹消手続を求めることも出来ますが、手続きが煩雑なため、不動産登記法に簡易な抹消手続の規定が新設され、昭和63年7月1日から施行されています。
この手続きを「休眠担保権の抹消」と呼び、要件は以下のとおりです。
1 先取特権、質権、抵当権及び元本確定後の根抵当権に関する登記の抹消を申請する場合であること
※元本確定前の根抵当権や譲渡担保、仮登記担保には適用がありません。
2 担保権者の行方が知れないため共同申請ができないこと
※担保権の登記の名義人の現在の所在も、死亡の有無も不明の場合です。
※登記名義人が死亡したことは判明しているが、その相続関係が不明な場合、相続人は判明しているが
その行方が不明な場合にも適用があります。
※法人の「行方不明」とは、当該法人について登記簿に記載がなく、かつ、
閉鎖登記簿が廃棄済であるため、その存在を確認することができない場合等をいいます。
3 債権の弁済期から20年を経過していること
※弁済期を確認するために、古い登記簿を調査する必要があります。
4 申請書に債権の弁済期から20年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害の全額(現存額ではなく最高額の意味)に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付すること
※債権額と弁済期までの利息と弁済期の翌日から供託日までの損害金の合計金額を法務局に供託する必要が
ありますが、債権額や損害金の発生期間によっては、供託金が高額になることがあります。
その場合は訴訟により、抹消登記手続きを命じる判決を得た上で登記申請を行うほかありません。
なお、供託者は、供託によって担保権が消滅しますので、供託金を取戻すことはできません。
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