家族信託の“専門家もどき”にご注意!
司法書士や弁護士・行政書士等の士業事務所だけではなく、民間の資産運用コンサルティング会社など数多くの専門家が「家族信託のコンサルティング業務」に参入してきています。
そんな玉石混交の様相を呈している家族信託を取り巻く現場ですが、一般の方々にとって、家族信託に精通した信頼できる専門家かどうかを見極めるのは大変難しいです。
“ヤブ医者”にかかって痛い目に合わないようにするのと同様、“ヤブ専門職”・“いんちきコンサルタント”に引っかからないように、依頼先を見極める目利きが必要になってきます。
下記に、“ヤブ専門職”・“いんちきコンサルタント”を見極める9つのポイントをお伝えいたしますので、是非ともご参考にして下さい。
そんな玉石混交の様相を呈している家族信託を取り巻く現場ですが、一般の方々にとって、家族信託に精通した信頼できる専門家かどうかを見極めるのは大変難しいです。
“ヤブ医者”にかかって痛い目に合わないようにするのと同様、“ヤブ専門職”・“いんちきコンサルタント”に引っかからないように、依頼先を見極める目利きが必要になってきます。
下記に、“ヤブ専門職”・“いんちきコンサルタント”を見極める9つのポイントをお伝えいたしますので、是非ともご参考にして下さい。
①後見制度と家族信託の違いを端的に説明できない専門家はやめた方がよい
家族信託と成年後見制度は、高齢者の財産管理の仕組みとして、一番の比較対象になります。したがいまして、両者の違いを端的かつ理論的に分かりやすく説明できなければ、家族信託を取り扱う専門職としては初級レベルと言わざるを得ません。
②「認知症になったら発動する信託契約ができる」という専門家はやめた方がよい
「認知症になったら信託契約が発動する」という条件付き契約ができると言う専門家は、家族信託の実務を知らないと言わざるを得ません。実際のところ「認知症」と診断されても、信託契約を締結したり、遺言書を作ったりできる判断能力がある方は沢山いらっしゃいますので、安易に「認知症になったら」「認知症と診断されたら」「判断能力が低下したら」というような曖昧な基準によって契約の法的効力発生日を定めることは、避けるべきです。
さらに、親の判断能力が著しく低下又は喪失してから信託契約を発動したとしても、もはや信託金銭となる親の預金を受託者たる子が管理する信託用口座に移動できなくなるという点において、実務上手続きが頓挫しかねません。
③「認知症になったら、家族信託と成年後見を併用すべき」という専門家はやめた方がよい
家族信託を実行しておきながら、親の判断能力が低下・喪失したら後見制度も使うことを前提に設計をする専門家がいたら、それは、家族信託と成年後見の実務を知らない専門家と言えます。家族内で老親の介護方針等で対立が生じていない限り、実務上、財産管理は家族信託の仕組みの中で受託者が遂行し、入院・入所手続き、ケアプラン・介護サービスの申込等(いわゆる“身上保護”や“身上監護”と言われる権限)は、子の立場で十分対応可能です。家族関係が円満であれば、老親の身上監護権を行使するために子が成年後見人に就任しなければならないということは、実務においてはまずあり得ません。
④「家族会議を開く必要は無い」という専門家はやめた方がよい
家族信託は、老親の生涯を家族で支え、その先の資産承継にまで繋げる、何十年と一気通貫で続く非常に画期的・合理的かつ柔軟な仕組みです。そんな重要な仕組み作りを、親と一部の子だけで検討・設計・実行することは、良策ではありません。
老親自身だけでなく、老親を支え、いずれ資産を承継する張本人となる子世代も安心・納得できる仕組み作りが必要であり、そのために家族が一致団結して取り組むことが理想です。
一部の子の利益に誘導しかねない家族信託の設計を扇動する専門家は、円満な家族の明るい未来に対する責任感が弱いとも言えます。
⑤「信託しておけば受託者が暦年贈与できる」という専門家はやめた方がよい
「信託」は、受益者のための財産管理であり、受託者が受益者以外の者に財産を給付することは、「忠実義務違反」として法律上も税務上も大問題になりえます。受託者が贈与契約の当事者(贈与者)になれるという専門家は、信託法の制度趣旨や信託の仕組み自体を正確に理解できていない可能性があります。
⑥ホームページで受任件数や相談件数、費用の安さを“売り”にする専門家はやめた方がよい
簡単な案件を数だけこなし、経験と実績が豊富なように見せることは比較的簡単です。それが士業法人(司法書士法人や税理士法人)であれば、スタッフの人数自体が多いので、それだけ件数が多くなるのは当たり前です。
ただ、専門家スタッフ一人ごとの実務経験数や困難案件に対する対応などは、そこからは見えてきせん。
また、一見簡単そうな案件でも、親世代・子世代との面談や家族会議を納得いくまで回数を重ねる覚悟をもって臨みますと、廉価を標榜して受注を得ようとすることは容易にできないはずです。
「安かろう、悪かろう」という事態に陥らないように気を付けたいものです。
⑦運営母体が明示されていないホームページを通じての相談はやめた方がよい
司法書士・弁護士・税理士等の法律専門職であれば、その職業責任を背負って、ホームページ上で情報発信をしておりますし、職責をもって電話やメールにもきちんと回答します。一方で、民間のWEB広告会社が集客目当てに運営しているのでしょうか、運営母体がはっきり明示されていないホームページは、その職責をぼやかして受注だけを狙っている恐れがありますので、十分に注意すべきです。
そもそも、家族信託の実務に精通した法律専門職が関与しないで家族信託を設計し、信託契約書を作成することは、後で大変なトラブルが生じかねませんので絶対に避けるべきです。
なお、民間会社が老親家族にまつわる法律相談を兼ねて対応することは、弁護士法に抵触した違法行為となる可能性もあります。
⑧ランニングコストを徴収しつつ、契約内容を変更させない設計をする専門家はやめた方がよい
信託契約書の中で、専門家を「信託監督人」として設置し、月々の監督人報酬を貰い続ける仕組みを構築するケースがあります。その仕組み自体は、お客様が納得をしているのであれば、否定するお話ではありませんが、そもそも信託監督人を置くかどうかは任意の設計になるにもかかわらず、必置の機関であるようなご説明をして、毎月のランニングコストを徴収し続けるようなビジネスモデルは危険と言わざるを得ません。
そして、一旦スタートした信託契約を信託監督人の同意が無ければ変更できないようにされ、信託契約が継続する限り信託監督人報酬が発生し続けるという非常に恐ろしい信託契約を結んでしまうこともあり得る話です。
また、信託契約書の中で、賃貸物件の管理は指定の管理会社に委託しなければならない旨、不動産売却時の仲介業者を指定し他の業者では仲介をさせない旨、顧問税理士や顧問弁護士を指定し変更できないようにする旨、などを盛り込み、契約内容を変更できないようにロックさせる契約書を見かけます。
各分野の専門家がまっとうな業務をしている限り、既存の管理会社や不動産売買仲介業者、法務顧問や税務顧問を変更することはあまり想定できない中で、敢えて信託契約書の中で業者を指定させる契約書は、悪徳商法的な匂いを感じざるを得ません。
⑨本を数冊読む程度の独学で家族信託を学ぶ専門家はやめた方がよい
家族信託の実務知識は、書籍やインターネットの情報だけで獲得できるものではありません。家族信託のコンサルティング業務には、信託の実務的知識だけではなく、成年後見の実務、信託法・民法・相続税法・所得税法・不動産登記法・会社法などの法律知識、生命保険や商事信託商品の知識も求められますので、机上の勉強で安易に立ち回れるほど簡単な業務ではありません。
ホームページの作り込みやセミナー開催で集客を図る専門家を否定はしませんが、受注することばかりに精力をつぎ込み、学び続けることに注力しない専門家のレベルは非常に危ういと言わざるを得ません。
やはり、どこかの職能団体・研修会社の講義・セミナーを有料でしっかり受講し、かつ継続的に最新情報を入手していることが専門家として必要不可欠な姿勢といえます。